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債権差押命令の取下に疑問

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.15

>「債権者が陳述催告をする」のではなく、裁判所書記官がします。(同法147条1項)、その意味でも重要な条文だと考えています。なお、実務では、その申請を申立書に記載させていますが、それは職権発動を促すためのものだと考えています。  ちゃんと条文読んでいますか。「差押債権者の申立てがあるときは、」て書いてありますよ。申立がなかったら、裁判所書記官は催告しませんよ。差押債権者が申し立てしなったらどうするのですか。 (第三債務者の陳述の催告) 第百四十七条  差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。 2  第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。 >取立訴訟に限らず、乱暴な訴訟の提起はあります。また、金融機関とそれ以外と分けて考えると言うようなことは法は考えていないと思います。  それでは、乱暴ではない訴訟を考えましょう。差押時命令送達時に預金が100万円あるのに、金融機関が10万円であると誤った内容の回答をした場合を考えて下さい。当然、残りの90万円についても請求はできますよね。100万円の預金債権は存在していたのですから。 >取り下げさせないで債務名義を返さない理由が、後に、取立訴訟の提起を未然に防ぐためのものだとは思えません。何故ならば、先にも言ったように乱暴な訴訟は幾らでもあるからです。  取立訴訟だけではありません。債務者の不利益も生じます。債務者と第三債務者との間で100万円の売掛金債権の存否について争っているとします。この100万円の売掛金債権について差し押さえられたところ、第三債務者は100万円の債権は存在しないと陳述しました。御相談者の見解を前提にすれば、差押債権者は、差押えを取り下げすることなく、他の財産に強制執行ができるということになります。しかし、差押えは取り下げされていませんから、債務者は第三債務者に対して取り立てができませんし、第三債務者は債務者に弁済もできません。債務者が第三債務者に対して100万円の支払いを認める民事訴訟を提起しても、請求は棄却されることになりますが、にも関わらず債務者の他の財産について強制執行はされてしまうことになります。

tk-kubota
質問者

補足

>ちゃんと条文読んでいますか。「差押債権者の申立てがあるときは、」て書いてありますよ。申立がなかったら、裁判所書記官は催告しませんよ。差押債権者が申し立てしなったらどうするのですか。 はい、百も承知しているつもりです。 申立がないことは、少なくとも実務では、あり得ないことです。 なくて、書記官が催告しないとすれば、第三債務者に届いた時点で、第三債務者はどう行動すればいいのですか ? buttonholeさんの理論では、第三債務者の行動はないです。 そうすれば、差押債権者で取立することになりますが、幾ら取立に行きますか ? buttonholeさんの理論では、差押債権目録記載の金額となるでしようが、取立訴訟したところで、第三債務者(ここでは「被告」)が「債務者の第三債務者に対する債権は、ない。」と答弁すれば、債権者(原告)はどのようにして、あることを立証しますか ? ないと言うのに、あることを立証することはできないです。 隠しているではないか、又は、ここにあるではないか、 との主張と立証をしなければならないのですか ? そのようなことまで、法は求めていないと思います。 ですから、法文の解釈が違うと思います。 (少なくとも、実務扱いでは書記官が催告しないと言うことはあり得ないです。) >それでは、乱暴ではない訴訟を考えましょう。差押時命令送達時に預金が100万円あるのに、金融機関が10万円であると誤った内容の回答をした場合を考えて下さい。当然、残りの90万円についても請求はできますよね。100万円の預金債権は存在していたのですから。 100万円あるのに10万円と陳述することを、法は予定していないと思います。 そのようなことを防ぐ意味で責任ある陳述を求めているのだと思います。 >取立訴訟だけではありません。債務者の不利益も生じます。・・・ 例題では売掛金のようですが、預金の場合と同じです。 第三債務者の陳述で「存在しない。」と言うことであれば、存在するとして取立訴訟したところでナンセンスだと考えます。 もともと、この例では、債務者と第三債務者との間で売掛金を争っている例ですから、双方合意すれば弁済は可能と思います。 また、その争いが訴訟となっても、棄却になるとは限らないと思います。 buttonholeさんは、あくまでも、第三債務者に差押命令が届いた時点で、差押債権目録記載の債権は差押となって、取り下げるまで差押は継続していることを前提としているようです。 (「取下げしていないから、債務者は第三債務者に対して取り立てができません。」と言う文面からも) もし、そうであるならば、何度も言うように、差押口に振り込まれた後に入金があっても、「・・・満まで」債権者は取立できることになります。 少なくても、現在の実務では、あり得ないことですが。 (実際に経験していますが、差押口に振り込まれた数日後、他から入金があって、それを債務者が引き出しています。) これが説明できますか ?

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