• ベストアンサー

特定建設業者の立替払いについて詳しく教えてください

知り合いの会社(以下A社)で工事代金の未収があり、先方(以下B社)は3日前に破産宣告をしました。労賃について元請の特定建設業者(以下C社)に対し請求できるのか建設業法にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 発注者 国 元請  特定建設業者(C)→下請けには支払済み 下請け 破産宣告(B) 孫請け 知り合いの会社(A)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

建設業法では下請けに対する「第二節 元請けの義務」が定められています。 第二十四条の五には元請けとなる特定建設業者に対して、より厳しい条件が課せられています。 また第二十四条の六には一次下請けに対する、指導に努めることが定められています。 簡単にいうと、元請け(C)はきちんと一次下請け(B)に支払い条件を守って支払いなさいよ。 また一次下請け(B)が、元請け(C)が一次下請け(B)に対するのと同等のことを二次下請け(A)に行うよう、元請け(C)は指導しなさいよ。 ということです。 ご質問の場合は、元請け(C)は一次下請け(B)に対して既に支払いを終えているのでこれ以上の支払い義務は生じません。(B)に対する指導責任は、既に破産宣告している以上なんともなりません。 一方、一次下請け(B)は破産宣告したとはいえ(A)に対する債務は存在します。(C)の(A)に対する債務は存在しません。 したがって支払いを求めるためには(B)の破産管理人と交渉するしかないと思われます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
watashidesu
質問者

お礼

詳しい説明で良くわかりました 聞いた話なんですが 今回と同じような損害が発生した他社の事例ですが 元請が(立替?)孫請けに支払をした会社があったそうです これは義務ではなくで 道義的な対応という事なんですね 元請に対して債務が存在するかも? と知人は期待しているところも有ましたが 残念ですがこの説明を伝えておきます 有難う御座いました

関連するQ&A

  • 元請け業者が孫請け業者に立替払をする場合について教えてください。

    ネット検索でこのような文面を見ました。 建設業法の規定 建設業法41条2項では、特定建設業者である元請け業者に対して、下請業者が孫請け業者に支払ってくれない場合、孫請け業者は元請け業者に対して、工事代金の立替払を請求できる場合があることを認めている。 もとより、この規定は、行政上の規制であって、孫請け業者に対して、私法上の請求権を認めたものではないと解されている。 現在A社を元請けB社を下請けC社を孫請けとすると 私はC社にあたります。 B社が民事再生法を申請するという噂です。 実際、B社は支払いを滞っています。 A社はB社に対して未払いの工事代金があります。 私C社はA社に立替払いを要求することができるでしょうか? 本日、弁護士相談に行きましたが法的な手段はないと言われました。それどころか、私C社も民事再生法を申請しなさいとまで言われました。 何かいい方法はないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 立替え払いの相殺

    建設業においては、複数の下請負構造になっております。当社が元請で下請業者と下請負契約をするときは、契約書に添付する約款において賃金不払い、破産・民事再生などの申請、銀行取引停止など、再下請業者への支払遅延などの場合は、当社が立替え払いをして、その下請業者への債務と相殺するとしております。 そこで、破産法によると、破産後の相殺禁止が書かれていますが、事前(着工前)に契約していた時も破産法の適用により相殺禁止となるのでしょうか?

  • 建設業の丸投げになるのでしょうか?

    建設業の丸投げになるのでしょうか? 地方公共団体から元請会社A社が電気工事を受注しました。元請会社A社は下請会社B社へ、労務及び材料込みで発注しました。元請会社A社は、監理技術者及び現場代理人を出し、発注者との協議、下請けの管理、施工の管理及び工事材料の品質管理等いわゆる「実質的な関与」をしているように見えます。これは元請A社による、下請会社B社への「丸投げ」になるのでしょうか?教えてください。

  • 建設業法 下請け保護

    A業者  元請け→B業者(法人)  (下請け)→C業者(個人)  (孫請け) 元請けであるA業者よりB業者へは支払済  B業者よりC業者へも支払済 C業者の出入り業者D そこの職人E  DはEへ支払済   C業者は現在 行方不明の場合(夜逃げ)  D業者はB業者もしくは、A元請けへ請求できるのでしょうか? 

  • 特定建設業許可と一般建設業許可の違いはなんですか

    特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて調べているのですが、以下の内容についてよく分かりません。具体的にはどのようなことか教えていただけませんでしょうか? ----------------------------- 特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。 -----------------------------

  • 当社は買主になるのか?

    当社は建設会社の元請です。孫請けの材料屋Aが、下請けを飛ばして、請求書を送ってきました。当社は下請けと孫請けAに、「下請けの請負額の中から立替てやる」と回答して、孫請けAに直接支払いました。  ところが、下請けの請負額がもう過払いになりそうだったので、孫請けAに「もう立替えられないので」請求書は、下請けに送ってくれと頼みました。しかし、孫請けAは、「請求書」を元請に送ったのだから、最後まで、払ってください、といってきています。  そもそも下請けは最初はその孫請けAから買うつもりはなく、同列のもっと安い材料屋Bから買うつもりで一回は注文していたのですが、当社とつながりのあった孫請けAがそれを無理やりやめさせて、当社に請求書を送ってきたいきさつがあります。当社は最後まで、孫請けAの材料屋に支払う義務がありますか?

  • 一般建設業と特定建設業について

    一般建設業と特定建設業について 当社は特定建設業者なんですが、社長1人でやっていて仕事がある時に常時雇ってくるという風にしています。 現在の状態は、仕事を取ったら社長を現場の技術者として名前をあげています。 そこでちょっと耳に入ってきたのですが、今の特定建設業の状態では社長の名前を主任技術者や代理人として使うことは出来ないらしいです。 特定建設業を一般建設業に変更したらそれが可能だと聞きました。 一般と特定の違いは、元請として下請けに出せる金額の違いだけだと思っていましたが、現場技術者との関係も絡んでくるんでしょうか?

  • 労災はどうなる? 建設業工事に運送業務がある場合

    教えて頂きたく投稿しました。 ●建設業許可を持つ会社Aが(大企業の分類)建設工事を請負 ●B社、C社等の下請けに出す ●【運送の仕事】は運送業のD社が下請 建設業は元請が工事単位で労災保険をかけるかと思うのですが、会社Aは【運送業の許可】はありません。 この場合、【運送中】の労災保険はどのようになるのでしょうか??よくあるケースなのかと思うのですが調べてもわかりません。

  • 建設業法許可の要否について教えてください

    以下内容のケースにてどなたか教えてください。 物件 建築設備工事 A社 元請額2000万円 A社 からB社へ工事発注 1200万円 B社 からC社へ工事発注 1000万円 C社 からD社へ工事発注 800万円 D社 からE社へ工事発注 600万円 C社は800万円の工事を下請受注するわけですが、 D社へ600万円を下請発注もしています。 Q1.この場合はC、D社共に一般建設業許可を受けている必要があるのでしょうか? Q2.A社、D社のみが一般建設業許可を持っており、B社、C社が持っていない場合はNGとなるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。  

  • 公共工事の現場代理人 建設業法

    公共工事の現場です。 元請 A社 下請 B社 B社の下請 C社 私はC社に所属しております。 B社は材料メーカーで実際の工事はC社で現場管理、施工を行っております。 元請A社から再下請通知書を提出するよう要請がありましたがB社は現場に常駐してません。 これは建設業法違反なのでしょうか? 現場代理人欄も空白って訳いかないですよね。 金額的に主任技術者は常駐しなくて良いみたいですが・・ B社の要請では私どもC社の監督の名前をB社の現場代理人にしとけと指示がありましたがコレも違法行為ですよね。 (現場代理人を委託する書面を提出するって言ってるんですけど違法行為を証明する書面を発行するってことではないでしょうか?)