• 締切済み

これって犯罪だよね?

お店に展示されている、販促用のグッズとかって、よくありますよね。 それ自体は商品ではないから、もちろん値札とかついていないわけですが、たとえそうでも、お店の人に無断で持ち出したら、やっぱり窃盗罪になりますよね。 ちなみに「無料でどうぞ」というチラシやパンフレット類ではありません。 どうしてもほしいものがあるのですが、このままでは犯罪を犯してしまいそうなので、自分を諦めさせるために、あえて質問しています。 どなたか、法律に詳しい方、至急の回答をお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

今は、殆どの販促グッズに関しては「返還」となっています。 以前、コンビニ店員がオークションで販売したことで問題となり、著作権者及び業者が返還を条件で「貸出」という方法で貸与しています。 破れていても・汚れていても関係なく「数量」が合うかどうかの確認がされます。 どうしても欲しい場合は、配給元と交渉して「転売・オークション出品をしない」という誓約で貰える場合も過去にはありました。 黙って持っていけば 1)窃盗罪 2)住居侵入罪 上記2つが適用となります。 また、その行為で当該店舗にメーカー等から何等かのペナルティーがあれば、損害賠償請求の対象となる場合もあります。 例えば、その販促品の費用請求が考えられます。

5790234
質問者

お礼

なかなか小うるさい世の中になってしまいましたね。 やはり、リスクは大きいんですね。 勉強になりました。 合法的な方法を考えてみます。 ありがとうございましたm(__)m

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.5

>>そしたら、著作権やら事務所との契約とかやらを楯に、丁重にですが断られてしまったです。 そうそう。 一応、そうなります。 。。。別に、掲示期間終わったら戻すものでもなくて捨てる場合がほとんどなんだけどねぇ。。。物によるかもしれないけど。 ゲームのポスターだとか、そういう類の奴だと、店員さんと仲良くなると。。。 とかは、昔はよくありましたね。 なんにしても、入手方法は0じゃないですから、お願いする。別の店舗でも探してみる。オクで買う。 「どうしても欲しい」ならがんばりませう。

5790234
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 再度チャレンジしてみるです。 どうもいろいろありがとうございましたm(__)m

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

はい、間違いなく窃盗罪が成立します。 ついでに、建造物侵入罪も成立します。 つまらないことで、一生を棒に振らない ようにしましょう。

5790234
質問者

お礼

ですよね。 ありがとうございましたm(__)m お縄にならないように、自制します。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.3

・・・・勿論、窃盗罪ですよ・・・。 前の回答にもありますが、お店の人に断って、交渉して買うなり貰うなりすれば問題ないですけどね。

5790234
質問者

お礼

ですよね。 ありがとうございましたm(__)m

回答No.2

当然犯罪

5790234
質問者

お礼

ですよね(>_<) ありがとうございましたm(__)m

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.1

>>店の人に無断で持ち出したら、やっぱり窃盗罪になりますよね。 まぁ、そりゃなりますね。 >>どうしてもほしいものがあるのですが >>自分を諦めさせるために ん? あきらめなくていいんじゃね? ・店の人と仲良くなる、仲良くならなくても、「掲示期間が終わったらどうしても譲ってほしいです!」とお願いする。 ・ヤフーオークションとかで流れてそうだから、そっちで買う。 とか。

5790234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は、一度交渉したです。 そしたら、著作権やら事務所との契約とかやらを楯に、丁重にですが断られてしまったです。 それで、これはもはや盗むしかないかのか、とまで思い詰めてしまった次第でして。 でも、展示期間が終わったらなんとか、と言ってもう一度交渉してみたいと思います。 アドバイス、ありがとうございましたm(__)m

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