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有償支給は循環取引に当たりますか?

ある設備工事を計画しており、施主側が海外から輸入した物を元請工事会社に有償にて支給する事は循環取引に当たるのでしょうか。 (取引イメージ) 輸入→(施主A社)→有償支給→(元請B社)→工事・引渡し→(施主A社)→代金支払→(元請B社) ※施主から元請に対しての支払はパネルの代金を差し引いた金額を支払い ※パネル分の領収書を施主、元請の間で交換 日本の商習慣では普通に存在する取引かと思いますが、上場企業に求められる基準から見た場合、会計上及び建設業法等、関連法規に抵触する恐れはあるのでしょうか。 色々と調べてみたのですが、良く理解出来ずにいます。 皆様のお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

架空取引でなく実体が伴っているのであれば、何ら問題ありません。 不正取引や粉飾決算を目的とするものでないことが明確にされてい れば良いのです。 その有償支給の流れを公認会計士に的確に説明できるかです。

kstyle1983
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 ご回答頂き、ありがとうございます。 今回は、元請け会社にきちんと施工して、責任を持ってもらう為という理由がきちんと明確になっていれば、問題なさそうですね。

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