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住民税について

主収入と副収入がある場合、副収入のみ普通徴収にすることは可能だと知りました。しかし、担当者に控除額が副収入の額を超えると、普通徴収できなくなるといわれました。 担当者に一例をあげて説明してもらいましたが、よく理解できませんでした。 詳しい方がいたら、教えてください。

みんなの回答

回答No.2

>担当者に控除額が副収入の額を超えると、普通徴収できなくなるといわれました。 それは「所得控除額が主たる給与所得を超える場合は従たる給与所得は普通徴収にできない」の聞き間違いだと思います。 ご質問の説明は理解できないですね。理解と言うよりもあり得ないです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>担当者に控除額が副収入の額を超えると、普通徴収できなくなるといわれました。 役所で言われたんですよね。 控除額とは、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などの「所得控除」のことだと思われます。 主のほうの源泉徴収票の「所得控除の額の合計」という欄に記載されている数字です。 その額が副収入を越えると、ということでしょう。 あと、「調整控除」という控除や「給与所得控除(年収に応じて決まる控除。給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除」を引いた額を「所得」といいます。)」もありますが…。 いずれにしろ、控除額が副収入を越えると普通徴収にできない、というのがなぜそうなるのかよくわかりませんね。 私の市ではそんなことありません。 でも、その役所が住民税を課税し徴収するので、そこでできないというならそうなんでしょう。

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