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私(子)がいるのに養子縁組をしようとしている父
ben0514の回答
- ben0514
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遺留分の放棄って、私は聞いたことがありませんね。 相続放棄で良いのではないですかね? 相続放棄というように考えれば、相続開始以降でなければ出来ません。相続人として確定したものでなく、あくまでも推定相続人ですからね。 親族もいい加減ですね。 遺留分というと、養子縁組がなければあなたはお父様の遺産のすべてを相続することになります。遺留分が関係するのは、遺言書などで相続権の侵害を受けるような場合ですので、養子縁組後のあなたの法定相続分が50%なわけですので、その遺留分は25%となります。と考えると、その親族は姪にほとんど相続することを発言している様にも思いますね。 余命を申告されるような状況での養子縁組は相続を意識していることがほとんどでしょう。 そうなれば、すでにある親子関係を壊す恐れのある話が質問のような状況でしょう。お父様が納得すれば法的に可能な手続きですが、あなたの反感を買えば、どんなに認められた権利などであっても、あなたが納得しなければ相続手続きなどは滞ることになります。これをあなたの意思を超えて手続きしようとすれば、家庭裁判所での手続きとなり、調停を行い、調停が不調となって裁判である審判をしなければなりません。 お父様にどのような理由での養子縁組であるのか説明してもらいましょう。 そして、あなたが納得できないのであれば、単体の意思をお父様に伝えましょう。
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お礼
さっそくのご回答をありがとうございます。 市の無料法律相談での話だと生前の「相続放棄」は出来なくても「遺留分放棄」は出来るとの事でした。 何だか複雑ですよね。 そして、だれを養子にするのか、そして、その理由も私に言う必要(義務)も父にはないそうです(法的に)。 こわい話ですよね。 悲しいけど、親族一同が絡んできて私は「多勢に無勢」で敵いません。