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借りている本人が死亡した時

消費者金融で、お金を借りる時、保証人や担保(普通の借り入れの場合)はいらないと思いましたが、もしも、借金完済前に事故や病気等で、死亡してしまった場合、その借金はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.3

【相続の放棄】 相続する財産よりも借金が多い場合は 相続の放棄すればいいでしょう。 ただし相続放棄は相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、 家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。 【期間は三ヶ月以内】 期間の三ヶ月を過ぎると、財産、借金すべて相続することになりますので、 お気をつけ下さい。

参考URL:
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/houki.htm

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>死亡してしまった場合、その借金はどうなるのでしょうか? 死亡した者の相続人が支払うことになります。 相続放棄すれば、一般債権としての支払い義務はなくなりますが、抵当権等の物上保証は相続放棄では免れることはできません。

  • hirakawa
  • ベストアンサー率27% (509/1821)
回答No.4

大手消費者金融会社の場合は、借入本人が死亡した場合、相続人に返済の義務は無かったと思います。(闇金や中小業者のことは知りません) ただし、保証人などが設定されていない場合です。契約書を探してご確認下さい。 又は、金融会社でお聞き下さい。 ただ、消費者金融会社も営利企業です。 何とか遺族に残金を払ってもらおうと、色々と言ってくると思いますので、契約書を探して熟読してください。 どうしても解らない事があった場合は、自治体などで行っている、無料法律相談などの、弁護士等の専門家にお願いするのがBESTだと思いますよ。

  • nazca
  • ベストアンサー率39% (167/419)
回答No.2

こんにちは。 ぼくの父が消費者金融から借り入れをし(保証人、担保なし)、完済途中(去年)で死亡しました。 その際、事情を説明すると、その金融会社の担当者は「当社は保険に入ってるから」ということで、残金の分は請求されませんでした。 こういう事例もあるので、金融会社に聞くか、そこのパンフレット等を熟読するかしてみてはいかがでしょうか?

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

相続人が債務も相続します。 ただし、相続を放棄した場合には、相続しません。 債務だけを相続しないと言うことはできません。

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