- 締切済み
成年後見制度について
保佐人に対して、特定の行為「A」について代理権を与える審判がされた場合に、被保佐人が勝手にその法律行為「A」をしたとき、取り消すことはできないと思いますがどうでしょうか? 条件として、特定の法律行為「A」は、保佐人の同意を得ることが必要な行為ではありません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dentalkouji
- ベストアンサー率65% (42/64)
関連するQ&A
- 成年後見制度について
以下の文章を元に(1)(2)についての結論を考えてみたけれどさっぱり分からなくて考え方を示唆していただければ幸いです。よろしくお願いします。 保佐開始の審判を受けた者は、一定の法律行為について、保佐人の同意なくしてこれを行なった場合、保佐人により当該法律行為を取消されることがあり、自己の財産権の行使、契約締結の自由などが制約されている。このような保佐制度は、保佐開始の審判を受けた者を保佐開始の審判を受けていない者との関係において差別するものであり、法の下の平等に反するものとして違憲ではないか。 (1) 保佐開始の審判を受けた者を精神上の障害のない者との関係で差別するものであり、違憲ではないか。 (2) 保佐開始の審判を受けた者を同程度の精神上の障害がありながら保佐開始の審判を受けていない者との関係で差別するものであり、違憲ではないか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 成年後見人 保佐人が持つ同意権の具体的な運用範囲
成年後見人制度で、症状が比較的軽く保佐制度が適用 された場合、特定の行為に「保佐人に同意権が与えら れます。」との記載を見ました。 いくつかの重要な行為(民法13条1項に規定?)に ついて「同意するという権限」が与えられている、との 解説でした。それに続き、状況に応じて「裁判所は代理権をつけること ができ、保佐人は本人に代わって契約等を行うことができます。」 また、「日常生活に関する行為については、同意なしに被保佐人は 自由に行うことができます。」といったようなことの記載があり ました。 私のような素人の理解では高度レベルには「代理権」で対応、 日常レベルには「特に制限なし」に対して中度レベルに対応する ための「保佐人に同意権」を与えるとの解釈です。 そこで、「保佐人が同意権を持つ」とは、実際の場面では どのような運用の定義となるのでしょうか。 保佐人が同意しないと「重要な行為」ができない、または 「重要な行為」に対して賛成、反対の意見が言えるけど行為を 止めることはできない、または実際に「重要な行為」が実行さ れてしまった場合、保佐人はその行為を解消できる権限を持つ などどのような運用になるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 【民法】「同意する」「取り消す」主体は?
(1)同意を得るという義務を果たさなければならない主体は、⇒の理解でよいでしょうか? 第13条「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない」(保佐人の同意を要する行為等) ⇒被保佐人(本人) 第17条「家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる」(補助人の同意を要する旨の審判等) 2項「本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」 3項「補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。」 ⇒補助人 つまり同意を得なければならない人は13条と17条では真逆という理解でよいでしょうか? (2)また保佐人は同意を与えるというのが本来の仕事ですが、たとえば売買契約をする際に、被保佐人の意思などについて、保佐人が了解(同意)をする、などのようなことでしょうか? (3)今度は取消権についてですが、 第9条「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる…」(成年被後見人の法律行為)、 第17条 4項の「保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。」 第21条「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」(制限行為能力者の詐術) のそれぞれついて、取消権があるのは未成年本人や被後見人本人なのか、法定代理人や後見人なのか、それとも両者とも取り消すことができるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法124条3項に成年後見人は入っていないのはなぜ
前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には適用しない。 とありますが、制限行為能力者の保佐人と補助人だけで、成年後見人は入っていないのはどうしてでしょうか?調べてもわかりませんでした。 成年後見人は追認できない?わけではありませんから、何か他の根拠あるのですか? 法律(民法)に詳しい方お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 成年後見人制度について質問です。
成年後見人制度について質問です。 保佐人が、司法書士、または、弁護士に なった場合、本人の財産管理をするわけですが、 例えば、本人が妻の年金が少なく、妻の施設費払ってる場合、本人が倒れて、入院を長期した場合、年金から、入院費払えない場合は、本人の保佐人は、どう処理するのですか? この例の場合は、妻側にも保佐人が専門についている場合、何らかの保佐人同士の調整がおこなわれるのか?それとも、息子、娘に連絡があり、入院費用を工面するよう連絡があるのですか?今回は、妻側、本人側の予貯金がない場合で、本人が持家がある場合、保佐人が持家を売る事が可能な場合は勝手に売って、それを元手に本人の入院費を払うのでしょうか?本人財産管理ですので、息子娘の工面は必要ないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 成年被後見人と成年後見人の同意について
参考書に 「成年後見人には同意権がありません。成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」 と書いています 成年被後見人は同意なしで法律行為を行えると教わったんですが この文章を読んで混乱しています。 成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 ここが疑問なんですが これは成年後見人は成年被後見人に法律行為をしようと、同意権はないので、成年後見人が同意し様がしまいが関係なく、法律行為の取り消しも成年被後見人がしていい、ということでしょうか? また、ここも疑問なんですが 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます 同意を得ないで行った法律行為、とは、どういうことでしょうか? 取り消すことが出来るのは、成年被後見人でしょうか? 成年後見人なのでしょうか? 混乱してよく分かりません。 もしよければ、教えてください。 お願いします。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- 成年被後見人制度
この制度は、本人が精神的に変であるといことを自覚 しなかったり、その妻が同意しない場合、本人の実の 母(現会長)あるいは、兄弟である役員が勝手に進め ていいのでしょうか? そして、周りの誰から見ても明らかに変なのに、それ でも株主は、絶対権力で、会長や周りの役員たちが勝手に辞めさせる事が出来ないのでしょうか? とにかく、本人には変だという自覚がありませんし、その 妻は、変だというのはわかっていながら、経営者として 続けさせているのです。 精神病院へ入院させようとしたのですが、その妻は、説得 に応じようとせず、未だに株主のままでやってます。 経営や法律の事に関しては、まったくわかりません。 どうか、詳しくわかりやすく教えていただけないで しょうか?! どうぞよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 私は成年被後見人とか被保佐人とか準禁治産者?
こんにちわ。 精神障害者手帳持ちの者です(2級)。質問させてください。 私は成年被後見人、被保佐人もしくは準禁治産者にあたるのでしょうか? 手帳を持っているだけでは、成年被後見人、被保佐人もしくは準禁治産者にはなりませんよね? ネットで調べたところ、 家庭裁判所から後見開始の審判を受けると成年被後見人、 補佐開始の審判を受けると被保佐人 となるようです。 また、家庭裁判所によって準禁治産者の宣告を受けた人が準禁治産者となるみたいです。 大丈夫とは思うのですが、なにぶん法律的なことですので、ネット調べた程度では安心できず、質問致しました。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 心の病気・メンタルヘルス