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増改築工事の検査済証について(現在の法令)
現在の増改築工事で、工事完了の際に検査済証が発行される工事とは、 建築確認が必要な工事(大規模の修繕など)と理解してよいですか? (建築確認が不要の工事は検査済証はでない) よろしくお願いします。
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とりあえず、10m2をこえちゃうと建築確認申請が必要なので、 そうした工事については完了検査を受ける対象となります。 また、建基法に該当する大規模修繕もそーなります。 確認を出さなくてもいいものは、当然検査該当から外れます。
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