- ベストアンサー
債務者死亡
法律に関して、分からないので、質問させて、いただきます。担保も、保証人も、要らない代わりに、法外な利息を、要求される、闇金融などの、債務者が、病気によって、死亡した場合など、その扱いは、法律的に、どうなるのでしょうか?債務者は、成人としてお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
死亡した人の債務は相続人が引き継ぐことになります。 相続人は、被相続人(死亡して人)の財産や負債の全てを相続することになりますが、財産よりも債務の方が多い場合は、相続放棄をすれば財産も債務も相続しないで済みます。 相続放棄は、相続有ったことを知った日から3ケ月以内に家庭裁判所に手続きをする必要が有ります。 相続放棄の詳細は、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (3)
- old98best
- ベストアンサー率36% (1050/2908)
他の方の回答にもあるように、借金は財産と一緒に相続されます。 相続人は、黙っていると自動的に借金も相続した事になります。 これを避けるには、相続を放棄するか、裁判所に申し出て限定相続の手続きを取る必用があります。 限定相続になると、借金がが財産よりも多かった場合だけ放棄するという事ができます。
お礼
有難うございました。簡単な法律関係も、これから目をとうして、勉強して行こうと思います。
- sirokiyat
- ベストアンサー率23% (204/867)
相続人に他の財産と一緒に引き継がれます。 従って相続人が相続に放棄をすれば借金は引き継がれません。ただしこの財産は相続する、あの財産は放棄するなど選択は出来ませんので全部を相続するか放棄するかになります。
お礼
ご回答いただき有難うございました。残された、遺族にも、有利な、選択の道が、残されているのですね。
補足
相殺して、マイナスであれば、全部放棄してしまった方が、断然有利とゆうことに、なりますが、その考え方でよろしいですか?
- MetalRack
- ベストアンサー率14% (298/2040)
相続により引き継がれます。
お礼
通常の債務と、同じようマイナスの、遺産として、相続されるとゆうことですね。早速の、お答え有難うございました。
お礼
大変、参考になりました。3ヶ月以内とゆうところも、ポイントですね。有難うございました。