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連帯債務者から外れることは可能でしょうか

住宅金融公庫の融資のことで教えてください。 夫が債務者、妻であった私が連帯債務者、私の父が連帯保証人となり ローンを組んだのですが、その後(3年ほど前)夫と離婚しました。 元夫が、ローンは払うから家の所有権は自分に…と強く希望したため、 売却はせずそのまま元夫がローンを払い続けています。 もう元夫とも家とも縁が切れてしまった以上、連帯債務者・連帯 保証人から外れることを希望しているのですが、可能でしょうか。 お金を借りた銀行に相談してみたところ、いままで取り扱ったことの ないケースなので…と言われるばかりで、1年以上進展がありません。 元夫はそれなりに収入もあり、残債を単独で返済できると思うの ですが(借り換え等)…。 このまま債務を負っているのは不安でしょうがありません。 何か良い方法はないでしょうか。

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  • Domenica
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回答No.3

住宅ローン審査経験者です(住宅金融公庫融資の審査も担当したことがあります)。 旧・住宅金融公庫の一般住宅融資は、民間金融機関のプロパー住宅ローンとはいささか違っていますからね。 民間金融機関の住宅ローンと混同すると大きな間違いが生じますので注意してください。 民間住宅ローンの視点しかご存じない方ですと、住公の制度は「何それ?」、「普通はそんなことはありません。」となってしまうこともありますしね。 住公の『連帯債務者』は、主債務者と切り離して考える『連帯債務者』ではありません。 ですから、主債務者である『元夫』は関係しますよ。 > お金を借りた銀行に相談してみたところ、いままで取り扱ったことの ないケースなので…と言われるばかりで、1年以上進展がありません。 住公の一般融資の場合は、現在の住宅金融支援機構の『フラット35』と違ってお金の出所は住公そのものでした。 銀行は、窓口でありその後の債務管理もしますが、銀行が銀行のお金を貸す訳ではありません(フラット35は銀行のお金を貸します)。 特に、ここ数年は、「短期固定の低金利」を売りにした民間金融機関の住宅ローンが伸張して、住公の利用が激減していましたから、銀行の窓口担当者でも「住公のことは疎い」ということはよくあります(私の勤務先でも、現在の窓口担当者は既に『住公』については即答できないかも。『機構』や『フラット35』ならば大丈夫なはずですが)。 ですから、全くご心配なさらずに、住宅金融支援機構に直接尋ねていただいてかまいませんよ。 しかし、「いままで取り扱ったことのないケース」ですか~。 私は扱ったことありますけれどね。 離婚によって主債務者や連帯債務者が対象物件に居住しなくなる、連帯債務者から外れたい…って、最近ではそんなに珍しいことでもないので。 ただ、基本的に住公の場合、『連帯債務者』や『連帯保証人』になっていただくということは、それなりの『理由』があったはずなんです。 妻が連帯債務者ということは、『収入合算』だったのではありませんか? 民間金融機関の住宅ローンでは、『収入合算者』は『連帯保証人』となることが多いのですが、住公の場合は『連帯債務者』なんですよね。 そして、『収入合算者』である『連帯債務者』は、住公(機構)の許可なしに対象物件に居住しなくなるのは、不可なんですよ。 何らかの事情が生じ、契約の内容に変更が生じる場合は、原則、全て『事前に』窓口となっている銀行にお申し出、ご相談の上、住公(機構)の許可を取り付けていただくことになるんですよ。 先に許可を得なければ、住公(機構)にとっては『勝手に契約条項に違反された』ということになりますから、融資残債の一括返済とか、違約金を支払っていただく場合もあります。 ご質問者さまの場合、銀行には事前に相談されていたんですよね? それを銀行が機構に確認していないということでしょうか? 「分からないことがあったら住公(機構)に確認・相談する」だけのことなのに、その銀行は何をやっているんでしょうね。 収入合算するからこそ返済能力が基準に達している…という場合がありますが、主たる債務者当人だけで返済能力が住公の基準をクリアできれば、連帯債務者を抜けることはできます。 そのパターンで外したことがありますから(私が担当していたのは『住公』の時代なので、『機構』になってから変わった…と言われればそれまでですが)。 あくまでも、判断するのは機構ですから、自分で大丈夫だと言っても無理ですよ。 連帯保証人はまた別契約なので、何とも言えません。 こちらも連帯保証人になられたからには、『理由』があるはずです。 共有持分を持たれていたとか、その方の所有の土地に家を建てられたとか…。 それらの『条件』をクリアすれば、こちらも脱退はできると思います。 私は、#1さまと違って、住公に関してはこちらの方が経験が少ないんですよ…。 プロパーの方ではいくらもありますけれど、住公の場合は『所有者(共有者)』という場合が多いので、外すためには主債務者がその持分を「買い取る」などしなければならず、資金的に無理だったりして、なかなか外れていただけなかったんですよね。 他金融機関への借り換えについては、連帯債務→単独債務という点が銀行でひっかかってくるとは思います(いくら現在は単独債務で返済能力に問題がなくても、借り換え前が単独ではなかった…という点は影響するんです)。 また、『費用』がかかりますし、メリット・デメリットの双方が存在しますので、債務者当人がそれを望まない限りは無理でしょう。 ですが、住公の金利というのは、正確には固定金利ではなく『段階金利』です。 11年目から金利が高くなります(もうなっていますか?)。 その金利と比較しますと、『今』借り換えをすると、利率は下がるのではないでしょうか?(『住公』ならば、借りられた時期によっては、11年目以降の適用金利は4.00%くらいではないかと。) 先般、我が家に入ってきた『JA』の住宅ローンのキャンペーンチラシは、驚くような金利が示されていて、思わず飛びつこうかと思っちゃいましたよ(私も住宅ローン返済中なので)。 最優遇の適用金利が、店頭表示金利より2.00%マイナスで、3年固定で1.20%、10年で1.75%でしたもの(固定期間終了後も全期間1.00%優遇だそうです)。 そういったところから『切り崩し』てみるのも1つの手段だと思いますよ。

nyako7
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 私が連帯債務者になったのは、収入合算者だったからです。 融資を受けるために必要な収入にほんのわずか足りなかったためで、 今は残債が最初の2/3程度になっていて、元夫の収入は増えているので 単独でも返済に問題ないと思います。 連帯保証人に関しては、保証人を立てるように銀行から言われ、 元夫の両親が高齢だったため私の父にお願いしました。 共有部分はなく、物件自体に特に関係していません。 もし連帯保証人の差し替えが可能なら、元夫が自分の兄弟に頼むと 言っています。(銀行にもそのことは伝えています) なんとか脱退できるといいのですが。 居住についてですが、元夫の転勤で対象物件以外の場所に住んでいる 間に離婚しました。 転勤する際、銀行へは所定の手続きをしてあります。 元夫は現在も別の場所に住んでいるのですが、もしかして現在 居住していないことが問題だったりするのでしょうか。 融資を受けたのは十数年前で、金利は高いはずです。 最初元夫にお願いしたもののなしのつぶてだったため、銀行に 相談してみたのですが、元夫が動いてくれないことには どうにもならないのですね。 (口では何とかしてくれるようなことを言っているのですが…) 金利のことを持ち出して、繰り返し交渉しようと思います。 丁寧な説明をどうもありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • Domenica
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回答No.5

#3です。 お礼をありがとうございました。 > 私が連帯債務者になったのは、収入合算者だったからです。 > 融資を受けるために必要な収入にほんのわずか足りなかったためで、今は残債が最初の2/3程度になっていて、元夫の収入は増えているので単独でも返済に問題ないと思います。 年数を経るごとに、返済を続けていけば債務残高は減り、状況によっては収入は増えるでしょう。 そういう『現在』の残債と収入だけで判断するものならば、もっと連帯債務を抜けることは簡単なはずなんですが、「そういうものではない」ので、なかなか連帯債務を抜けるのは難しいんですよ。 なお、『連帯保証人』はともかく、『連帯債務者』は物件への同居が条件であったり、相続なども関係してきまして、公庫融資の場合、「主債務者の兄弟姉妹を連帯債務者として立てること」は【認めていません】。 物件に同居できるならば、当初のご質問者さまと同等以上の収入が、現在、主債務者の『親』にあるのならば、連帯債務者を『親』に変更することもできますが、ご質問者さまの立場をそっくり入れ替えることになりますので、場合によっては、返済期間が短縮されてしまう可能性があります(『親』の年収の2分の1以上を合算することになれば、「80歳-『親』の年齢」が新たな返済期間になりますので)。 あと、『団信』はどうされていましたか? 夫婦で連帯債務であれば、『デュエット(夫婦連生)』の可能性もあるのではないかと思いまして。 > 連帯保証人に関しては、保証人を立てるように銀行から言われ、元夫の両親が高齢だったため私の父にお願いしました。 > 共有部分はなく、物件自体に特に関係していません。 > もし連帯保証人の差し替えが可能なら、元夫が自分の兄弟に頼むと言っています。(銀行にもそのことは伝えています) > なんとか脱退できるといいのですが。 住公の単独融資ならば、銀行は関係ないですね。 プロパーとの併せ貸しでもなければ、『銀行が』言った訳ではありません。 数年前から住公は『保証要件』を撤廃しました。 それ以前の公庫融資は、保証料を払っていただき(社)公庫住宅融資保証協会の保証を利用していただいていました。 公庫融資で、住公が『連帯保証人』を徴求する条件は限られていて、それ以外で別途『連帯保証人』の徴求があるとすると、この(社)公庫住宅融資保証協会から行うものだったのですが、「めったにない」ことだったんですよね。 理由もなしに(社)公庫住宅融資保証協会も『連帯保証人』の徴求はしませんので、当時は「何か」があったと思いますし、その窓口となっている銀行も理由などを説明したと思うのですが…。 > 居住についてですが、元夫の転勤で対象物件以外の場所に住んでいる間に離婚しました。 > 転勤する際、銀行へは所定の手続きをしてあります。 > 元夫は現在も別の場所に住んでいるのですが、もしかして現在居住していないことが問題だったりするのでしょうか。 住公の『留守管理』の手続きをしていると思います。 でも、それはあくまでも物件に「戻る」ことが条件です。 転勤が完了すれば、当初の契約で物件に居住することになっている人間(主債務者と連帯債務者)は戻らなければなりません。 途中でその条件に『変更』が生じれば、その時点でそれに応じた手続きが必要です。 なお、『留守管理』期間は原則3年以内です(『留守管理』の「やむを得ない事情」が継続していれば、延長が認められることも稀にありますが、先の見通しが勤務先に保障してもらえなければ、多くは売却による全額返済を薦められます)。 ですから、転勤が完了しても物件に居住しないのは『契約違反』となります。 銀行が『契約違反』を見過ごしていた…という状況ですと、確かに「難しい案件」になるかもしれませんね。 きっちり債権管理ができていない銀行にも問題があるんですが。 > 最初元夫にお願いしたもののなしのつぶてだったため、銀行に相談してみたのですが、元夫が動いてくれないことにはどうにもならないのですね。 > (口では何とかしてくれるようなことを言っているのですが…) 主債務者が夫ですから、いずれにしても夫が手続きをしなければなりません。 一応、『連帯保証人』の変更、脱退に関してはこちらに手続きが掲載されています。 http://www.jhf.go.jp/customer/hensai/attention/kojin/hosyonin.html (『連帯保証人』はこのように記載がありますが、『連帯債務者』はないんですよね…。) 元夫にとっては、現状で何ら不都合がない訳ですから、なかなか動かないでしょうね。 > 金利のことを持ち出して、繰り返し交渉しようと思います。 そうですね。 でも、現在も非居住となると借り換えは難しいかもしれません。 扱っている金融機関も限られてきますので。

nyako7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が考えていたよりも、複雑で難しいものなんですね。 兄弟は連帯債務者になれないのですか…。 親は既に年金生活者で80歳越えているはずなので、同居はできても 私の代わりは無理みたいです。 団信は、元夫の名前だけだったと思います。 連帯保証人につきましては、保証機関に頼むと余分なお金がかかる ので保証人を という流れで、当時はそれが普通だと思っていました。 公庫や銀行から「保証機関ではなく保証人を」と言われたわけでは ないですし、特別な何かも思い当たりません。 当時はまさかこういう結果になるとは思っていなかったので、 今更ながら悔やまれます。 家を離れるにあたり銀行で手続きした際、離れる期間は5年以上と 申請しました。(会社の転勤で最初から決まっていました、また 転勤は現在も継続中です) 3年以内という縛りがあるは知りませんでした。 公庫からも銀行からも何も言われませんでしたし。 規約違反だったとは、自分の勉強不足が恥ずかしいです。 週が明けたので銀行に再度連絡してみました。 「前回私が連絡した際、銀行が元夫に働きかけてくれて一部書類を 作ったものの、残り書類の提出がなく放置したままになっていた。 一部書類も古くなったのでもらい直しが必要で、揃ってから公庫に 申請→審査となる。審査に受かるかどうかも微妙でまだまだ時間が かかる」とのお話でした。 元夫があまり協力的じゃないのが問題なんですが、銀行もようやく 動き出してくれたようです。 早いうちになんとか元夫をつかまえて、話し合いをしようと思います。 長々とお付き合いいただき、本当にありがとうございました。 とても勉強になりました。感謝感謝です。

noname#109548
noname#109548
回答No.4

元夫と交渉して、代わりの連帯債務者、保証人を立ててもらう。 私の知っている例では、元妻の変わりに、元夫の両親が連帯債務者になって 元妻は連帯債務者から外れました。 元夫と話すのが早いと思うのですが・・・。

nyako7
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 元夫には銀行に相談する前にお願いしたのですが、まったく話が 進まないため銀行に相談してみました。 夫は私の代わりを兄弟に頼むと言っていて、銀行にもそれは 伝えてあるのですが、一向に進展しません。 そういう事例があるということで、元気が出てきました。 どうもありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>連帯債務者・連帯保証人から外れることを希望しているのですが、可能でしょうか。 連帯債務者・連帯保証人契約は、住宅ローン融資実行者(金融機関)とあなた・あなたの父親との間の契約です。 元夫は関係ありません。 >お金を借りた銀行に相談してみたところ、いままで取り扱ったことのないケースなので…と言われるばかりで、 融資継続を優先するため、銀行側は「分からない」と回答しているのでしようね。 第一「分からない」という無知な行員は存在しません。 あなたに対応した行員が、無知だった可能性も否定しませんが・・・。 >何か良い方法はないでしょうか。 住宅ローン契約の見直しをすれば大丈夫です。 新たに契約を結びなおし、保証人は「(銀行の)関連会社の信用保証会社に依頼」すれば何ら複雑な事はありません。 (別途、保証料金+委託料金が必要です) 今は、連帯債務者・連帯保証人を付けるよりも、保証会社に依頼する割合が多いですよ。 今借りている銀行が拒否したら、別の金融会社で「住宅ローン借り換え」を行った方が良いです。 住宅ローンは、銀行にとって「非常においしい業務」ですから、喜んで借り換えをして貰えます。

nyako7
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 銀行の担当の方は、こちらから何度問い合わせをしても、「難しい 問題なので・・・」と言うばかりなんです。 手続き自体が不可能なのか、銀行が現状維持を望んでいるだけなのか 判断できなくて、こちらに相談させていただいた次第です。 手続き自体不可能ではないこと、借り換えもそれほど難しくなさそうな ことがわかり、ちょっと安心しました。 銀行や元夫に、根気強く交渉していこうと思います。 どうもありがとうございました。

回答No.1

金融機関で住宅ローンを担当している者です。 連帯保証人の脱退は数件経験がありますが、 正直、連帯債務者の脱退は経験がありません。 しかし、住宅支援機構(旧住宅金融公庫)の制度からいけば、 できなくはないと思われます。(審査はありますが) そのためには、利用されている代理店(銀行)からの申請が絶対条件になります。 主債務者・従債務者・連帯保証人連名の申請が、 最低でも申込時・債務引受時とありますので、 今回の場合は元夫とのやりとりが数度必要になってくると思います。 詳しくは代理店に相談してくださいとしか言えません。 どうしても取り合ってくれないのであれば、 住宅支援機構に直接問い合わせるのも一つの手かと思われます。

nyako7
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 諦めかけていたのですが、できる可能性があると聞き ちょっと安心しました。 直接住宅支援機構に連絡したら、銀行の顔を潰すことになるかも、 その結果ますます銀行に無視される結果になるかも…と思い 躊躇していたのですが、再度銀行に相談してみてダメならば 住宅支援機構に直接問い合わせてみます。 最悪父だけでも連帯保証人から外れることができれば、と 思っています。 どうもありがとうございました。

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