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もう集金はできないの?

 ガス工事を工務店などから仕事を受けて自営している友人の話です。長くなりますが、どうかご教示下さい。  不動産業者Aから建売の仕事を受けた工務店(会社組織でなく個人業者です)Bの下請け業者として仕事を受けました。ところが工事半ばにして、工務店Bが下請け業者への支払ができず、行方をくらまし、昨日、破産の申し立てをする旨、申立代理人の弁護士から「債権届」が届きました。この間、一週間ほどのことです。  実は「債権届」が届く前に(Bが行方をくらました直後に)他の下請け業者と共に不動産業者Aのもとへ話に行くと、工事代金の半額はすでにBに支払済みで、あと半額が残っているということでした。もちろん、下請け業者全員は全く未収のままです。そこでAとの話し合いで、残っている半額分からペナルティ(工事は完成していないので)を引いた分を、下請け業者に払ってもいいということになったようです。  ★この場合、破産の申立の準備をしている最中でも、今であれば、Aから集金(わずかでしょうけど)しても大丈夫でしょうか。  余談ですが、下請け業者のうちのお一人が、知り合いの弁護士に相談したところ、Aとの話の代理人となってコトを運んでもいいよ、という話だったのですが、昨日の申立ての準備の話をすると「難しいかも」と言われたそうです。これは、どういうことで「難しい」となったのでしょうか。そのあたりも教えて頂けると、大変参考になります。  友人はBから同様の仕事を3件(不動産業者はそれぞれ別ですが)受けていたので、少しでもなんとかなれば・・と心配しております。  よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.3

#1です。補足を読みました。私の説明不足でしたね。 ●すでに履行期が来ている債権なら、A社から回収できるか? 結論から言うと、無理でしょう。A社が応じないと思います。すでに破産申請の準備が進められているからです。 A社が代金をB工務店ではなくお友達(C社と呼びます)に支払う場合、Aは、CがBに対して持つ債権を買い取って、自分の債務と相殺することになります。 こうした相殺の譲渡それ自体は、Cが持つ債権が履行期日を迎えていれば、有効です。(期日前だと、Bに約束の日より前に代金を払わせるのと同じことになるので、Bの了承がないかぎり、絶対にダメ。) ただし、Bが支払いできない状態に陥っていることを、A社が知っていた場合、AはせっかくCから債権を買い取っても、それと自分の債務を相殺できません。AがCの経営危機を知らなかった場合は有効ですが、「知らなかった」ことを立証できなければ、Aの負けです(破産法104条4項)。 だから今となっては、AもCの債権の譲り受けに同意しないでしょう。 というわけで、 1)支払い期日が来ていない分の相殺はまったく無理 2)すでに期日が来ている分も、(Bの危機を知らなかったことにして、さっさと相殺してしまう余地はあるものの)、まずは無理 という結論になります。 100万円の債権を1万円で譲渡する、とでも持ちかければ、A社は応じてくれるか?……これも難しいでしょうね。 債権者が1%で手放したとなれば、Bがすでに破綻しているとすぐ見当がつくはず。従って「知りませんでした」という主張はできなくなるわけです。 というわけで、お友達にはお気の毒ですが……。 ついでですが、C社がB社に債権と債務の両方を持っていた場合(例えば、B社から資材を買掛けで購入し、下請け工事をしていた場合など)は、破産申請後や宣告後でも相殺できます(98条)。 これで救われる部分があればいいんですけどね。

  • jayko
  • ベストアンサー率22% (21/94)
回答No.2

Bとご友人との支払約定はともかくとして、AとBの間は請負契約ですから・・・工事が完成してないということも絡んできて面倒ですね。 下の方もお答えになってる通り、Bとご友人との間にどんな取り決めがあろうと、破産の申し立てがされた以上、ご友人と他の債権者の方々は平等な立場です。つまりBがもっていた売掛金のうち回収出来た分を、債権額に応じて割り振ることになります。 もちろん破産するぐらいですから、Bの売掛金が全て回収出来たとしても、債権者に割り振られる額はほんの僅かでしょう。またAからいくらもらえるかも問題です。この工事に関する債務者への支払いだけであったら協力的であっても、債権者が増えるとどうなるかよめません。請求される額が増える恐れがあるからです。 弁護士が言われたように、申し立ての前であればBと債権者の間で債権譲渡ということも可能でした。また、Bを抜いた、Aとご友人達との直接契約の形に直して、工事を進め支払いを受けることも出来たかもしれません。 しかしもう事態は手遅れですので、あまり期待されないでいる方が宜しいかもしれません。

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.1

まだ「工事半ば」とのことですから、B工務店が破綻していない場合、まだmk-55 さんの友人に工事代金を払う必要はないわけですよね? つまりお友達がBに対して持つ債権は、履行期(支払い期日)到来前ということになりますね。 B工務店がすでに破産申請した以上、A社からお友達が工事代金を受け取っても、それは破産管財人による危機否認の対象になります。 破綻した、もしくは危機にある債務者から、優先して弁済を受けたのと同じことになるからです。 破産管財人は、すべての債権や資産を処分し、Bの債権者に公平に配当しなければなりません。売掛金等の無担保債権を持っている人はほかにもいるでしょう。同順位の債権者に対する破産配当は、同じになります。 仮に、Bの破綻寸前に、その事実を知って、(言葉は悪いですが)かけこみ・抜け駆けで債権を回収した人がいたら、管財人は否認権を行使して、それを返還させることができるのです。 このケースでは危機否認の対象になるので、回収しても意味がない(面倒なことなるだけ)というわけです。

参考URL:
http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~e12801/tousan/98r12-13kai.htm
mk-55
質問者

補足

わかりやすご回答をありがとうございました。履行期日のお話がでましたが、Bからの支払のうち、期日がきている分は、上記のお話とはまた違うことになるのでしょうか?全額を工事終了後に支払うのではなく、いつまでにこれだけ仕上げていくらいくらを、何日と何日に支払っていくという話だったようです。ですので、一部は期日がきていることになるのですが・・。ご説明では期日が関係あるようなのですが、どうなのでしょう。さらなる質問で申し訳ございません。

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