• 締切済み

成年後見人 保佐人が持つ同意権の具体的な運用範囲

成年後見人制度で、症状が比較的軽く保佐制度が適用 された場合、特定の行為に「保佐人に同意権が与えら れます。」との記載を見ました。 いくつかの重要な行為(民法13条1項に規定?)に ついて「同意するという権限」が与えられている、との 解説でした。それに続き、状況に応じて「裁判所は代理権をつけること ができ、保佐人は本人に代わって契約等を行うことができます。」 また、「日常生活に関する行為については、同意なしに被保佐人は 自由に行うことができます。」といったようなことの記載があり ました。 私のような素人の理解では高度レベルには「代理権」で対応、 日常レベルには「特に制限なし」に対して中度レベルに対応する ための「保佐人に同意権」を与えるとの解釈です。 そこで、「保佐人が同意権を持つ」とは、実際の場面では どのような運用の定義となるのでしょうか。 保佐人が同意しないと「重要な行為」ができない、または 「重要な行為」に対して賛成、反対の意見が言えるけど行為を 止めることはできない、または実際に「重要な行為」が実行さ れてしまった場合、保佐人はその行為を解消できる権限を持つ などどのような運用になるのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8027/17156)
回答No.3

> 同意権のあることには保佐人が同意しないと本人は有効にできない 保佐人が同意していないときも一応は有効ですが,取消が可能ということです。そんな状況では相手は不安ですから,同意するかどうかを聞いてくるでしょう。 保佐人が同意するかどうかは,被保佐人の意思を尊重することが必要です。保佐人が気に入らないからという理由で不同意にすることは避けなければいけません。保佐人が同意するかどうかは,あくまで被保佐人の利益になるかどうかを見て決めなければいけません。被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしない場合には,家庭裁判所は被保佐人の請求によって保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。

Linesman
質問者

お礼

引き続きアドバイスをいただき感謝しております。 「被保佐人の利益、被保佐人の利益を害するおそれが ないかを見極める」ということは、保佐人の恣意的な 余地が多々あるとの理解しました。 ただ、その前後対応として「家庭裁判所は被保佐人の請求に よって保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。」 という措置があることも参考になりました。 ありがとうございます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6278/18699)
回答No.2

基本的な法の精神は 被保佐人の利益を守ることです。 代理権と 同意権とは 本人が理解できるかどうかというところでしょうか。 要するに 民法13条に記載されたものが 同意権の範囲。 あくまでも法律的な行為ですから 高度 中度 といった分類ではなく  「条文に記載されていること」の範囲です。 どちらも 保佐人なしで本人だけで行うことはできます。 でも それが損害を与える 不利な立場になる といったような場合 保佐人が取り消すことができる。 保佐人は その行為に 賛成反対の意見を言うのではなく 止める止めないの判断をする立場。 被保佐人が借金をしようとした場合  それが高利貸しだったら止める。 友人から無利子で 返せる範囲の金額なら止めない。同意権を使って借用書を認める。 といった判断。 あくまでも主体は 被保佐人です。 行動するのは 被保佐人。 その行動で 被保佐人が被害を被るか 等を判断するということです。

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体例をご紹介いただいたので、少しイメージが 理解できました。 参考にさせていただきます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8027/17156)
回答No.1

> 私のような素人の理解では高度レベルには「代理権」で対応、日常レベルには「特に制限なし」に対して中度レベルに対応するための「保佐人に同意権」を与えるとの解釈です。 ちょっと違う。代理権があるのは被保佐人の同意があって裁判所が審判で決めたことだけです。日常レベルには特に制限なしというのはその通りですが,民法13条1項に書いてあることと裁判所が特に定めたことは同意権があります。 同意権のあることには,保佐人が同意しないと本人は有効にはできません。もし行ってしまったら,保佐人は取り消すか追認するかを選べます。

Linesman
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 代理権=被保佐人が同意+裁判所の審判が整う 必要があることは理解しました。 また、同意権のあることには保佐人が同意しないと 本人は有効にできないということは、実質、保佐人が 決定権を持つというようなイメージでしょうか。 被保佐人が実行したいことがあっても保佐人が却下すれば 実行不可になることですね。 もう少し頭の中を整理して引き続き勉強してみます。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 成年後見人の同意を得ても取り消すことができるとは?

    ご多忙のところすみません。 ある書物に「成年後見人の同意を得ても取り消すことができる」という記載がありました。 ということは、被成年後見後見人の行為を成年後見人が同意しても、さらにその行為についての取り消し権があるように読めます。 民法をみても、そのような記載はありませんし、これでは後見制度が成り立たないような気もします。 上記の記載について、ご存じの方がおられれば教えていただきますようお願いします。

  • 後見人の同意権

    保佐人、補助人には同意権があるが、後見人にはないということですが、いまいちわかりません。 いったいどういうことでしょうか? 取消権と代理権についてはわかるのですが、同意権だけどうもいまいち・・・ よろしくお願いします。

  • 成年被後見人と成年後見人の同意について

    参考書に 「成年後見人には同意権がありません。成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」 と書いています 成年被後見人は同意なしで法律行為を行えると教わったんですが この文章を読んで混乱しています。 成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 ここが疑問なんですが これは成年後見人は成年被後見人に法律行為をしようと、同意権はないので、成年後見人が同意し様がしまいが関係なく、法律行為の取り消しも成年被後見人がしていい、ということでしょうか? また、ここも疑問なんですが 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます 同意を得ないで行った法律行為、とは、どういうことでしょうか? 取り消すことが出来るのは、成年被後見人でしょうか? 成年後見人なのでしょうか? 混乱してよく分かりません。 もしよければ、教えてください。 お願いします。

  • 成年後見制度の保佐人が財産管理できるのはいつから?

    私には、中度のアルツハイマーの祖父がいます。その祖母には、長女(姉)長男(弟)がおり、長女が私の母になります。長男が私の叔父に当たるわけで、その叔父が平成17年末に、祖母の「成年後見制度の保佐人」として任命?されたそうです(本人談で書面等確認しておりません)。そして、私の母は、平成16年に、死亡しております。 最近になって「平成11年から15年にかけて、1000万円以上のお金が、祖母の口座から動いている。(死亡した母が)もらっているのではないか」という事を書いた上で、祖母の生活費を数百万援助するよう書面で求めてきました。 もちろん、生活費を援助する事に関しては別に構わないのですが。 ・平成11~15年ですと叔父が「成年後見制度の保佐人」になる前の話ですので、成年後見の保佐人といえど、そこを突っ込む権利はないのでは? という点が引っかかっております。 保佐人が被後見人の財産管理ができるのは、いつからのお金の動きからなのかをご教示いただければ幸いです。

  • 成年後見人について

    お尋ねします。 知的障害などの精神障害があり、判断能力が不十分な人の法律行為を保護するために成年後見人制度があると聞きました。 ただし、主に財産権を想定したもので、たとえば、侵襲度が高い医療行為については成年後見人は同意権はないとも聞きました。 それは正しいのでしょうか? 手術などの同意を得る必要がある場合、どうすればいいのでしょうか? 民法でいう「法定代理人」には、成年後見人は含むのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 成年後見制度について

    成年後見制度について、後見開始の審判の「事理を弁識する能力を欠く状況」とは、痴呆で言うとどの程度だとあてはまるのでしょうか。 また、後見人、保佐人、補助人の権限の違いがよく分からないので教えてください。

  • 不動産の贈与と保佐人の同意

    ある資格試験学習書の解答に疑義があって、詳しい方のご意見を伺いたく書き込みします。 「被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく土地の贈与を受ける行為」について、 その解答では、「取り消し得ない。被保佐人の行為のうち重要な財産上の行為で一定のもの(民12(1)各号)は、被保佐人の同意がなければすることができない。贈与をなすことはこれに含まれるが、贈与を受ける行為はこれに含まれない(民12(1)五参照)。」 としています。 私も、民法12条1項5号については確かにその通りで、贈与を受ける行為はこれに含まれているとは思いませんが、「土地の贈与を受ける行為」については、同3号「不動産其他重要ナル財産ニ関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト」に当たるのではないかという気がするのです。 土地はまさに「不動産」であって、贈与を受ける行為は「得喪」の「得」にあたり、保佐人の同意が必要なのではないかと思われるのです。 確かに、贈与を受けるだけのような単に権利を得るに過ぎない行為は保佐人の同意がなくても、被保佐人に不利益はないのでしょうが、未成年者について、単に権利を得、または義務を免れる行為について法定代理人の同意を要しないと定められた民法4条を保佐人にも準用するといった規定が設けられていない限りは、単に権利を得、または義務を免れる行為といえども保佐人の同意が必要ではないと考えますが、いかがでしょうか? 民法に造詣の深い方に、ご回答をいただきたく存じます。

  • 成年後見制度について

    保佐人に対して、特定の行為「A」について代理権を与える審判がされた場合に、被保佐人が勝手にその法律行為「A」をしたとき、取り消すことはできないと思いますがどうでしょうか? 条件として、特定の法律行為「A」は、保佐人の同意を得ることが必要な行為ではありません。 よろしくお願いします。

  • 後見人制度(保佐)利用時における家族のかかわり

    父が高齢となり、息子3人とも遠方に住んでいるため 息子のうち一人が「後見人制度」の活用を主張し 手続きを進めました。残り2人の息子もこれまでも (遠方ということもあり)あまり面倒を見てきておらず、 後見制度利用に同意し、このまま進めば制度上の第3者の 保佐人が付きそうです。 そこで、制度利用後は保佐人と家族とのかかわりはどんな 感じでしょうか。 例えば被後見人が望んで入居施設を変わる時、保佐人が 良かれと思えば、家族への相談もなく新しい施設への 変更が実行されるのでしょうか。 親族がいない場合は問題ないのでしょうが、家族、親族 がいる場合、任命された保佐人は家族に対してもろもろの 意思決定にどれくらい関与を求めてくるものなのでしょうか。 あたかも、家族、親族がいないかの如く、保佐人の方が ほぼすべてをやってくれるものなのでしょうか。

  • 医師の後見、保佐判断について

    父は認知症と言われています。素人目に見て、日常生活での判断(買い物したらお金を払う。勧誘電話には毅然と断る・・・)に問題はなさそうです。デイサービスでも仲良く会話はできています。過去の記憶もハッキリしており大きな問題はなさそうです。しかし短期的な記憶が駄目です。先月伴侶を亡くしましたが、本人は認識できていません。息子である私は、今になり本人の延命治療などの考えを公正証書にしようと考えました。公証人からは成年後見人制度を申請し、後見なら公正証書作成不可。保佐なら作成の可能性ありとコメントされました。漠然とした状況説明で恐縮ですが、5分前の事象を忘れてしまう父は後見相当でしょうか?保佐相当でしょうか?よろしくお願いします。