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債権差押命令の取下に疑問

fuwafuwa-catの回答

回答No.19

預金差押は "口座"を押さえるのではなく "払戻し請求権(=債権)"を押さえる制度です。 *"モノを押さえる"のではなくではなく"債権を押さえる"のだ  という観念的思考が,1つめのハードル。 預金差押の効力は差押えより後の入金分には及びません(民事執行法151条参照)。 つまり,1つの預金口座に関する払戻し請求権が   A 差押時の残高に関する払戻し請求権 と   B それ以降の入金分に関する払戻し請求権 の 2本に分断されます。 *「預金口座は1つなのに債権2本に分断」  という観念的思考が,2つめのハードル。 また,銀行員も誤記をすることがあります。 *「銀行の陳述書に間違いはない」  という考えに執着しないことが,3つめのハードル。 Aの残高は100万だった。 ところが銀行員は陳述書に Aの残高10万と誤記した。 しかしこちらにはたとえば第三債務者社内に内通者がいて Aの残高100万の資料を入手済み・・・。 という場合 10万円を黙って受領したなら Aの残高としてあと90万払え という取立訴訟を提起するか 残りは取り下げて別の差押をするか の選択肢が与えられます。 (差押えは 10万円受領後も取立訴訟終結まで"債権"Aについて継続しています。 差押えは,はじめから終わりまで,"債権"Bには及んでいません。) *3つのハードルのどれかに引っかかって転倒した人は  このゴールまでたどり着けない仕組みになっています。

tk-kubota
質問者

補足

1つめのハードル。= バッチシ理解しているつもりです。 2つめのハードル。= 何故、A・B2本に分断されるのですか ? 1つめのハードルで、差押債権者の差押は、債務者の第三債務者に対する払い戻し請求権を差し押さえるわけですよね。 Bも債務者は第三債務者に払い戻し請求権はあるので、A・Bが分断さける理由がわからないです。 151条では「給与その他継続的」となっており、Aによってその預金が遮断(凍結)されるならば、Aの終了(取立訴訟)まで継続していることになりますが、Aによってもその預金は遮断(凍結)されることなく出し入れ自由です。 出し入れ自由を束縛していることが「払い戻し請求権の差押」ではなかったのではないですか ? なお、3つめのハードルで「執着しないこと」と言う点、それはそうかも知れません。 後の取立訴訟は債権者の自由意志でしようから。

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