殺人と傷害致死の線引き…
殺人と傷害致死の線引き…
2つのケースの事件が最近ありました。
(1)アパートに侵入した男2人組が、逃走を阻止しようとした男性を車のボンネットに乗せたまま150m走り、振り落として結果男性が亡くなった事件
(2)21歳の母親が、1歳5カ月の自分の子供を床に叩きつけて死亡させてしまった事件
(1)は殺人として扱われ、(2)は傷害致死として扱われているようです。
事件の詳細は別として、過去の事例を見ても、こういう傾向にあるように感じます。
個人的にはちょっと腑に落ちません。
もちろん、どちらの事件も程度があるでしょう。
(1)なら、どの程度のスピードで振り落としたのか?どういう道路状況で振り落としたのか?
(極端な話、10~20kmのスピードで土の上や縁石なども車の通りもほとんど無い片側2車線道路を蛇行した場合と、50km以上のスピードで交通量の多いバイパスを蛇行するケースがあります)
(2)なら、どの場所からどの程度の勢いで叩きつけたのか?子供の月齢はいくつか?
(極端な話、自分の身長の高さから1歳児を畳(もしくはフローリング)に勢いをつけず落としたのか、階段などで高さのあるところから生後2か月児を勢いをつけて落としたケース)
もちろん、上記の例でも司法解剖によって明らかになってくることも多々あろうかと思います。
でも、事件当初の取り扱いが明確に線引きがなされているように感じてしまいます。
車を使えば殺人(未遂)。子供を虐待すれば傷害(致死)…。
別にどちらの事件も加害者を擁護しようとはこれっぽっちも思いませんが、車から振り落とした事件については、彼らの供述が本当だとしたら、ちょっと殺人として扱うにはどうなのかな?って。
ふざけ半分でしてしまった事を大ごとにされて(部屋を間違えて強盗扱い)、止めに入った男性をボンネットに乗せて落とした…。
たしかに起こした結果は重大です。
知人女性宅に忍び込もうという目的が定かではないにしろ、知人女性も以前からそういう遊び(ふざけ)をしていた可能性も否定できないわけで…。
まぁ「だったら部屋を間違えるな!」ってとこですが、その辺のことは裁判を通じてでしか明らかにはなってこないとは思います。。。
長くなりましたが、
どうしてこういう線引きが当初からなされるのか?
当初の容疑(罪名)が変わる場合はあるのでしょうか?
例:殺人→傷害致死など
また、実際に過去に似たケースの事件で変わったことはあったのでしょうか?
個人的には、大阪で起きた監禁致死・死体遺棄事件が挙げられます。
(これは監禁致死ですし、あくまで極端な例ではありますが…)
両親がパチンコをするために男児を大型スクーターの中に監禁して死亡させ、山中に遺棄した事件です。
父親は日ごろから暴行を加えていて、未必の殺意があったとして殺人が適用されましたが…。
虐待事件に関しては、この未必の殺意がもっと幅広く適用されても不思議ではないんですけどね。。。
子供を持つ親としては胸が張り裂けそうな事件が毎日続きます…
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 >朝になったら死んでいた、という文章からは >殺意は無かったのではないか、とということが >窺われます。 私も同感です。
補足
ちなみに今回の質問は私(=質問者)に関連したことではなく、別の質問で「殺人を犯したのに3年で出てきた」という話があり、その殺人の内容が質問文の状況だったので… 私としては、それは殺人ではなく傷害致死だったのではないか?と回答したんですが、私以外の回答者は殺人前提で回答していました。