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債務引き受けについて

住宅ローンの債務引き受けについて教えていただきたいです。 私の親戚が、住宅ローンの債務引き受け者を探してくれということで銀行に依頼されているみたいなんですが、それにあたり親戚の方の現在の年収やそれを証明するもの。債務引き受けする方の年収やそれを証明するものなどを持参するよう言われているみたいです。 親戚は、旦那と奥さんで連帯債務で住宅ローンを借りていたみたいなんですが、今回奥さんが障害になってしまい返済する能力が見られないということで新しい方と探してくださいとうことになったそうです。 そこで、聞きたいことが2つあります。 (1):奥さん分の債務は、保険が降りて完済しているのにもかかわらず、旦那だけでは残りの金額の返済能力があるかわかならいから代わりを立ててくれということは、身勝手すぎるのではないでしょうか? (2):今までも・これからも払えてきたし、払っていけると言っているのに、銀行の判断で払えるか分からないから、所得を証明するもの?を持ってきてということは、ありえるのでしょうか? 銀行内のルールや当初の契約に疎いもので、的外れな質問かもしれませんがよろしくお願いします。

  • 融資
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みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

>奥さんの意思確認や署名が出来ないことからむずかしいかもしれないとうこだそうです。 もう一度、団信保険金の充当ルールについての規定がどうなっているかを確認しましょう。 通常の繰上げ返済ではシステムが期間短縮となっている事が多いのですが、期間を元のままで返済金を減額する方法も選択できるはずです。 今回の充当では銀行の勝手で期間短縮にしてしまったのではないかとの疑問がぬぐえません。 連帯債務の1人が支払い能力がなくなる程度の障害となったから保険金が出たのであり、単独の収入では厳しくなるのは当たり前であり、充当の方法は債務者の意向を聞くかまたは、少なくとも説明の義務があります。 それなしに、今回の事態となっているとすれば銀行の担当者の怠慢によるものです。 債務者の意思を確認していないのはこの場合も同じ理屈でしょう。

  • hesaid
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.4

奥さんの債務が団信で完済していれば、引き受けるべき債務も無い筈です。ご主人の債務を引き受けるというのも違和感があります。 連帯保証人を立てて欲しいということではありませんか?

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

住宅ローンは借り入れるときの審査で保証と団信保険がついて成約します。 このケースは連帯債務のご夫婦で団信の割合を分けていたものと思われます。 普通に返済している間は何もないのですが、今回のように妻負担分の団信保険が出て、残りの部分についての返済ができるかどうかが審査される場合は、おそらくですが妻の部分は繰上げ返済され、期間が短くなっただけで返済額が減っていないのではないでしょうか。 繰上げのルールがそうなら仕方ないのですが、返済金を減額する方法で繰上げする方法もあるので、銀行に確認してください。 この場合は主人単独での返済能力の審査がされることになります。なぜなら最初に二人の返済力で審査しているからです。 これが一馬力になると言う事は、当初と条件が変わったと言うことです。 それと、債務引受人とは大抵は直系卑属つまりお子さんを指すことが普通であり、借主のご年齢がかなり高くなったことが想定できます。 契約により貸し借りしているので、その当事者の1人が能力の変動が起きたなら、その時点で再審査する事は何も身勝手ではありません。 契約書の規定にそう書いてあるから求めているのであり、貸した立場から債権の保全を図るのは当然の事です。 ローン契約書と保証委託契約の条文をよく読んで、疑問があれば銀行にぶつけて見ると言うのが、契約者の権利です。

kitano-gakusei
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 今、確認したところ、返済額は減っておらず従来どおりだそうです。それで、返済額を下げるためには期間を延長するか元に戻すかをするらしいのですが、奥さんの意思確認や署名が出来ないことからむずかしいかもしれないとうこだそうです。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

住宅ローンの貸付は借入時の条件で審査し実行するものです。 奥さんの債務が団信により完済済みで、ご主人さんの債務だけであればそのような対応をする金融機関を聞いたことはありません。 企業などの事業資金の貸しはがしでは似たような事例が沢山ありますがそれは、反復継続して借りなければならない事情があるので、借入人もしぶしぶ従っているだけです。住宅ローンは1回キリですからね。 貸付時に銀行は保証会社に保証させているはずですから、万一事故が有っても保証会社が代弁済し保証会社とのやりとりとなります。 金融庁へ電話し苦情を言って見ましょう。 契約書がどうあれ、その様なやりかたは倒産したSFC○などの商工ローン並みの手口です。 また債務不履行(支払い不能)が無い限り、銀行側が取れる手段はありません。第三者の債務引き受けなど承諾する人もいるわけがなく、見当たらないので・・・・と放置しても状況が変わることは無いと思います 所得の証明を提出する事は、別に不利になることではないので構わないと思いますよ。それが低くとも銀行がどうこうできないですから。 一括返済などにはなりません。 そんな事が当たり前なら、現状の不況で返済比率を越えてしまい何とか支払っている方々は大変なことになってしまいます。 契約書に記載されていても、金融庁に申し出るべきです。 もしくは共産○系の弁護士さんにご相談下さい。 但し、2ヶ月以上の延滞暦などが無い場合ですよ。 当方不動産業者です。

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1

まず、契約書を確認しましょう。 さりげなく、こう言う事が出来ると言う条項があるかもしれません。 見つかれば、言うようにするしかないと思います。 なければ、まず問合せてみるのが良いかと思います。

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