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成年後見人 保佐人が持つ同意権の具体的な運用範囲

成年後見人制度で、症状が比較的軽く保佐制度が適用 された場合、特定の行為に「保佐人に同意権が与えら れます。」との記載を見ました。 いくつかの重要な行為(民法13条1項に規定?)に ついて「同意するという権限」が与えられている、との 解説でした。それに続き、状況に応じて「裁判所は代理権をつけること ができ、保佐人は本人に代わって契約等を行うことができます。」 また、「日常生活に関する行為については、同意なしに被保佐人は 自由に行うことができます。」といったようなことの記載があり ました。 私のような素人の理解では高度レベルには「代理権」で対応、 日常レベルには「特に制限なし」に対して中度レベルに対応する ための「保佐人に同意権」を与えるとの解釈です。 そこで、「保佐人が同意権を持つ」とは、実際の場面では どのような運用の定義となるのでしょうか。 保佐人が同意しないと「重要な行為」ができない、または 「重要な行為」に対して賛成、反対の意見が言えるけど行為を 止めることはできない、または実際に「重要な行為」が実行さ れてしまった場合、保佐人はその行為を解消できる権限を持つ などどのような運用になるのでしょうか。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.3

> 同意権のあることには保佐人が同意しないと本人は有効にできない 保佐人が同意していないときも一応は有効ですが,取消が可能ということです。そんな状況では相手は不安ですから,同意するかどうかを聞いてくるでしょう。 保佐人が同意するかどうかは,被保佐人の意思を尊重することが必要です。保佐人が気に入らないからという理由で不同意にすることは避けなければいけません。保佐人が同意するかどうかは,あくまで被保佐人の利益になるかどうかを見て決めなければいけません。被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず保佐人が同意をしない場合には,家庭裁判所は被保佐人の請求によって保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。

Linesman
質問者

お礼

引き続きアドバイスをいただき感謝しております。 「被保佐人の利益、被保佐人の利益を害するおそれが ないかを見極める」ということは、保佐人の恣意的な 余地が多々あるとの理解しました。 ただ、その前後対応として「家庭裁判所は被保佐人の請求に よって保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。」 という措置があることも参考になりました。 ありがとうございます。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6925/20484)
回答No.2

基本的な法の精神は 被保佐人の利益を守ることです。 代理権と 同意権とは 本人が理解できるかどうかというところでしょうか。 要するに 民法13条に記載されたものが 同意権の範囲。 あくまでも法律的な行為ですから 高度 中度 といった分類ではなく  「条文に記載されていること」の範囲です。 どちらも 保佐人なしで本人だけで行うことはできます。 でも それが損害を与える 不利な立場になる といったような場合 保佐人が取り消すことができる。 保佐人は その行為に 賛成反対の意見を言うのではなく 止める止めないの判断をする立場。 被保佐人が借金をしようとした場合  それが高利貸しだったら止める。 友人から無利子で 返せる範囲の金額なら止めない。同意権を使って借用書を認める。 といった判断。 あくまでも主体は 被保佐人です。 行動するのは 被保佐人。 その行動で 被保佐人が被害を被るか 等を判断するということです。

Linesman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体例をご紹介いただいたので、少しイメージが 理解できました。 参考にさせていただきます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

> 私のような素人の理解では高度レベルには「代理権」で対応、日常レベルには「特に制限なし」に対して中度レベルに対応するための「保佐人に同意権」を与えるとの解釈です。 ちょっと違う。代理権があるのは被保佐人の同意があって裁判所が審判で決めたことだけです。日常レベルには特に制限なしというのはその通りですが,民法13条1項に書いてあることと裁判所が特に定めたことは同意権があります。 同意権のあることには,保佐人が同意しないと本人は有効にはできません。もし行ってしまったら,保佐人は取り消すか追認するかを選べます。

Linesman
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 代理権=被保佐人が同意+裁判所の審判が整う 必要があることは理解しました。 また、同意権のあることには保佐人が同意しないと 本人は有効にできないということは、実質、保佐人が 決定権を持つというようなイメージでしょうか。 被保佐人が実行したいことがあっても保佐人が却下すれば 実行不可になることですね。 もう少し頭の中を整理して引き続き勉強してみます。 ありがとうございます。

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