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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の車の修理代)

会社の車の修理代と業務中の事故の弁済義務

yamato1208の回答

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  • yamato1208
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回答No.6

民法上での、使用者責任をいいました。 よく、罰金の話と混同しがちです。 1)被害者がいない場合 2)過失が運転手にある場合 3)車両が「貸与」されていた場合 4)車両の使用規定で、責任分担が記載されていた場合 上記条件があれば、修理費の運転手への請求は違法ではなくなります。 会社が損害を受けた場合、労働基準法でも社員への請求をしてはならないという規定はありません。 事実、社員の重過失で発生した損害を会社が請求している事例もあります。 給料から天引きも、同人の承諾があれば10%程度であれば有効となり、給料をきちんと払えば会社からの請求は違法にはなりません。

prairie-gentian
質問者

お礼

yamato1208さん、ご説明ありがとうございます。 >車両が「貸与」されていた場合 には当らないと思います。普通に社用車を業務で運転しているケースですから。 >会社が損害を受けた場合、労働基準法でも社員への請求をしてはならないという規定はありません これは以前、別の件でググッた時に承知しております。請求は出来るが、弁済を義務づけるものではない・・・ということだったように記憶しています。確か、法律事務所が開いているホームページだったような・・・。 >事実、社員の重過失で発生した損害 「重過失」の解釈が難しそうですね。Wikiによれば、「重過失とは、結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反のための結果を予見・回避しなかった場合をいう」とあります。 「結果の予見が極めて容易」であれば、そもそもちょっとした自損事故など発生しないんではないでしょうか?車両の運転において重過失を防ぐには、遅速で運転すべきということになるんでしょうか? 時々の運転には、その時の運転者の置かれた状況やその他の様々な要因が絡んでくると思うんですよね。次の配達を済ませて何時までに帰社しなくては・・・などという、ありがちな心理状態の時に、ちょっとした自損事故を起こしたことが「重過失」になると言われれば、怖くて車両の運転を伴う業務には就けないような気がします。 >給料から天引きも、同人の承諾があれば10%程度であれば有効となり これは分割弁済の時、一月分の弁済額が「10%程度」ということなんでしょうね。我が社のケースでは、明らかに「10%程度」を越えています。 月々の弁済額を圧縮するくらいの要求は経営者に対して要求することができそうですが、いかがでしょうか?

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