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債務引受

私は、知人が金融会社から300万円借入するのに保証人になっています。ところが、知人が破産するために弁護士に手続を委任しました。残り100万円の返済を全額直ぐに求められました。私は直ぐには払えないので、知人が今まで払っていた通りの、残り3年間での分割弁済でなら良いと伝え、その方向になるようです。この場合、契約の仕方として、私が債務を継承する「債務引受」の方法と、私がその金融会社が借りてそれで保証分を一括返済する「債務更改」の方法があると聞きましたが、どちらが良いのでしょうか?また金融会社はどちらの方法を言ってくると思いますか?

みんなの回答

回答No.1

どちらも大差ないでしょう。保証債務の履行に関して、別途約定すれば良いだけの話で、形はまあどうでもいい。 あなたの返済が滞った場合のために、新たに別の保証人を立てることを求められる可能性もありますが、これだって別にどちらでもいいし。 ただ、後者のように新たに別途貸し付けるようなやり方をとる必要はなさそうに思いますが。

bllomingda
質問者

お礼

回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。なお、新たな保証人は必要ないとのことです。

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