小学生の娘が相手にやけどを負わせる事故

このQ&Aのポイント
  • 混雑しているところで、小学生の娘が相手の大人にぶつかり、相手のコーヒーがこぼれてしまい、やけどを負わせてしまいました。
  • 子供の過失であると認識しているが、警察に届け、病院にも行き、治療費を支払った。
  • 過失があるため、通院費を支払おうと思っているが、治療に数ヶ月かかるため、弁護士の協力を考えている。
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娘が相手にやけどを

混雑しているところで、小学生の娘が、相手(大人)にぶつかってしまい(走り回っていたわけではありません。)、相手の方が持っていたコーヒーがこぼれ、約1円大のやけどをされました。 私の勝手な感覚で、子供がやってしまったことなんで、また、やけどもたいしたことなく、ごめんなさいですみそうな感じなんですが、一応、警察に届け、その足で病院にも行き、治療代も支払いました。 こちらにも、過失があったんで、2、3回の通院費は払おうと思っていたんですが、完治するのに数ヶ月かかると言われました。 あまりにも法外なことを言われたら、弁護士さんにお願いしようと思っています。 質問 治療代を払ったことにより、こちらが 100%過失を認めたことになり裁判で 不利になるのでしょうか? 初めての投稿で、読みにくいですがお許し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#188107
noname#188107
回答No.3

混雑している店内でぶつかったわけですから、 娘さんに100%過失があったといえるのでしょうか。 であれば完治まで面倒みるのが筋ですが、 通常は相手がたにもそれなりに配慮する義務がありますね。 であれば、過失相殺という概念がありますから、 過失の割合に応じて、応分にかかった費用を負担する のが一般的です。 仮にそのコーヒーが娘さんにかかっていれば、 それでもこちらが悪いから治療費は完全にこちらもちにしますか。 しないでしょう?過失が完全にこちらにあればそうなるわけですが。 治療代は仮のものであり、 ごてだせば、治療時の交通費や、仕事を休めば休業補償 という問題が出てきますので、それがたちまち、 過失を全面的に認めたわけにはならないことは明らかです。 裁判にするなら、やけどのあとを整形手術で治し、 それまでに蒙った精神的な苦痛を慰謝料で。となりますので、 その段階になれば、弁護士に頼まざるをえなくなると思います。

koron13
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 常識の範囲内の治療費は、もちろんお支払するつもりなので、 daibutu_ puririnさんのおっしゃるように、話しがおかしな方向へいきそうなら 弁護士さんに相談したいと思います。

その他の回答 (2)

  • NANAHUT
  • ベストアンサー率42% (116/270)
回答No.2

コーヒーがこぼれたくらいでそんなに数ヶ月もかかるのでしょうか。 こぼれた場所は顔ですか?目ですか?コーヒーはもちろん熱々のもの?ですよね。 混雑しているところでそんな熱々のコーヒーを持っていたこともちょっと不思議です。 娘さんはどういう状態でぶつかったのでしょうか。詳しい状況を知らないのでよくわかりませんが、あなたが持った感覚をどうこう言う気はありません。 ただ、警察、病院、治療代の対応としては良かったのではないでしょうか。 本当に数ヶ月かかるのでしたらその都度病院からの請求書を見せてもらい、それなりの対応をするのが一番かと思います。娘さんのしたことは親が責任を取らなければならないと思います。 警察の方はなんと言っていましたか?

koron13
質問者

お礼

やけどされたのは、胸元です。 もちろん、子供の責任を親がとるのは、当然と考えています。 警察の方は、民事不介入とのことで、お互いに連絡をとって、 話し合って下さいとのことでした。 NANAHUTさんの言われるように、その都度請求書をみせてもらい それなりの対応をしたいとおもいます。 有り難うございました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

あなたの感覚が分かりません。 >子供がやってしまったことなんで、ごめんなさいですみそうな感じ 相手にケガを負わせておいて、たいしたことないからゴメンナサイで済むと思うんですか? 子供がやったことだからで済むと思うんですか? あなたの管理責任はないと思うんですか? >こちらにも、過失があったんで こちらにも、ということは、相手にも過失があったと思うんですか? >2、3回の通院費は払おうと思っていたんですが なぜ、治療費全額払おうと思わないんですか? で、弁護士さんですか。 裁判で不利になるか、ですか。 親としてというより人としてどうなんでしょうかねえ。 私の娘は何もしていません。 たまたまぶつかっただけです。 相手の人も注意している義務があるはずです。 子供の動きなんて分かりませんから。 それでも2,3回の治療費程度は支払いますよ。 それでいいでしょ。 それ以上の支払いは認めませんから。 ですもんね。

koron13
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 子供がしたことなんで、なんでもゆるされるとは、思っていません。 理解して頂けないでしょうが、2、3回の通院費というのは、 けががなおるであろう回数なんで、後は、知りませんと言う意味では、ありません。

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