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風営法違反の連帯責任について

リラクゼーションサロンを経営している知人の女性と、 全従業員が接見禁止の状態で勾留されています。 お店としては禁止しているのに従業員の1人がお客に 性的サービスを行ったようです。 この場合、経営者と他の従業員の処分はどうなるの でしょうか。

  • ykot
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質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

警察が、風俗店を摘発するには内偵から張り込みを行い、出てきたお客に事情聴取し証拠を固めます。 家宅捜査(ガサ入れ)も、お客が入店してから違法行為をしていると思われる時間帯に合わせて行います。 全員が逮捕されたということは、現行犯ということしかありませんから、接客していない従業員は釈放されているはずです。 当然、接客を受けていた客にも事情聴取は行われ、その違法行為があったかの確認も捜査員は行い、事実が確認できた時点で逮捕と言うことになります。 今後ですが、経営者は事実上関係なくとも責任者として処罰対象となります。 他の従業員は、性的サービスを行っていなかったということが判明すれば「処分保留」として釈放されます。

ykot
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結局、経営者も処罰対象になるのですね。

ykot
質問者

補足

事実上関係していない場合、経営者の処罰は通常どの程度でしょうか?

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.2

>経営者と他の従業員の処分はどうなるのでしょうか。 経営者について 経営者が知らずに、従業員が勝手にやったとしても、経営者には「監督責任」があるんで、刑事処分や行政処分など、何らかの処分は免れないでしょう。 他の従業員について 「実は○○さんもやってた」とかって話が出たり、警察が「店ぐるみでやってた」って言う情報を掴んでたりすれば、他の従業員も刑事処分を受ける可能性があります。

ykot
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり経営者責任として処分されると考えるべきでしょうか。 この場合、実行者とどちらが重くなるものでしょうか。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.1

「一人の従業員が勝手にやっただけ」というのが事実かどうかでしょうね。 他の従業員にも本当にやっていないのであれば全員の供述が一致しているということで拘留は長くないかと思いますが「実はみんなやっていた」とか「ママも知っているはずだよ」とかそういう話が出てくればギリギリまで拘留され起訴される可能性も否定できません。

ykot
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「一人の従業員が勝手にやっただけ」という事実の調査、判断に時間がかかりそうですね。 そうなると、ギリギリまで拘留(10日+10日延長)されるのでしょうか。 「一人の従業員が勝手にやっただけ」という事実が判明したら、経営者や他の従業員は不起訴になるのでしょうか。

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