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建設業法 下請け保護

A業者  元請け→B業者(法人)  (下請け)→C業者(個人)  (孫請け) 元請けであるA業者よりB業者へは支払済  B業者よりC業者へも支払済 C業者の出入り業者D そこの職人E  DはEへ支払済   C業者は現在 行方不明の場合(夜逃げ)  D業者はB業者もしくは、A元請けへ請求できるのでしょうか? 

みんなの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.3

A業者が特定建設業者の場合はチャンスがあります。 A業者の許可行政庁(A業者が国土交通大臣許可の場合はA業者の本社を所管する地方整備局の建政部、都道府県知事許可の場合は当該都道府県の県土整備部など)に相談してみてください。 当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合、A業者の許可行政庁は、A業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払すること、その他の適切な措置を講ずることを「勧告」することができます。(建設業法第41条第2項) 「勧告」に従わない場合で、A業者の許可行政庁が更に必要があると認めるときは、A業者は「指示処分」の対象になり得ます。(建設業法第28条第1項) この場合、悪いのはA業者ではなくC業者ですが、特定建設業者は、下請負人保護のため、高い資質、特に確実な財産的基礎等を有する者として認められています。その特定建設業者に対して、下請負人が起こした賃金不払や不法行為等の解決の責任を道義的に負担させようとするために、建設業法に第41条が設けられているのです。 また、A業者が特定建設業者の場合、下請負人(2次下請負人以下すべての関係業者)が法令違反しないよう指導し、違反があればそれを指摘して是正を求める。それでも違反がなくならない場合は、行政庁に通報することになっています。(建設業法第24条の6各項)

JUN4701
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

残念ながら元請には請求できません。 なぜなら、孫請けの分も含めて全てをB業者に支払っているからです。 C業者を探すしかないです。

  • ssri
  • ベストアンサー率17% (58/330)
回答No.1

できないと思います。 契約した会社に請求するものです。行方不明だとしてもおなじでは、ないのでしょうか。

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