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確定申告

お世話になります。 主人が事業主ということで、毎年確定申告していますが、15年度は私が2回ほど短期間のパートにでたために申告書の書き方がわかりません。 一度目のパートではそのままお給料を頂くだけで何もひかれていませんでした。2回目のパート先では年末調整もしてありました。 総所得は2カ所合わせて45万円ほどです。 この場合、主人の確定申告には私の所得はどう記入すればよいのでしょうか?また、配偶者控除などどうなるのでしょうか?うまく説明できていないかもしれませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

まず、所得と収入は意味が違いますのでご注意ください。 収入は給与の場合額面の金額といえば分かりやすいでしょうか? 所得とは収入から必要経費を引いたあとの金額になります。 一度目の職場では25万円、二度目の職場では20万円とありますよね。 と、言う事は収入が二つの職場を足して45万円という事ですよね? なので所得は45万円-65万円(少額の給与収入のみの場合の必要経費は65万円)で所得は0円になります。 そうすれば奥様の所得は0になるので配偶者控除ならびに特別控除を満額受けられる事になります。 補足ですが、1度目のパート分を合算せずに年末調整なさったとありますが、二つの金額が45万円ですので所得税が課税になる103万円に満たないので結果論から申しますと奥様は確定申告してもしなくても同じ(税金が掛かりません)ことになります。 住民税の課税ラインは103万円よりは低いのでその点は違いますが45万程度ではなんら問題が無いと思います。

kinokonoyama
質問者

お礼

ありがとうございます! おかげですっきりしました。 所得と収入では意味が違うんですね・・勉強不足でした。 これから少しづつ勉強していきます。

その他の回答 (5)

回答No.5

#4の補足です。 よく読んだら所得が45万とありますよね。 所得が45万になるなら給与収入は103万以上あるので扶養者にはなれません。 なので、配偶者控除は受けられなく、配偶者特別控除のみになります。 ちなみに、2回目のパート先で年末調整が済んでいるとありますが、1度目のパートと合算で年末調整なさってますか? 合算せずに年末調整し単純に足しただけの所得が45万だと、ご本人の確定申告の問題も出てきますのでご注意ください。

kinokonoyama
質問者

補足

回答ありがとうございます。 無知なもので説明不足になりすみません。 一度目の職場では3ヶ月ほど勤めて、その間のお給料を全部あわせて25万ほどです。こちらはお給料の明細のみで何も引かれていませんでした。 二つ目の職場も3ヶ月ほど勤めていました。こちらでは3ヶ月の間に全部で20万円ほどのお給料を頂きました。(年末調整後の合計) どちらも現在は辞めています。 一度目の職場のぶんは年末調整していないとおもいます。 何度もお手数かけて申し訳ありませんが宜しくお願いします。

回答No.4

ご主人から専従者給与を頂いていないということですので奥様の所得は45万-65万(給与所得控除)で0円になります。 したがって、所得0になりますので合計所得が38万以下になり扶養者になりますので、配偶者特別控除を満額の38万円、配偶者控除を両方ともに受ける事が可能です。 補足になりますが、専従者給与(青色白色とも)を頂いていると、配偶者控除は受けられなくなりますので今後の参考になさってください。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.3

#2です。 さらに補足しますが、 本当に「所得」が45万円(=年収110万円ぐらい)だとすると、配偶者控除は受けられません」。 配偶者特別控除だけが受けられます。

kinokonoyama
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 どちらも短時間、短期間のパートなので、2カ所あわせて一年間で45万円ほどです。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

あくまでも私の勘なんですが・・・ 「総所得45万円」は「総収入45万円」の間違いじゃないですか? 給料45万円もらっても「所得」は45万円にはなりません。 45万円は「収入金額」になります。 収入金額から「必要経費等(=65万円)」を差し引いたのが「所得」になるので、 給料が45万円ならば、所得はゼロです。 ・・・私の勘というか読みが外れていたら失礼!

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

旦那様の方はいつもと変わりなく申告できると思います。 ただし、あなたがご主人から専従者給与を貰っていた場合などは、専従者給与とパート所得を合わせた金額が配偶者控除基準を超える場合には、あなた自身の確定申告やご主人の確定申告の内容が変化します。

kinokonoyama
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 今まで主人の事業で給与を貰っていたことはありません。

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