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婚姻費用請求調停について。

別居4ヶ月になります。 私と娘で家を出て私の実家に住んでいる状態です。 主人は「実家に住んでるんだから実家の親に金銭の面倒を見て貰え」 と生活費をくれません。 私は娘が0歳なのでまだ働いていません。 そこで婚姻費用の調停について聞きたいのですが (1)これは調停をするにあたって費用はかかるのですか? (2)私と娘が実家に住んでいるか、違う所に住んでいるかによって 婚姻費用は変わってくるのですか? 無知で恥ずかしいですが、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

 お尋ねの件に関しまして以下の通りアドバイスをさせて頂きます。 婚姻費用請求調停について。 (1)これは調停をするにあたって費用はかかるのですか? ↑婚姻費用請求の調停費用は、印紙代1,200円と80円の郵便切って10枚の合計2,000円です。 この金額で全てOKです。 (2)私と娘が実家に住んでいるか、違う所に住んでいるかによって 婚姻費用は変わってくるのですか? ↑婚姻費用は、夫婦の合計年収によって決められた算定表が裁判所にあります。夫のみの収入なら、それを基準にした婚姻費用に基づいてはじき出されます。 婚姻費用の金額は、例えばですが8万円から10万円。と、いうように2万円の幅が設けられています。この幅の意味は、病院によくかかる子供さんを引き取って妻子で別居されている場合、生活費は当然余分にかかります。こういう場合は、先ほどの例で申しあげますと上限の10万円の婚費が別居中の妻子に夫は支払わなければならない。と、いうことになる可能性が高くなります。 あなたの場合、実家住まいですので、予め定められた婚費の範囲の下限になるかも知れません。その様にならないためには、出費の理由を作ることです。そして、調停の場面でその理由を申告すると良いでしょう。住む場所が違うからといって婚費は関係ありません。あくまでも夫婦の年収が基本です。年収によってはじき出された婚費には、別居後の家計を考慮する意味で2万円の幅が設けられています。

nyanta245
質問者

お礼

早々ご丁寧にありがとうございます。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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