妻から借り入れ可能か?

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の資金状況を考え、妻からの借り入れを検討しています。具体的な案として、妻より無利子で1000万円を借り、夫単独名義で不動産を購入し、10年で返済する旨の借用書を作成します。しかし、この方法が贈与とみなされる可能性もあるため、回避策を求めています。
  • もし妻からの借り入れが贈与と認識される場合、別の方法で資金を調達する必要があります。一つの案として、夫婦が共有名義で不動産を購入し、夫が10年かけて1000万円を貯蓄し、その貯蓄で妻の分を買い取るという方法が考えられます。このような方法であれば、贈与と見なされるリスクが低くなります。
  • 結論として、妻からの借り入れを検討する際には、贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。もし資金調達方法に不安がある場合は、夫婦で共有名義で不動産を購入し、貯蓄をして分け合う方法を検討することも良いでしょう。どちらの方法を選ぶにせよ、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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妻から借り入れ可能か?

お世話になります。 仮に以下のようなパターンでが成立するものなのかご教示ください。 夫;サラリーマン(夫名義の貯金;1000万円) 妻;専業主婦(妻名義の貯金;1000万円) 2000万円の不動産を購入予定。 銀行からの融資は受けたくないので、全額キャッシュでの購入を考えます。 通常であれば、夫婦で全額出し合って共有名義とするところですが、専業主婦では収入のアテが無いため、自分名義の貯金が全額無くなるのは色々な意味で不安との事。 そこで、妻より無利子で1000万円を借り、夫単独名義で不動産を購入し、妻へは毎年100万円づつ10年で返済する旨、借用書を作り、実際に返済します。 以上のような事は可能でしょうか? それともこれはやはり贈与とみなされてしまうのでしょうか? もし贈与と見なされてしまう場合、回避策はあるでしょうか? 例えば、 夫婦それぞれ50%の共有名義で不動産を購入。 10年かけて夫名義で1000万円貯蓄。 この1000万円で妻の共有分を買い取り。 というような事は可能でしょうか? ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • lama6
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.1

>以上のような事は可能でしょうか? 理論上は可能です。 >それともこれはやはり贈与とみなされてしまうのでしょうか? 税務署としては、税金逃れで実質贈与と判断するでしようね。 >もし贈与と見なされてしまう場合、回避策はあるでしょうか? 金利を0.5%でも付ける事です。 社会的常識として、金利ゼロの金銭消費貸借契約は存在しません。 その後、この契約書を公正証書化して下さい。 妻から借りた借金を、毎月妻に返済している事が証明できれば問題ありません。 通常は、夫名義の口座から妻名義の口座への振込です。 (通帳の記録が証拠になります) 妻への現金手渡しで、妻から領収書を受取る事では税務署への返済証拠にはなりません。 >というような事は可能でしょうか? この場合、新たに「妻との不動産売買契約」が必要になります。 その後、上記の場合と同じく「夫から妻への返済事実の証拠」が必要になります。 同時に、持分買取での登記が複雑になりますよ。

lama6
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 私がもう少し出せると良いのですが、このご時世、大きな借金を抱えるのも如何な物かとも思いますが、一緒に住んでいる身内から借りるだけでも、なかなか大変そうですね。 何か釈然としないものを感じてしまうものの、仕方がないのか。。。

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