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業務委託とパート掛け持ちについて

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>扶養範囲で業務委託のお仕事とパート2つの掛け持ちを予定していますが可能でしょうか。 「扶養範囲」というのが何を指すのかが分かりませんので、各制度ごとに回答してみます。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A ○「税法上」の「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、配偶者の「所得金額」に応じて、もう一方の配偶者が受けられる税金の優遇策(所得控除)の一種です。 ※「控除」とは「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 「所得控除」の仕組みは簡単で、控除額に応じて税額が変わります。 税額=(所得金額-「所得控除額」)×税率 なお、「配偶者特別控除」の控除額は「配偶者の所得の増加に合わせて」段階的に少なくなる仕組みになっているので、夫婦合わせた「手取り」が減るようなことはありません。 つまり、税金を気にして、nana0930さんが収入(≒所得)に上限を設ける意味はないということです。 ちなみに、「配偶者控除」「配偶者特別控除」、どちらの所得控除にも「103万円」という数字は一切出て来ません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ----- 「収入」と「所得」について 「業務委託の収入」「パートの収入」の「所得金額」は、それぞれ以下のように求めます。 ・事業所得(または雑所得)金額=収入-必要経費 ・給与所得金額=給与収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 上記で求めた「事業所得(または雑所得)金額」+「給与所得金額」=「年間の合計所得金額」となります。(ただし、他に所得がない場合) (備考1.) 「業務委託」の仕事内容が、いわゆる「自宅内での内職」のようなものの場合は、「給与所得 控除」で余った金額を「事業所得(または雑所得)」の必要経費に計上できる特例があります。(詳しくは税務署、あるいは税理士にご相談下さい。) 『No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 (備考2.) 「住民税」の「非課税限度額」への影響について あくまで「参考情報」ですが、仮に、ご主人の住民税が「非課税」であるような場合は、nana0930さんが「控除対象配偶者」かどうかで、非課税ではなくなる場合【も】あります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ○健康保険の「被扶養者」について 健康保険の「被扶養者」の要件は、保険者ごとに違っていて、しかも「税金の制度」の「収入」や「所得」とは【無関係】です。 あくまでも、【自分が加入している】健康保険の「保険者(保険の運営者)」が「収入とみなすもの」によって認定が行われます。 ですから、「年間とはいつからいつまでとするか?」「非課税の通勤手当は収入とみなすのか?」「自営業者は被扶養者とみなすのか?」「自営業者を被扶養者とみなす場合は何を必要経費として認めるのか?」「給与所得ではない内職などの所得はどう扱うのか?」などなど、それこそ、保険者によって要件は千差万別です。 しかし、国から以下のような「大枠」が示されていますので、それを逸脱するような保険者はありません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 例) (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ○国民保険の「第3号被保険者」について 「第3号被保険者」の認定要件は以下のとおり、「協会けんぽ」の「被扶養者」の要件と同じです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ちなみに、要件を満たさず「3号→1号」に種別変更する場合は、「2号の勤務する事業所」は【無関係】なので、被保険者自ら、市町村経由で「年金事務所」に届け出ます。 ○会社が支給する「手当」について 会社によっては「配偶者」がいる従業員に「扶養手当」など「上乗せの給与」を支給することがありますが、給与規定は会社ごとに違いますので「税金」も「健康保険」も無関係です。 ただし、支給の判断がしやすいので、「税金の配偶者控除の対象であること」「健康保険の被扶養者であること」など他の制度の要件と合わせている会社もあるので、別途確認が必要です。 ○「雇用保険」について 「雇用保険」は配偶者がいてもいなくても無関係です。 また、「雇用関係」のない「業務委託契約」も無関係です。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日 http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理も行っています。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

nana0930
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えていただいたURL全て確認する事は難しそうですが、仰るとおり窓口にて確認してみますね。 いろいろ教えていただきありがとうございます。

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