請求権時効後の請求の対処法とは?

このQ&Aのポイント
  • 知人(A氏)が工事代金を請求したが保証人方が支払えず、裁判になり勝訴したが3年前。最近、下請け業者が代金の支払いを要求してきたが時効ではないか?
  • 知人(A氏)が工事代金の支払いを要求したが時効が過ぎている可能性がある。下請け業者が代金の支払いを要求してきて恐喝まがいの発言もあり、名誉棄損にもあたる可能性がある。
  • 知人(A氏)が勝訴し、工事代金の支払いを要求したが保証人方が支払えず、裁判から3年が経過。下請け業者が代金の支払いを要求してきて恐喝まがいの発言もある。代金の支払いは時効ではないか?
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請求権時効後の請求の対処法について。

知人(A氏)は以前自営業をしており、それなりの大きな仕事を頂いたのですが施主に逃げられ工事代金が入ってきませんでした。裁判になり勝訴しましたが、保証人方は支払えないの一点張り。裁判が終わったのは3年くらい前で工事がストップしたのは4年と少し経過したかと思います。そして最近になり下請け業者の一社が工事代金を支払って欲しいと知人(B氏)を通じて連絡してきたそうです。A氏とB氏はもともと知り合いとの事。B氏「そいつ(下請業者)は仲間だろう?支払ってやれ」や、知り合いを集めてそこでみんなに話しを聞いてもらうからな!と恐喝まがいな発言もしてくるそうです。この代金支払いに関して請求権は時効ではないでしょうか?後、B氏のやってることは恐喝、名誉棄損(知人を集めて話を持ち出す行為)にもあたると思いますが・・・。対処的にはどうしたらよいのでしょうか?・・・。A氏はB氏が知人との事もありなるべくなら荒立てたくないようですが・・・。

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  • fujic-1990
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回答No.4

 知人さんはA、知人の知り合いがBですね? ついでに下請けをCとします。  Cは下請けですので、CはAと仕事の実行と代金受け取りの契約をしていたものと思われます。  であれば、Aが施主から代金を受け取れたか、受け取れないか、はCには関係ありません。  「Aが施主から代金を支払ってもらえない場合はCに下請け代金を払わない」というような合意がない場合(ふつうそんな合意はしない)、Aが施主から代金をもらえなくても、AはCに支払わなければなりません。  私は不動産賃貸業を営んでおりますが、借主から家賃を払ってもらえなくても、不払い分の税金も払わなければならないのです。もう大変!  余談ですが、Aも訴訟で勝ってしまったので、施主からもらっていない分の税金も払わされているはずですし、その際Cの下請け代金を払ったことにして税金を減らしているはずなんです。これを「発生主義」会計といいます。  それはともかく、時効も同様で、AがCに支払うべき時から10年です。質問文からは10年経過したという趣旨は読み取れませんので、時効は成立していないものと思います。  仮に10年経っていても、途中で「いま訴訟中だから支払いは待ってくれ」などとAがCに言っていれば、いったんリセットされ、その時から新しい10年が始まります。  まあ時効は完成していないでしょうね。  ゆえに、CがAに下請け代金を請求するのは正当だと判断せざるを得ません。  次に、Bの行為ですが、名誉毀損は「公然事実を・・・ したる」となっているはずですので、お尋ねの時点ではまだ成立していません。  ただ、Aがいやがることを言って、それと引き替えに具体的な行動を求めていますので、恐喝にあたるのではないか、と思いますがこの程度で警察が動くかどうかは疑問です。  それに、「恐喝だ!」などと言えば、確実にAとBの間が悲惨なことになるでしょうね。  仮にBが名誉毀損や恐喝で刑務所送りになっても、そして、Cが共犯で捕まっても、Cの請求権(民事)とは無関係です。  どうやってもAはCに支払わなければなりませんので、あっさり支払ってあげるのが最善だと思います。  Cは代金をもらって喜び、Bは自分を尊重してもらったと喜びます。Aの評価は上がると思いますよ。

69216921n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 施主は逃げてしまい保証人(3名)と裁判にて保証人がA氏に支払命令が下され3年時効が10年に延びた訳ですが、それと同様にA氏の支払時効は下請け業者に対しても3年時効から10年時効に延びたと言う事になってしますのですか??・・・

その他の回答 (4)

  • fujic-1990
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回答No.5

失礼をしました。  あれこれ指図なしの請負契約でしたか?  うちが工事を請け負わせると、そこの人間が下請け業者を手足のように(自社社員、部下のように)つかって工事していますので、さらに請負契約を結んで公示させているなどと考えたことがありませんでした。  たしかに、言われてみれば、下請けという言葉は下で請け負うのですねぇ。  名称だけでなく本当に請負であれば3年ですね、時効は。失礼しました。  AとCの契約ですので、Aと施主の間の訴訟は関係ありませんので、途中で承認などしていなければ、3年の時効は成立していることになるようです。

69216921n
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございました。 私も無知な者ですみませんでした。 結局のところ 多数の下請けさん方がいるようでしたので破産も視野に入れてるとの事でした。 あるがとうございました。

  • patent123
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回答No.3

裁判になり勝訴したのですよね。判決は3年くらい前にされたのですよね。 それでしたら、代金支払いの請求権は時効ではありません。訴訟を提起した時点で、時効の進行は止まっています。 A氏は、確定判決に基づいて、判決の名宛人、すなわち、被告に対して、強制執行をすることができます。 判決の名宛人が、施主のみなのか、それとも、施主と保証人とが連帯して支払えとなっているのかが、質問からは分かりません。

69216921n
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 施主がいなくなり、保証人(3名)との裁判にて勝訴 保証人方は時効成立が10年になるのですよね??、それと同じくA氏が下請けに支払うべき工事代金はまだ時効になってないと言う事でしょうか??・・・。 ど素人ですみません・・・。

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回答No.2

http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-35.html 内容証明で、 「請求が途切れてから、これだけ経ったから時効であるので支払いません。」 と伝えるだけです。

69216921n
質問者

お礼

あいがとうございました。 知り合いに伝えておきます。

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回答No.1

A氏と施主(及び保証人)の問題と、下請け会社の元請けに対する請求権が時効になっているかどうかは別問題だと思うけど、時効になっているなら、援用を申し立てるか、払ってやるかどちらか以外になんかあるのかな?

69216921n
質問者

お礼

ありがとうございます。援用とかの申し立ては何処でするのでしょうか? 内容証明書等を作成するには頼んだ方が良いのでしょうか?

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