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年末調整と確定申告の両方をした場合

昨年度の私自身(扶養1名)の年末調整は済ませました。 主人の確定申告のときに私の収入が配偶者特別控除に該当することに気が付き、配偶者特別控除と扶養1名追加で手続きしました。 確定申告を済ませ後で気が付いたのですが、 年末調整と確定申告の両方をしてもよいものでしょうか。 ご意見をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#104909
noname#104909
回答No.1

〉年末調整と確定申告の両方をしてもよいものでしょうか。  はい、それが本来の申告です。  ただ、医療費控除などがない場合確定申告をしても、年末調整で  確定した金額が変わるものでないので、一般に確定申告はしなくても  問題がないと言うだけです。

mammy_333
質問者

お礼

suzumeno様 早々のお返事、ありがとうございます。 長年勤めていながら今回のような事は初めての経験でした。 とても参考になりました。 有難うございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>主人の確定申告のときに… >年末調整と確定申告の両方をしてもよいもの… ご質問文が良く読めないのですが、夫の申告とは別に、妻も改めて確定申告をしたということでしょうか。 それならその理由は何でしょうか。 夫の確定申告時に夫が配偶者特別控除を取ることは問題ありませんが、夫の申告と妻の年末調整とは関係なく、妻に申告が必要になる理由は特にありません。 もしかして、 >私自身(扶養1名)の年末調整… >配偶者特別控除と扶養1名追加で手続きしました… 妻の年末調整で控除対象とした子供か年寄りを、夫の控除対象に付け替えたということですか。 そうだとしたら、妻に新たに納税額が出たはずですよ。

mammy_333
質問者

お礼

mukaiyama様 かなり焦った文章の書き方で、不足しておりました。 私の申告は完了しております。 夫婦とも年末調整と確定申告をしてしまったので、 合っているのか不安になり、ご相談させていただきました。 有難うございました。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.2

ちょっと気になりました。 >>昨年度の私自身(扶養1名)の年末調整は済ませました。 >>配偶者特別控除と扶養1名追加で手続きしました。 この、扶養とは恐らくお子さんですよね? 私自身(扶養1名)とあるので年末調整の時は、お子さんは奥さんの扶養に入っていたんでしょうか? その後、旦那さんの確定申告の際に上記のお子さんを扶養扱いにすると、奥さんと旦那さんの両方がお子さんを扶養していることになると思います。 奥様も同時に確定申告をして扶養を外していればいれば問題ないと思いますが、その時には税金納付が発生していると思います。 本来、年末調整と確定申告を行うのは構いませんが、文面からすると奥様と旦那様が混在している気がしたので。

mammy_333
質問者

お礼

suzu-fam様 ありがとうございます。 私の確定申告時では、扶養を外しております。 説明不足で失礼いたしました。

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