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傷害致死罪について

質問です。 これはフィクションになるのですが二人のカップルがケンカしていて彼女が相当イヤがっていた状況として、彼氏が彼女に手を上げました。 そのやりとりを見ていたAさんが彼氏に止めるように言ったのですが、聞く耳を持たず、その間も彼女に手を上げようとしていたのでAさんは彼氏の手を掴み、止めさせました。 そしたら今度はAさんに対して彼氏は掴みかかり、もみ合いになりました。 Aさんは手を上げるつもりはなかったのですが、相打ちになり両方その場に倒れこみ、運悪く彼氏が倒れたところに石があり、それに頭をぶつけてしまい、彼氏が死亡してしまいました。 この場合、Aさんの罪名は傷害致死罪にあてはまるのでしょうか? そして実刑になったとしてどのくらいの量刑になるのでしょうか? 二人が倒れたのを目撃した人はいないという設定です。(彼女は恐ろしくなり、その場から去っていました。) 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#45430
noname#45430
回答No.2

 これは、実際にあったと、武道の師匠から聞いた話です。  師匠の知り合い高段者Bが、夜道を歩いていたところ、暗がりでアベックが不良達に絡まれ、金を請求されていました。Bは不良達に「止めなさい。」と言ったところ、不良達のうち何人かが「うるせえな、おっさん黙ってろ。」と向かってきたので、お互いが手を出し合いになりました。高段者は強かったので、何人かをのしてしまいました。いつのまにかアベックは逃げてしましました。  そのうちに、警察が到着しました。Bは説明しましたが、周りには血を流した連中が倒れているし、不良の仲間達は「こいつにいきなり襲われた」と言うので、逮捕されました。  Bは、不良に絡まれているアベックを助けに入ったと事実を説明しましたが、「そんなアベック、どこにいるんだ!」と一喝され、結局喧嘩による障害事件として、有罪になったそうです。(結局アベックは逃げたままです。警察に通報したのも不良達でした。アベックは助けた恩に報いることはありませんでした。)  師匠は「だから、正義感にかられて、むやみに人助けに入ってはいけない。」と諭したのです。私の経験では、警察も検察も面倒くさがりで、このようにお互いが手を出し合った場合を全て喧嘩と処理します。  従って、怪我をさせれば傷害、そうでなくても暴行と処理されます。  質問者は、正当防衛の可否を聞きたかったのかもしれません。でも、実際に警察が聞いてくれる部分は、「Aさんは彼氏の手を掴み」(つまりAさんが先に手を出した)、と「もみあいになり」(つまり喧嘩になった)、と言うところだけです。結局、Aさんが先に手を出した喧嘩でその彼氏という男が死んだという事実だけがとりだされ、傷害致死になります。現実は小説より恐ろしいです。  ちなみに、Aさんは彼氏に対して、有形力の行使をしています。防衛の意思が「不法に」の要件にどのように影響するかが問題になると思いますが、一般的には、暴行の客観面の充足と、暴行の構成要件的事実の認識を肯定するので、暴行罪に言う暴行が成立します。傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であり、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯なので、ともに結果に対する認識を必要としません。従って、違法性阻却時由としての正当防衛が成立しない限り、傷害致死罪が成立します。罪は無期または3年以上の懲役です。

nainaina
質問者

お礼

とても丁寧なご返答ありがとうございます。 確かに実際には事実のみが残り、それまでの過程が無視されるのが現実ですよね。とても勉強になりました!

その他の回答 (2)

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.3

傷害致死罪になるかどうかということですが、傷害致死罪というのは殺人と違って殺意はいりません。暴行の故意(傷害の故意は必要ありません)でじゅうぶんです。 >Aさんは彼氏の手を掴み これを暴行と評価できるのかどうか、手をつかんだ後、もみあいになって、彼氏が倒れたというのであれば、暴行と評価するのが一般的でしょう。そうすると、暴行から致死の結果発生まで因果関係があり、(仮に過失必要説に立つ場合としても)過失もある以上傷害致死罪の構成要件にはあたるでしょう。 もっとも正当防衛の余地はあろうかと思います。 >運悪く彼氏が倒れたところに石があり、それに頭をぶつけてしまい、彼氏が死亡してしまいました。 その彼女を守るための相当性の範囲を超えれば過剰防衛ということになるんでしょう。相当性の超えることについて故意があれば故意犯として傷害致死罪が、認識がなければ故意否定され過失の有無によって、過失致死罪の成否がわかれます。量刑が雲泥の差なので、ここが焦点になるケース多々あります。正直、これだけではわかりません。 もし、相当性の範囲を超えていることについて認識がある場合(確定的故意である必要はなく、未必的な故意でも足りる)は、実刑もありえます。人が死んでいるんですから、その罪は軽くはないはずです。ただ、事情が事情ですから、執行猶予というケースもじゅうぶんにありえます。 過失致死の場合は、重過失認定されない限り50万円以下の罰金払って終わりです。

nainaina
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございます。 過失致死の場合、罰金だけで済むという事実があるというのは知らなかったです。 人が死んだとしても、その死に方によって罪名も罰も変わってくるものなのですね。とても参考になりました。

回答No.1

傷害致死罪は、傷害の故意で人に傷害を与えた結果、人が死亡した場合に成立します。故意とは、罪を犯す意思(犯意)です。 この事例でAさんは、彼氏に傷害を加える故意はなかったと思われるため、傷害致死罪には当たりません。 Aさんの罪責を問うとすれば、過失致死罪でしょう。これは、過失によって死の結果が生じた場合の罪です。 過失とは、一般人なら容易に結果を予見できたのにもかかわらず、不注意でそれに気づかず、結果を回避できなかったことを意味します。 ここで、Aさんに過失があったか否かが問題になります。 Aさんは、彼氏に掴みかかられたため、もみ合いになり両方が倒れこんだわけなので、これについての過失はないでしょう。そこで彼氏の側に石があることを予見することも、通常では困難かと思われます。 結局、Aさんに過失がなければ、過失致死罪にも当たらないので、全くの無罪となります。 ただ、実際は彼氏の死の結果を重視して、Aさんに幾分かの過失を認め、過失致死罪で書類送検されるのが相当かと思います。過失致死罪には、懲役刑はなく50万円以下の罰金刑のみです。

nainaina
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございます。 傷害致死に当たるのかどうかというのがとても気になっていました。 実際に傷害致死罪になったとしてどのくらいの罪に問われるのか。 とても参考になりました。

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