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傷害と傷害致死 2

以前の質問に対して反応がなくなりましたので、改めて立ち上げました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5325710.html この続きです。 内容の抜粋を書きます。 傷害致死で起訴されたとします。 その後の捜査で過去に複数回、傷害事件を起こしていることが分かり、追起訴をされたとします。 そして争いも無く有罪となった場合、もっとも軽い刑罰は何になるのでしょうか。 単純に法律的にありえるもっとも軽い場合を教えていただければ結構です。 よろしくお願します。 この質問に対して、以下のような答えを頂いています。 >減軽事由があると軽くできるから、傷害致死罪の方は最低で9月の懲役まで落ちる可能性があるね(法律上可能な最大限度の2回の減軽をした場合。以下同)。両罪は併合罪になるけど、併合罪は、下限は一番重い罪の下限のまま(という判例はないかもしれないが、学説的には争いはないだろう)で上限が増えるだけ。だから一番重い傷害致死罪の下限が減軽により下がった9月の懲役というのが最低になる。そして、執行猶予自体は直接的に刑罰の重さを意味しないけど、事実上軽いと考えれば、懲役9月執行猶予1年保護観察なしが一番軽いことになるね。 >減軽事由が一切ないと考えて傷害罪と傷害致死罪の両犯罪事実を認定して両罪で有罪にするなら、一番重い罪の傷害致死罪についての下限の3年の懲役執行猶予1年保護観察なしというのが一番軽いことになるね。 まずは、ここまでで違った考え方があるようなら、教えていただけないでしょうか。 何の異論もなければ、以下のことを教えていただけませんか。 軽減事由とは、どういう場合に2回の減軽ができるのでしょうか。 1回だけだとどこまで軽くなるものでしょうか。 >減軽事由が一切ないと考えて傷害罪と傷害致死罪の両犯罪事実を認定して両罪で有罪にするなら、一番重い罪の傷害致死罪についての下限の3年の懲役執行猶予1年保護観察なしというのが一番軽いことになるね。 と、言うことは傷害罪はどうなるのでしょうか。 もっとも軽い場合は複数回の傷害事件は、加味されないと考えてもいいのでしょうか。 よろしくお願します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

その先の質問の回答を書いた本人だけど、1番の回答に誤解を招きそうなところがあるから補足がてら回答しておくよ。 まず、減軽だけど、これは範囲の決まってる刑(具体的には、有期の懲役または禁錮、罰金、拘留、科料)の場合は単純に上限下限を半分にすると思えば良い。 そして、減軽事由は法律上の減軽と酌量減軽の二種類がある。 法律上の減軽は該当する事由が二つ以上あっても一回しかできない。これは最高裁判例で確定してる。だから、未遂で自首しても「2回の減軽」にはならない。いい?未遂減軽と自首減軽はどっちも法律上の減軽事由だから1回しか減軽できないの。 だから法律上の減軽と酌量減軽を各1回、併せて最大で2回の減軽までしかできない。 さらに酌量減軽とは情状酌量のことではない(と言うか、そもそも情状酌量というのは法律概念じゃない)。酌量減軽ってのはあくまでも法定刑を元に実際に科すことができる刑の範囲(処断刑という)を決める処理なの。たしかにこれは情状を酌量しているんだけど、情状を酌量するのはそれだけじゃない。処断刑の範囲内で実際に言渡す刑(宣告刑という)を決めるためのいわゆる量刑でも情状は酌量する。 だから、酌量減軽は情状酌量の結果と言えばその通りだけどイコールではない。情状酌量は酌量減軽に留まるものじゃないの。 ちなみに酌量減軽は実際には個別具体的な事件で科すことのできる刑の範囲が実際の具体的な事件について重過ぎる場合に軽くするための最後の手段、実務的には執行猶予を付けられない時に付けられる範囲まで減らすためにあると思って良いくらい。 さて、一度基本に返ろう。 刑罰というのはまず法律に定めのある「法定刑」というのが基本になるわけね。法定刑というのはあくまでもその罪について法律が定めた刑罰の種類及び範囲のことでしかないの。この範囲内で刑を選んでねってことだ。 だけど実際の事件に適用する場合には、加重減軽事由があればそれに加重減軽を行う。もちろんなければ行わないんだけど、そこで加重減軽したあるいはしなかった結果として出てくる刑の範囲ってのがある。これがその事件で実際に適用できる刑の範囲で「処断刑」と言うの。その事件の事情に照らしてこの範囲内で刑を科してねってことだ。 加重減軽事由がなければ処断刑と法定刑は全く同じだけど、質問の事例だと、併合罪になれば処断刑は上限が増えるね。下限は一緒だけど。だから、傷害致死単独よりも重い刑を科すことができる。下が一緒でも上は違うんだよ。 そして、最終的にその事件のあらゆる事情を考慮して処断刑の範囲内で実際に判決で言渡す刑罰を決める。これがいわゆる量刑という作業であり、実際に言渡す刑を「宣告刑」というの。裁判所としては処断刑の範囲内でこの事件のこの被告人にはこれだけ刑を科すべきだと考えたよってことだ。 そんなわけで、複数の犯罪について同時に起訴されてる場合、併合罪になるなら、処断刑の上限が増えるから単独の場合よりも重く処罰できるし、その複数の犯罪事実は量刑にも反映しているから最終的に言渡す宣告刑の中に入っているということになるわけ。 だから、 >傷害致死と複数の傷害の有罪における刑罰は、傷害致死の刑罰と同等になってしまうように感じるのは、間違っていますか。 間違ってるよ。併合罪加重は処断刑の範囲の下限に影響しないだけであって、上限は増えるから傷害致死罪単独よりも重い刑を科すことができる。それに量刑に影響するから実際に言渡す宣告刑には複数の犯罪事実の存在はちゃんと反映している。とたった今述べたとおり。 刑というのは最終的には そ の 事 件 に対して言渡すんだからさ。いくら法律上の下限がどうだと言ってみても、それは法律上の可能性の問題だけであって、実際の事件で言渡す刑はその範囲からはみださないという以上の意味はないんだよ。 一般的抽象的な法律の規定の問題と実際の個別的具体的事件の判決の内容とを区別できてないのが間違いだね。 そりゃあ、犯罪の数があんまり多いとどっちも同じ上限一杯で一緒ということはあるけどね。例えば、通り魔がナイフで10人殺してもテロリストが10件の爆弾事件で100人殺しても多分どっちも最も重い死刑でしょ。 で、前の補足に回答するけど(補足を付けてもメール来ないんだよね。まあお礼欄で補足すればメール来るけど面倒臭くて回答しないことはよくあるが。つーか実は読みもしないことがほとんど。こちとら、日がな1日中役立たずな回答を乱発している暇なジャンキー回答者とは違うんでね)、 >と、言うことは傷害罪はどうなるのでしょうか。もっとも軽い場合は加味されないと考えてもいいのでしょうか。 実際には、処断刑の下限一杯の宣告刑になることはほとんどないってだけだよ。 処断刑の下限は増えないと言っても併合罪加重になってるような事例で実際に処断刑の下限一杯の宣告刑になることはまずないんだよ。 もし仮に下限一杯になるとしたら、それは、元々の傷害致死罪自体が事件の特殊性によって下限よりも下の刑を言い渡すべきと言える様な場合でしかも他の傷害罪を含めても下限一杯にすべき様な極めて特殊な場合だけど、これですらもちゃんと他の傷害罪を考慮しているわけだ。ただ極めて特殊すぎてほとんどあり得ないけどね。

gutaro_50
質問者

お礼

>補足を付けてもメール来ないんだよね。 そうなんですか。失礼しました。 とても詳しい説明ありがとうございました。 大変よく分かりました。 これだけの長文の説明をしていただけるのはありがたいことです。 素晴らしい回答者様ですね。 お礼のポイントだけでは申し訳ないくらいです。 ようやくスッキリしました。 又、機会がありましたら、よろしくお願します。

その他の回答 (1)

回答No.1

減軽事由としては、以下の2つが考えられますね。 1.法律上の減免…未遂減免(刑法43条)、従犯減軽(刑法63条)など 2.酌量減軽(情状酌量) その事件が未遂で、自首すれば2回の減軽になる。 具体的な減軽に関しては、法律ではこう書かれてる。 第68条(法律上の減軽の方法)  法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。 第71条(酌量減軽の方法)  酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。 第72条(加重減軽の順序)  同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽 2分の1を減ずるのですから、18月の懲役ということになる。 >もっとも軽い場合は複数回の傷害事件は、加味されないと考えてもいいのでしょうか 加味はされるけど、傷害罪の刑罰が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」だから、有罪だけど刑罰はなしということも考えられるということではないでしょうか? (ちなみに傷害致死は3年以上の有期懲役) 詳しくは刑法第7章をお読みください。

gutaro_50
質問者

お礼

ありがとうございました。 減軽と言うのは1回につき、半分ずつ減っていくのですね。 傷害致死と複数の傷害の有罪における刑罰は、傷害致死の刑罰と同等になってしまうように感じるのは、間違っていますか。 複合した刑罰の決まり方がよく分かりません。

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