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確定申告の疑問点

今日確定申告をしてきましたが、疑問に思ったことです。ピアノ教師をしているのですが、他にも仕事をしています。ピアノ教師としての収入は、事業所得となるというのはわかったのですが、イベント保育の仕事と介護の仕事は給料としてもらっています。 これもひとくくりとして、計算され、雑所得と計算されてしまいました。あとから電話したところ、もう一度来てくださいという話の内容でした。 支払額がこの場合、安くなるのでしょうか? 配偶者特別控除のところが110000円の額になっていますが、ここが変わりますか? 説明が上手く出来なくて申し訳ありません。 詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

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  • poor_Quark
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回答No.5

#2,#3の者です。回答が遅れて申し訳ありません。 >源泉徴収表をそれでももらったほうがいいのか?どうなのでしょうか?  もらった方がいいです。給与となれば20万円以上の所得が自動的にゼロになります。なぜ源泉徴収票が出せないのか理解に苦しみます。ま、いろいろ事情はあるのかもしれませんが。 >それから、控えのほうに印をおしてもらっているのですが、それだと再度の申告はできないのでしょうか?  #2でも書きましたとおり、申告期限までは税額の上下に関係なく何度でも出せます。3月15日までは最後に提出し申告書が正式なものとして受理されます。申告期限が過ぎれば、税額が上がる場合は修正申告、下がる場合は更正の請求という手続きになります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm  そんな面倒なことは避けた方がいいに決まっているので、必ず申告期限は守ってください。  ところで、日本では申告納税制度をとっています。これは簡単に言うと法に照らして納税者が自ら所得の種類や額に関して判断を行い、自分で申告書を作成し申告・納税するという仕組みです。その判断については税務署は最大限尊重する義務があるとされますが、申告後その内容に法に照らして問題があれば、後でお尋ねなどがある場合があります。  ですので源泉徴収票をつけずに20万円余を給与とし、申告することは確かにそのときは可能ですが、後で税務署から提出を要求されることはあると思います。それに対応できないことがはっきりしていれば、目をつぶって全部を雑所得として申告するという考えも当然あります。  ですが何はともあれ、源泉徴収票を発行してもらうようお勤め先にお願いするのが先決かと思いますが。  それから確定申告に関しては下記のサイトにあるような条件に照らしてその必要が規定されます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm  そこには所得の合計額が所得控除の合計額を上回っていれば申告をしなければならないと書いてあります。収入の合計から必要経費の合計を差し引いた残りが所得です。所得控除とは基礎控除(38万円)や社会保険料控除(ご主人がサラリーマンで奥さんの年間の見込み収入が130万円未満なら、ゼロが概ね普通です)や生命保険料控除(最大5万か10万)などをあわせたものです。  hmhmhmさんご自身に当てはめてお考えになるとどうでしょうか。申告をしなければならないお立場であれば(たぶんそうだとおもいますが)、確定申告会場に出向くなどして申告をしなければならないことになり、市役所にもし申告会場がなければ市役所ではだめだということになります。  また、確定申告書は複写になっていまして、その中の一枚は市町村に自動的に回されますので、確定申告を行えば市町村への申告は不要となります。  雑所得とする場合でも経費についてはまだまだあるのではないでしょうか。 必要経費ですが  借家にお住まいなら家賃の事業按分分  持ち家なら建物の減価償却費の事業按分分  持ち家でローンがあればその利息部分に関する事業按分分  ピアノの減価償却費の事業按分分  教材費  雑所得を得るためにつかった通信費  通信費にはバカ高い携帯電話代やインターネット接続費の中で収入を得るために使った分(があれば)などが落ちていませんか。  調律費やピアノの技術を高めたりその技術を落とさないために使った研修費など実際にお財布からお金を出さなくても必要経費となる可能性のあるものはたくさんありそうですのですので、一度計算してみてください。  

noname#110561
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。申告しなければならない事情は、子供の保育の関係で、勤めているという書類の他に昨年度の金額がわかる証明書がひつようだからです。そもそも、源泉徴収書をいただけるようであれば、私のピアノ教室の収入は、昨年度はたかがしれていますので、申告の必要はなかったということもわかりました。それと、申告をしていなかった時も、必要経費を計算すれば、ピアノもエレクトーンも2代目ですし、生徒のために買った楽譜の値段を考えれば、申告が必要なかったということも改めて判明しました。(皆から必要ないよといわれていても半信半疑でしたので) 源泉徴収書は、事情を話したら、作成してくれることになりました。2箇所とも、必要な人には出すという方式を取っているようなことでした。・・いろいろわからないことがあったので、自分で調べたり、税理士の方にも電話で聞いたりしたのですが、必要な人にだけ出すというのも?だとは言っていましたが・・。 それから、勤労控除というのもあることもわかりました。私自身通信の短大生ですが、勤労学生なので、自分の分の控除は、0になります。 主人も会社への報告も私の合計所得くらいの報告はしてあるのです。今回、税務署の方にご主人は0円で奥様の報告をしてありますねーと言われたのもちょっと・・と思っています。 給与所得としての報告ではなかったということなのでしょうか?もう一度、ちゃんと計算して行って来ます。 通信費は、携帯は固定料金をはみださず、インターネットも固定料金の3000円代とかしか使っていないようなつつましい生活をしているのに、70000円も初めの計算ではとられるの?と疑問をいだいてしまいました。 勉強もせずにいったのが間違いですね、反省してます。(税務署の窓口の相談という所に行ったので、色々教えていただけるのかと思っていましたら、一度、申告を出してください・・また修正はできますからといわれてしまいました)このようなものにアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • shinsen
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回答No.4

まず、最初に申し上げられるのことが、3月15日までは、一度確定申告書を提出してしまっても、再度提出することで、それを訂正することができます。もし、平日に時間がとれるのでしたら、市役所や公的な場所で税理士さんが無料相談をしていますから、役所に尋ねるか、広報に注意して見ておかれるといいと思います。 そのほかの事柄につきましては、ほかの方がすでに説明しておられるとおりだとおもいます。

noname#110561
質問者

お礼

ありがとうございます。市役所でもいいんですね。それと3月15日までなら大丈夫ですね。あせらず、計算しようと思います。

  • poor_Quark
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回答No.3

#2のものです。  配特が110,000円ということは下記のサイトによる計算では、hmhmhmさんの所得が65万円以上70万円未満と計算されたことが分かります。 http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000001200/hpg000001178.htm  一方、 (a)ピアノ教室からの年間の収入 300,000円 (b)ピアノ講師の収入   225,000円 (c)保育と介護のお仕事 約220,000円 合計 約745,000円 で、必要経費の57,795円をひくと所得は約687,205円(「約」というのも変ですが、計算要素のなかに「約」が入っているので付けざるを得ないのです)  ということで配特が11万としたときの最初の計算は辻褄があいます。  では上記(a)、(b)を雑所得とし、(c)を仮に給与所得としたとどうなるかというと、必要経費の内いくらが(a)、(b)の所得を得るために出費したものなのか集計や計算しなおさなくてはなりませんが、仮に収入按分で計算すると、必要経費は40,728円となり、 300,000+225,000-40,728=484,272円 (c)の給与所得の計算は下記サイトをご覧になると分かると思いますが65万円を差し引くことが出来るので給与所得ゼロとなります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 合計所得は484.272+0=484,272と仮に算出できます。 では先程の計算で収入により按分した必要経費の幅をゼロから全額(57,795円)の幅で計算してみますと所得の幅は、525,000円から467,205円となり、結果、配偶者特別控除の額は31万円か26万円となります。  その結果ご主人の収入を平均的な一般のサラリーマンに当てはめてみると、所得税の税額にして年間16,000円か12,000円税額そのものが安くなる計算の一例が示せます。またhmhmhmさんご自身の税額もおそらく所得税住民税合わせて少なくとも2万円弱ほどやすくなるものと想定されます。  ただし、これは単なる計算上の話でして、実際は世帯の状況やご主人がサラリーマンなのかどうか、収入はいくらあるのか、社会保険料などの支払条件はどうなっているのか、などによって変わってきます。また、いくつかクリアしなければならないポイントがあります。それは… 1)源泉徴収票がもらえるのかどうか 2)必要経費の中身がどの収入を得るために使ったものなのか合理的な説明ができるのか 1)については源泉徴収義務者であるc)のお勤め先に再度請求してみてください。給料を払う立場の者はこういうとき源泉徴収票を出す法的な義務があることをきちんと説明してあげてください。勤め先が火事で焼けたとか倒産したなど、よほどのことがないと給与明細だけでは給与所得として認めてもらえないですし、源泉税額があるなら特に必要です。源泉徴収票の用紙は税務署でももらえますし、確かエクセルやpdfでつくった書式がネット上にもあるはずです。事実を正確に反映しさえすれば誰が書いてもいいと思いますが、署名捺印(サインとハンコ)か記名押印(座判と印鑑)だけは雇い主にもらってください。なに、書き方は簡単です。  税務署から源泉徴収票の発行を請求してもらうこともできないことはありませんが、雇い主との人間関係を損なうこともあるので、そこをやめてもいいくらいのお気持ちがあるなら税務署にご相談ください。 2)については、実態を検討してみないと分かりませんが、もうわからないときは、先程計算しましたとおり、収入金額で按分する方法も一計かと思います。  やはり源泉徴収票を発行してもらえるかどうかが大きなポイントですね。一枚の源泉徴収票に税額にして4万円前後の価値があるわけです。

noname#110561
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。とってもよく理解できて助かりました。

noname#110561
質問者

補足

とても詳しいご説明ありがとうございます。 約としてしまってすみません。 税務署の方から、もっと必要経費があるのでは?ともいわれたので、色々調べたところ、光熱費、固定資産税のピアノ教室分を%で割り出した分、電話代、自宅とピアノ教室のほうの電話は別になっています・・。などを計上すると、ずいぶんの額になります。まだちゃんと計算していませんが、150000円以上にはなります。(すみません、またあいまいな額で)この経費は、交通費だけでしたので。 源泉徴収所をだしてもらえるかもしれませんが(ただ、出してもらえないとしても雇用主との人間関係は損ないたくありませんので、その場合は、雑所得として申告しようと思います)、税をひかれていないので、0円の税額になると思います。 なので、全部雑所得として計算して、経費としていろいろひいていったほうがいいのか?源泉徴収表をそれでももらったほうがいいのか?どうなのでしょうか? それから、控えのほうに印をおしてもらっているのですが、それだと再度の申告はできないのでしょうか? そんなことはないですよね。 すみません、またちょっとあいまいな補足で。 お忙しくなければ、説明いただけたら、幸いです。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 雇用契約のもと、常時職場の管理者からの管理監督を受けるなど給与としての条件が実態として整っていれば、給与所得のもととなる収入と考えてよいと思います。最も簡単な見分け方は職場から受け取る、収入と源泉徴収税額などを記した書類の表題が「源泉徴収票」となっているか、「報酬料金契約金及び賞金の支払調書」なのかという基準です。しかし、これとて発行者が間違えている可能性がないではありませんが。  雑所得の場合は、収入から必要経費を差し引いて算出しますが、マイナスの場合はゼロとします。給与収入の場合は一般に収入金額に対応してあらかじめ決められた給与所得控除を適用して差し引いたのこりを所得とします。ですのでhmhmhmさんの所得が上がるか下がるかは、ご質問中の間違って雑所得とされた分の経費をいくら計上していたかによります。一般論としては所得は下がる方に変わると思いますが、決算の内容がわからない以上一概には言えないのです。  配偶者特別控除は、配偶者のかたの所得が少なくなれば、大きくなります。ですので、hmhmhmさんの所得が計算上減るのであれば配偶者特別控除は大きくなる公算は大です。 http://www.kobelco2103.jp/smile/money/money_25.html  ただし気をつけなくてはならないのは、収入の種類によって必要経費が厳密に区別されることです。具体的には、電車に乗って給与所得と雑所得を得ている先に「通勤」した場合、その経費はすべて雑所得の計算にいれるわけではないということです。そういう場合は必要経費の一部は給与所得控除の内側に隠れてしまいます。  もちろん申告会場でいちいちそういう計算をしていたのではらちがあきませんので、指導員はおそらく必要経費のうちいくらかを経費から削除するという形で雑所得の経費をはずしてくると思います。  確定申告書は提出期限(通常ですと3月15日、この日が土日祭日の場合の翌月曜日)までは最後に出したものが正式とされます。しかし添付書類もありますので税務署で対応してもらいましょう。

noname#110561
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。お礼のほうを記入するのをわすれてしまいました。ごめんなさい。 いろいろウエブでも調べてみましたが、わかったようなわからないような・・なかなか難しいですね。

noname#110561
質問者

補足

具体的に教えていただいてありがとうございました。 収入は、自宅のピアノ教室が30万、カルチャーとしてのピアノ講師の収入が225000円です。これは、雑所得として計算されるとのことでした。 そして、保育と介護のところは、電話で確認したところ、給与所得になるとのことでしたが、どちらのところも給与明細はあるものの、源泉徴収書は、出せないかもしれません。こちらの額は、合計で22万くらいです。 合計で、57795円の必要経費を引くと70万はいっていないのですが、全部雑所得だと、配偶者特別控除の38万円が11万円になってしまうとのことでした。これも納得がいかないのですが、仕方のないことでしょうか? お返事いただけたら助かります。よろしくお願いいたします。 でも、源泉徴収書が出せない場合は、給与所得とはみとめられないとのことですよね。

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

配偶者控除や配偶者特別控除は、男性の場合だと、奥さんがいて、たとえば、奥さんの給与収入が、130万円ぐらいだと、配偶者控除がなくて、配偶者特別控除が11万円になります。独身の場合だと、配特控除があること自体が変です。どこで、相談されたのですか? また、いくらぐらいの収入なのかとか、ピアノ教師を自宅の教室でしているのか、そうでないのか、とか、もっと具体的に書かないとわかりません。保育士がメインなら、副業のピアノは、雑所得になることもあります。

noname#110561
質問者

お礼

すぐの回答ありがとうございます。補足を先に書いてしまって、お礼を記入するのが遅くなりごめんなさい。色々難しいですね。書き方によってずいぶんと税額が変わってくるというのも勉強になりました。

noname#110561
質問者

補足

妻です。私の全体での収入は、70万弱です。(すべて税務署では、雑所得として計算されました)主人の配偶者特別控除から外されるとの言われました。自営業所得になるので、雑所得として計算されるそうです。ですので、私と主人で払う税金の合計額が7万円近くになります。こんなに払うものなのでしょうか? 収入は、自宅のピアノ教室が30万、カルチャーとしてのピアノ講師の収入が225000円です。これは、雑所得として計算されるとのことでした。 そして、保育と介護のところは、電話で確認したところ、給与所得になるとのことでしたが、どちらのところも給与明細はあるものの、源泉徴収書は、出せないかもしれません。こちらの額は、合計で22万くらいです。 合計で、57795円の必要経費を引くと70万はいっていないのですが、全部雑所得だと、配偶者特別控除の38万円が11万円になってしまうとのことでした。これも納得がいかないのですが、仕方のないことでしょうか? お返事いただけたら助かります。よろしくお願いいたします。

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