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知人の連帯保証人としての債務問題について
- 知人は日本政策金融公庫に連帯保証人としての債務があります。主債務者が自己破産し、保証人は知人のみです。
- 保証人としての弁済責任はありますが、知人は少額の返済を考えており、債権者からは住宅ローンの条件変更を求められています。
- 知人は高齢と収入減のため、住宅ローンは息子が支払っています。返済をまったく払わなくて済む方法はないか、または攻略法はあるのでしょうか?
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攻略法はありません、 減額支払いも無理です。 >人が借りたお金を払うのはバカらしく 勘違いしています、借りたのはその知人も一緒です、 連帯保証人とはそういうものです、 元の借主が、理由のいかんを問わず返済を停止した場合、 その債務は全て連帯保証人にかかってきます。 ですので、元の借主が返した分を差し引いた金額が残りの債務になります。 また、契約書には支払いが滞った場合、一括返済を請求できるなどと書かれています。 支払えないのなら、破産宣告をし、免責決定を得るしか道はないです。 また、破産宣告前に不動産の名義を変更して、申立人が申し立てをした場合は、 免責不許可事由に該当します。 そして、詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあります。 住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を検討することになります
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- towa-sola
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話しは反れますが… 住宅ローンは根抵当権付きでしょうか…なれば、ローン名義と所有名義が違っては銀行側で不都合では無いでしょうか…。 息子サンが所有者ならローン名義も変える方が策かと…これは、銀行側と相談出来ると思いますので。 債権者側は差額を作ってと言う事なら~少額でも払って欲しいと言う事だと思います。 例えば、少額でも気持ちがあるなら「〇千円しか払えません!、一生かけて払います」位の話をしてもいいのではと思います。 一切支払拒否の気持ちなら…弁護士や書士に相談した方が早道かと。
- towa-sola
- ベストアンサー率50% (2/4)
知人サンの息子サンが払っている住宅の名義は…どなたになってますか!? 知人サン自身の動産や不動産などがなければ、この際一気に破産申立てをすれば…返済は無くなるはずです。 「動産、不動産名義が知人サンであるなら~息子サンへ名義変更してから」 破産したく無いのであれば… 任意整理→いずれも、弁護士や行政書士に相談依頼された方が良いかと思います。 連帯保証人は同額を借金したのと同じものなので、逃れるにはこの方法かなと。。。 尚、利息に対しては払う義務がありませんので、元本金額だけとなるはずです!
補足
ありがとうございます。 家の名義は息子になっているようで、知人名義の不動産はありません 住宅ローンの契約者は保証人である知人本人で、本人の口座から引き落とされております しかし、収入減により実質、息子が支払っている状況です。 息子は条件変更(減額返済)しなくても今まで通り支払っていける収入があります。 それでも債権者はローンの条件変更を迫れるものなんでしょうか? ご意見をお聞かせ下さい。