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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の扶養義務について)

生活保護の扶養義務とは?支給打ち切りの可能性と打開策

noname#166256の回答

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noname#166256
noname#166256
回答No.7

同様の質問を2つ同時に立てるのはルール違反ですが、それは置いておきまして2つの質問から 分かること、想像できる事を書いてみますと… お母さんとと三男が生活保護受給中。 お母さんが腎臓病(人工透析?)とうつ病で通院中で身体一級の手帳取得。 質問者様は世帯分離して大学を卒業された。 ということでしょうか。 三男の就活がどこまで進んでいるかが不明ですが、お母さんの病状からは、腎臓病(人工透析?) もうつ病も自立支援医療の対象となりますので、医療費の負担はそれほどありません。 また、一級の身体障害であれば障害年金も受給して不足した生活費を保護費として受給されている のではないでしょうか。 そうであるとすれば、三男が就職して通常の給与を得ることになれば、母子加算もなくなりますし 三男の収入も認定され、機械的に計算して保護の廃止ということになっても不思議ではありません。 担当ケースワーカーはそういう前提で話をされたのではないでしょうか。 あとは、無責任な回答者が知ったふりして生保受給中の貯金は無理とか書いている意見が複数あり ますが、昭和の時代に社会科で授業で習った知識のままですね。保護を受給していても不当な目的 でなければ貯蓄は認められます。 大きな書店に行けば購入できる「生活保護手帳」という全国の生保CWが必ず持っている本にも記載 されています。 ここは、考え方を変えて前向きに捉えていただきたいと思います。 保護を受給しながら、制限があり収入申告の義務も発生する、更に職場に保護受給していることが 判明してしまう車の所有も出来ない生活より、自由の方がすばらしいと。 お母さんが障害年金を受給されていないのであれば話は別ですが。 …それにしてもいつもながら、生活保護関連の質問にはなんと無責任で根拠のない主観的な回答が多い ことか…

hashimo1022
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ルール違反をしてしまい、申し訳御座いません。 年金のお話なのですが…。 私が幼い頃、父がDVで且つ働かず、母が病気の身体のまま、 保護を受けず働いていた時期がありました。 その頃は生活がやっとで、年金の受給資格がもうない ようなことを言っていた記憶があります。 その点もケースワーカーの方とお話しようと思います。 貴方のような有識者の方からお返事を頂けて嬉しいです。 これからは前向きに頑張ろうと思います。 本当にありがとう御座います。感謝しています。

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