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国民健康保険と年金について

質問お願いします 去年の3月に仕事を退社しまして1年と約半年がたちます この間アルバイトをしててもうすぐ新しく社員として働く予定です 前職を退社してから今まで給料から引かれていた保険や年金の再加入と支払い何もせずに今まできてしまいました… 新しい会社での最初の手続きの際,今まで未加入未払いの自分は手続きしていただけるのでしょうか? 役所等にお話ししてから新しい会社の手続きをしていただいた方がいいですか? また新しい会社での手続き上の不具合は何かありますでしょうか? ご存じの方宜しくお願いします

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

再就職内定おめでとうございます。 社保に加入した時点で過去の国保未加入は問題無くなってしまいます。 国民年金は直ちに「年金事務所で加入手続き」をすれば保険料納付用紙を自宅に郵送されます(断じて市役所で済ませない事です。市役所に行くと国保の未加入保険料を全額請求され、医療費は負担されません)。年金保険料最終納期限は本来の期限から2年ですから至急納める必要があります(雇用保険の受給資格者証を添付して免除申請をする余地はありますが、離職翌日に遡らない可能性もあります)。

hashigaro
質問者

お礼

ありがとうございます 市役所には行かずに手続きしてみます 知らないと損をすることって多いんですね(笑)

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>新しい会社での最初の手続きの際,今まで未加入未払いの自分は手続きしていただけるのでしょうか?  ・普通に手続きしてもらえます   必要な書類は「年金手帳」・・厚生年金加入用、健康保険に関してはなし  ・参考   他に雇用保険加入用に、「雇用保険被保険者証」をご用意ください >また新しい会社での手続き上の不具合は何かありますでしょうか?  ・上記の書類を提出、必要書類に記入提出するだけ・・不都合はありません  ・参考(追加)   >この間アルバイトをしてて   現在、アルバイトをしているのなら退職後、今年の「源泉徴収票」を貰っておいてください   再就職先で年末調整をしてくれる場合提出する必要がありますから   (再就職先で年末調整をしてくれない場合は、明年自分で確定申告をする必要があるのでその時に使います) ・年金(国民年金)に関してですが  未納分の期間の支払いをしたい場合は、年金事務所に連絡して納付書(月別)を送って貰い順次支払いが可能です  連絡する年金事務所は下記より検索してください http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html

hashigaro
質問者

お礼

とてもわかりやすく丁寧に答えていただきありがとうございます

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>前職を退社してから今まで給料から引かれていた保険や年金の再加入と支払い何もせずに今まできてしまいました… ・「市町村国保」の保険料も、「国民年金」の保険料も一度も納めていない。 ・家族の加入する健康保険の「被扶養者用の保険証」も持っていない。 という事で間違いないでしょうか? 一応、その前提で回答してみます。(違っていたらお知らせください。) 以下、長くなりますがよろしければご覧ください。 ------------- まずは、退職後すぐに再就職しなかった場合の「正規の手続き」の流れを書いてみます。 ○年金保険の手続き 退職すると、勤務先の会社が「年金事務所(日本年金機構)」に「被保険者資格喪失届」を提出します。 『従業員が退職・死亡したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2029 これにより「退職の翌日」に「国民年金第2号被保険者」の資格を喪失しますので、「何号でもない」状態となります。 よって、【自分で】「市町村の国民年金の窓口経由で」「1号の資格取得(2号→1号への種別変更)」の届けを提出する必要があります。(3号になれる場合はその限りではありません。) 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『国民年金第1号の資格取得の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3768 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 その後、再就職した場合は、会社が「年金事務所(日本年金機構)」に「被保険者資格取得届」を提出しますので、「厚生年金」加入とともに「1号→2号」の種別変更も(自動的に)行われます。 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 --------- ○健康保険の手続き 加入していたのが「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、年金の手続きとセットで脱退手続きが行われます。 「協会けんぽ」以外の場合は、「年金事務所」ではなく、加入していた健康保険の保険者に脱退届が提出されます。 「退職の翌日」が「健康保険」の「資格喪失日」になり、同じ日が「市町村国保の資格取得日」になります。(国民健康保険法第7条) 市町村は(市町村国保以外)住民の「【公的】医療保険」の加入状況を把握できませんので、【住民自身で】市町村に届けを出す義務があります。(14日以内) (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は各市町村がそれぞれ保険者(保険の運営者)なので、(国保法を逸脱しない範囲で)条例などによる違いがある制度です。詳細は必ずお住まいの市町村へご確認ください。 「市町村国保」の保険料は「前年(1月~12月)の所得」【など】をもとに、「4月から翌3月の年間の保険料」が算定されます。 年度の途中で加入した場合は、「3月までの月数÷12」×「年間保険料」の月割りで保険料が算定され、3月までの分割納付になります。 ※なお、「加入していた健康保険を任意継続した」、あるいは、「すぐに家族の健康保険の被扶養者になった」場合は、市町村へは一切連絡する必要はありません。 ◎再就職した場合 勤務先が「協会けんぽ」に加入している場合は、「厚生年金」の加入とセットで加入手続きが行われます。 「協会けんぽ」以外の場合は、その健康保険の保険者に加入届が提出されます。 なお、そのままでは「市町村国保」と2重加入になってしまうので、健康保険証など「資格取得日」が分かるものを用意して、【自分で】「市町村国保」の脱退届を提出します。(任意継続や被扶養者の場合も同様です。) ※脱退は郵送でできる市町村もあります。 ※保険料の過不足がある場合は脱退時に清算されます。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 以上が正規の手続きです。 ---------- >新しい会社での最初の手続きの際,今まで未加入未払いの自分は手続きしていただけるのでしょうか? 会社としては「年金事務所(日本年金機構)」および「協会けんぽ以外の保険者」に所定の「届け」を提出する以外に義務と責任はありませんので、入社前のことについては関知しません。 >役所等にお話ししてから新しい会社の手続きをしていただいた方がいいですか? 上記の通り、入社前のことは会社には無関係です。 しかし、【市町村国保の届出の義務あった場合】、市町村へ事情を説明すれば「退職時」から遡及して国保の保険料の支払いを求められます。 なお、前述のとおり、条例などによる違いが大きいので、実際にどういう対応になるかは確認してみないと分かりません。 また、「厚生年金」の加入届の提出を受けた「年金事務所(日本年金機構)」としては、「1号としての未納期間」について何らかの形で知らせてくるでしょうから、自分から確認すべきでしょう。(ちなみに、これまで何の連絡もなかったのでしょうか?) >また新しい会社での手続き上の不具合は何かありますでしょうか? 上記の通り、「職域保険」に加入することには何の支障もありませんが、「何もしていなかった」ことの精算をどうするかは自分自身の問題です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (参考) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 >>免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)。 >>ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --------- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

hashigaro
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます 一度役所で相談してみます

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回答No.1

これは、私の感覚で回答しますので、正確かどうかは分からないということをお断りしておきます。 前の会社も新しい会社も、健康保険と厚生年金保険に加入していると考えてよいのですね。 本来ならば、前の会社を辞めた時点で、あなた自身で国民健康保険並びに国民年金に加入する手続きをしなければならなかったのです。 ですから、市役所等の保険窓口で、それぞれの納付書を発行してもらわなければなりません。 国民年金については、1年半くらいだったら遡って納付することは可能だったと思います。 国民健康保険の方は、どうなるのか分かりかねます。 いずれにせよ、保険窓口でご相談下さい。 年金手帳はお持ちでしょうね。 個々の年金の資格取得年月日と資格喪失年月日とが、経時的につながっていないといけないので、まずは前の会社を退社した資格喪失日=国民年金の資格取得日を記載してもらわないといけないと思います。 普通、会社に就職すると年金手帳の提出を求められます。 会社の正式な採用日が厚生年金の資格取得日になり、同時に国民年金の資格喪失日になります。 健康保険の方は、会社がやってくれるはずですが、上記の国民健康保険の扱いとの関連がありますので、回答できません。

hashigaro
質問者

お礼

窓口で相談してみます ご丁寧にありがとうございます 放置していた自分が恥ずかしいです

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