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婚姻費用の請求に関して

はじめて投稿します。 現在、別居して8カ月、子供(1歳)と私(31歳)は実家に身を寄せています。 旦那月手取り約34万、ボーナスなし、私は専業主婦で収入ゼロです。 旦那(31歳)は東京、私と子供は東北です。住民票も移しています。 給与管理は別居後も私がしており、旦那の承諾を得て生活費として月5万振り込みしています。 別居理由は、 ○浪費癖 ○ギャンブル(競馬) ○姑問題 ○育児不参加 ○女性問題(出会い系でエロメール、女性と隠れて密会、ラブラブメールのやり取り) ○嘘つき癖 です。 別居中も、私旦那が自分の言動を振り返り反省し少しでも変わってくれるかと待ちましたが、何か口論になるたび「離婚だ!」「調停だ!」と言われることにも心身共に疲れ果て・・ 旦那が調停を申し立てるというので調停待ちです。 ですが、給与口座も変えると一方的に言われ、生活費三万・養育費三万と言われ、会社には給与口座を二つに分けて、それぞれに金額を振り込むように指示したそうです。 いつからそうなるのかも、旦那からはそういった連絡も何もなく、私が会社に確認してわかったことです。 実家で生活していると言っても、母親一人で収入は生活ぎりぎりです。 生活費として家に入れる分や、主婦になってからの住民税(一カ月だけ収入があったので、請求が来ています)などのお金ももらえてない状況です。 旦那の言い分は、「二重生活(別居)はお前が好きでやっていること。生活費出していること自体本来であれば甘いこと。自分は仕事で使う分含め4万でやっている。何を言われても答えません」とのこと。 ですが、先日旦那の通帳の記帳をしたところ、私からの振込以外に10万くらい入金がありました。 合わせて月15万ほど、旦那は一人で使っていたのです。 お金はどこからねん出したのかはわかりませんがたぶん親からもらっていたのだと思います。 そこで、今月振り込まれる金額を確認して婚姻費用分担の申し立てをしようと思っています。 その際、私がまだ無職であることをふまえ、婚姻費用算定表に基づいて最低でも、月10万の請求をしようと思っていますが、可能でしょうか? また、今私は東北にいますが、申し立てる場合相手方の裁判所に申し立てなければいけないと思いますが地元の裁判所に申し立てはできますか?一歳の子供がいるので遠方まで行くのは厳しい状況です。 また、申し立てる際には何が必要でしょうか?

みんなの回答

noname#98827
noname#98827
回答No.2

こんにちは。 どんな請求が認められるかについては、証明できるかどうかにかかっています。 証明ができない事情をいくら口で強く言っても、耳では聞いてはもらえるとしても、あまり考慮はしてもらえないと思います。 とりあえずは、ご自宅から近い家庭裁判所にある家事相談室(無料)を利用されてみてはどうでしょうか。 そこで質問すれば、調停の申し立てをするのに必要なアドバイスを受けることができます。 提出が必要な資料も教えてもらえます。 私が知っているケースでは、当事者の一方の仕事上の都合で、相手方の裁判籍ではない裁判所で調停をしました。 事情によっては変えてもらえる場合があるので、それも含めて家庭裁判所でお尋ねになると良いです。

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.1

○浪費癖 ○ギャンブル(競馬) ○姑問題 ○育児不参加 ○女性問題(出会い系でエロメール、女性と隠れて密会、ラブラブメールのやり取り) ○嘘つき癖  と並んでいますが、重複している部分もあるので要約すると ・金銭感覚の不一致 ・不貞疑惑 ・性格の不一致  の三つになりますね。育児不参加は双方の主張を聞いてみないとわかりません。特に男性の場合は、育児参加したくても時間がなかったりします。その辺りは裁判所にてお互いに主張して下さい。  不貞疑惑は明確な証拠がないと、慰謝料対象にならない可能性が高いです。証拠なく訴えが認められるようでは、事実無根でも訴えが認められてしまいますから。メールでは不貞行為の証拠としては弱いです。「そういう文面で楽しんだものの、実際に逢って行為には至らなかった」と言われてしまったら、それ以上訴えられないからです。  嫁姑問題は単に相性が悪かったのなら、相手の罪を鳴らせません。暴言の類があったのならそれを主張してよいと思いますが、双方とも特別な落ち度がなかったのなら、離婚事由には含まれません。  ご主人の虚言癖(?)は、結婚してから始まったものではないでしょう。そういう人を選んで結婚した責任はあなたのものですから、今更それを訴えてもあなたに有利にはなりません。要するに、「いろいろ」あったので信頼関係を持てない状態にあって、性格の不一致で離婚したいということです。  婚姻費用に関してですが、ご主人の所得を一応把握しておられるようです。一般的に、その所得からご主人が必要な部分を差し引いた残りで、可能な範囲内で振り込まれるものです。金額が不服ならば、直接話し合い、それでもダメなら第三者介入によって話し合うしかありません。見ていて思ったのは、今は確かにお子さんが小さいからという理由もあるのかも知れませんが、あなたは働かないのですか?お子さんと二人での暮らしならともかく、ご実家に戻られたようですし、多少なりとも働いて生活に余裕ができるようにすべきではないでしょうか。 >申し立てる場合相手方の裁判所に申し立てなければいけないと思いますが地元の裁判所に申し立てはできますか?一歳の子供がいるので遠方まで行くのは厳しい状況です。また、申し立てる際には何が必要でしょうか?  これらは明確に裁判所に確認した方が間違いがなくていいですよ。例え経験者の回答でも、裁判所からの回答よりは不正確です。必要書類も合わせて確認して下さいね。

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