• 締切済み

連帯債務者です。破産を避けたいのです。

どなたかお知恵を拝借ください。 婚姻中に住宅金融公庫から融資を受けて、マンションを購入しました。 収入合算者として、私が連帯債務者です。 昨年離婚して、マンションを売却せずに今に至ります。元夫がローンを払う約束で子供と二人でマンションに居住中です。 ですが、実際にローンが払われたのは半年ほどで、今年に入ってから元夫は会社を辞めて、ローンを滞納していることが分かり、 滞納分を私が払い、差し押さえを免れました。 しかしながら、元夫には他に借金もあって、破産する気でいます。 いい加減な性格であったため、いずれそうなるであろうことは想定内であったのですが、たまたま父が亡くなり、相続したお金がいくらか手元にあります。 現在、私は精神疾患に罹り、長期療養中であるのと重度障害のある子供とで公的扶助で生活しているものですから 父から受け継いだ財産は当面の生活費と、引越し費用に当てたいと思っています。 何より、婚姻中からお金にだらしなく、借金まみれだった夫に巨額のお金を貸しており、これ以上元夫のために一円たりともお金を取られたくありません。 それで、できれば連帯債務者を外れ、元夫一人に破産させたいのですが そんなことは可能でしょうか。 また私が最悪、破産することになったとしてもいかにリスクを少なくするか・・・どなたかアドバイスいただけないでしょうか。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

仮に破産すれば父親からの相続分の現金は全額残債返済に回すべき状況になりますので、マンションを売却すれば残債務が400万円程度であれば、自己破産検討より先に、 (1) 早期にマンションの売却の判断をして極力高値で売却するように努める (2) 買主との契約で物件の引渡タイミングと最終的な残債務を確定させる (3) 残債務について夫の持ち出しを増加させる(夫の実家・サラ金で借りてでも分担させる) (4) 夫の負担を超える部分については元妻側が負担するしかない (手許資金額と残債務の大小が不明なので何とも言い切れませんが) (5) 但し、マンション売却となれば元妻側に新しい住居の確保が必要になる (6) 今、手許にある資金を使って引越他次の生活を固めた上での破産という形で、なるようになるという選択肢もありえます。 (7) 破産選択の場合はマンションが幾らで売れようが、残債務が幾らになろうが当人には関係ない話になりますが、弁護士費用としてある程度まとまった資金も発生します。

dekkaiwa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (3)残債務ですが、売却すればおおよそ500万ほどになります。元夫は借金癖があり、今現在も2回目の債務整理の手続き中です。弁護士に依頼していますが、これ以上は債務整理では無理だと言われ、破産しか道はなく、来週にでも破産の手続きに切り替わるはずです。そして親兄弟は無く、親類からも完全に関係を切られています。 (4)おそらく私に残債務の全額が降りかかってくるかと思われます。 (5)新しい住居については確保済み。来月には引越しの予定です。 (7)私にも別件でお世話になっている弁護士がおります。破産手続きについては無料でやってくれるとのことですが、まだ破産手続きに入っていない現時点でもう現金を使い切るというのは資産隠しになるといわれ、困惑している次第です。   

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.1

連帯債務者を外れることは無理です。そんな都合のいい話が金融機関の立場から見て通るはずがありません。借金以上の価値がある担保を提供できれば別でしょうが、そんなことをできるくらいなら残金を払えるでしょうし。 マンションの抵当権はどうなっていますか?住工(今は住宅金融支援機構でしたっけ?)が第一順位だと思いますが、とりあえずはマンションを売却することになると思います。競売か任意売却かはともかく、売却して足らない金額が借金として残りますので、その上で払えなければ破産するかどうか考える必要が出てくると思います。 リスクを少なくするという行為がどういう意味かは正直わかりかねますが、とりあえずはマンションの価値が大きくかかわってくると思います。価値が高く借金がほとんどなくなるようなら(まずありえないでしょうが)破産しなくてもすむとおもいますし。

dekkaiwa
質問者

お礼

ありがとうございます。 マンションは売却するつもりで残債は400万ほどです。 現状ではそれを払う資力もありませんので破産の方向で、動き始めます。

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