増改築等工事証明書の記載について

このQ&Aのポイント
  • 増改築等工事証明書の記載に関する質問です。
  • 自営業を営んでいた親の死去に伴い、店舗一体型だった木造住宅の店舗部分を居室に改装し、ついでに台所・居間・浴室等の改装&模様替えを行いました。確定申告で住宅借入金等特別控除を受けようと考えており、増改築等工事証明書を作成しようとしています。
  • 工事の種別としては「第1号工事」の「大規模の模様替え」に相当するものと考えていますが、この理解で正しいでしょうか?建築・税法には素人で、苦戦しています。
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増改築等工事証明書の記載について

標記の件、「工事の種別」の記載に関する質問です。 自営業を営んでいた親の死去に伴い、店舗一体型だった木造住宅の店舗部分 を居室に改装し、ついでに台所・居間・浴室等の改装&模様替えを行いました。 所謂、「4号物件」で建築確認は不要な範囲で、登記の変更も済ませています。 確定申告で住宅借入金等特別控除を受けようと考えており、増改築等工事証明 書を作成しようとしていますが、この場合、工事の種別としては「第1号工事」の 「大規模の模様替え」に相当するものと考えていますが、この理解で正しいでしょ うか? 又、「工事の内容」欄には、上述の様な説明を記載すれば宜しいのでしょうか? 建築・税法には素人で、苦戦しております。ご教示の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KK2013
  • ベストアンサー率39% (41/104)
回答No.1

そもそも大規模模様替とはなんぞや、という話かと思いますが、 大規模模様替とは「建築物の主要構造部の一種以上について行なう過半の模様替」となっています。 主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根または階段」を言います。 一般に言うところの模様替と建築基準法の模様替は若干違います。 同じ位置でも異なる材料や仕様を用いて作り替え、性能や品質を回復する工事を「模様替」といいます。 クロスを貼り替えた、ペンキを塗り替えたなどは建築基準法では「模様替」とは言いません。 > 店舗一体型だった木造住宅の店舗部分を居室に改装し、 > ついでに台所・居間・浴室等の改装&模様替え 詳しい工事内容はわかりませんが、大規模模様替えはないかと思います。 「建築物の主要構造部の一種以上について行なう過半の模様替」 に該当する工事はないと思います。面積が家の半分作り替えてるならわかりませんが。 多分、3号工事になるかと思います(規模によっては2号ということもあります)。 質問では全てが分からないので、 工事をした工務店や現場監督に確認をしながら書くことをお勧めいたします。

tdrrider
質問者

お礼

早速のご回答、誠に有難うございました。 3号工事ですと「いずれかの一室の・・・」と有りますので、該当しない のかな?と考えていました。 具体的には、 ・店舗部分を居室に改造 ・一階居間部分を畳からフローリングへ変更 ・居間と台所の間の引き戸や壁を撤去して対面式キッチンに改造 ・浴室の位置を変えて改造 等々、といった工事ですが、お話によると、2号工事になりそうですね。 お忙しいところ、お手数をお掛けして申し訳ございませんでした。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

増改築等工事証明書は建築士などの資格がある者しか作成できません。 請け負った工務店などに紹介してもらいましょう。

tdrrider
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございました。 確定申告の準備を始めて色々と調べている中で、増改築等工事証明書に ついて工事を請け負って頂いた工務店さん(二級建築士です)に相談し たところ、必要事項を記入して持参すれば、確認して署名/捺印して下 さるとのお話でしたので、自分で準備を始めた次第です。 本来は、工務店さん側で作成するものなのですね・・・。 何れにしましても、有難うございました。

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