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国保加入会社員が副業で社保加入できますか

給与は役員報酬のみです。 税金や子供の学費など出費が多く 他に仕事を探しています。 国保は収入が増えると税金も増えます。 出来ればもうひとつの職場で社会保険に加入したいと考えています。 こういうことは可能なのでしょうか お分かりでしたら教えてください。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>出来ればもうひとつの職場で社会保険に加入したいと考えています  こういうことは可能なのでしょうか  ・可能です  ・社会保険に加入しなければいけな働き方をすれば・・もうひとつの職場での契約をその様にすれば良いだけ   例を挙げれば、週休2日休みで、1日の実働を6時間以上にすれば、通常は社会保険に加入です   (週の実働時間が正社員の3/4以上で、月の出勤日数が正社員の3/4以上あれば良いです)  ・社会保険(健康保険、厚生年金)に加入した場合は    奥様、お子様は健康保険の扶養に入れられますから、保険料は0円に出来ます    奥様は国民年金の第3号被保険者に出来ますから、保険料を0円に出来ます    (奥様、お子様に収入がある場合は、金額に制限があります)   社会保険に加入した場合は、国民健康保険は脱退する必要があります  

6468hs
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 これで安心して仕事を探すことができます。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

今現在「厚生年金(&健康保険)に加入し、保険料を支払う義務がない」ということで間違いないでしょうか? 『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?』 http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing/Labor%20social%20insurance/Labor%20Social%20Insurance_2.htm 『[ワンポイント講座]非常勤役員は社会保険の加入が必要か』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667498.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 役員として「厚生年金」に加入する義務がないのであれば、あとは「勤務先」で「厚生年金の加入義務」があれば、否応なく「厚生年金(&健康保険)」の被保険者となり、保険料を支払う義務が生じます。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

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