• 締切済み

親族からの借入れ金

不動産(土地と家)を購入するのにお金を無利子で借ります。 旦那名義で私の父から300万円私の叔父から200万円で それぞれの口座に毎月支払うつもりでいましたが叔父の分を先に支払うよういわれました。200万円の振込み終了後に300万円分口座に毎月支払うつもりですが、300万円返済期間のない年は税務署から贈与税とみなされるのでしょうか? 借用書をかかなくてはならないのですがどう書けばいいのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>300万円返済期間のない年は税務署から贈与税とみなされるの… それ以前に、 >お金を無利子で借ります… 市中でのでの金利相当分が贈与となっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >200万円の振込み終了後に300万円分口座に毎月支払うつもり… 税務署は、あるとき払いの催促なしと判断し、元本そのものを贈与と認定することでしょう。 >借用書をかかなくてはならないのですがどう… 形式的な書類より、返済している実態が肝心です。 市中並みの金利を付け、計画的に、かつ定期的に返済し続けなければなりません。 つまり、親や親戚に借りたとしても、実質は銀行から借りるのと同じ気持ちで取り組まないといけないと言うことです。 もちろん、審査や担保などが不要という点だけはメリットですけどね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hirahiratoraji
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

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