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債権差押命令の取下に疑問

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.12

>当然と、債務者が第三債務者に対して有する債権を、差押命令によって第三債務者が差し押さえるので、その額が差押債権額だと思っていました。  「第三債務者が差し押さえる」という言葉の意味が不明です。執行債務者は第三債務者への取り立てが禁止されます。第三債務者は執行債務者へ弁済することが禁止されます。どの条文に第三債務者が差し押さえるという文言があるのですか。 >預金がなかったのですから、差し押さえはなかったのではないですか ?  執行裁判所は、本当に差押債権が存在するのか、存在するとしてもその金額がいくらかについて実質的に審理して認定しないからです。差押債権目録に100万円と書いてあるから、そのまま100万円で発令しているに過ぎません。  しかし、実際に取り立てできるかは、執行裁判所の関知するところではありません。第三債務者が不存在であると嘘を言っている、あるいは不存在と勘違いをして言っていると思うのであれば取立訴訟をすればよいですし、不存在であることが確かであると思うのならば(取立訴訟をしても敗訴が確実)、全部取り下げて、他の財産について強制執行することを考えることになります。もっと言えば、存在すると確信を得たとしても、第三債務者が無資力であると考えるのであれば、取立訴訟をしても時間と費用の無駄ですから、全部取り下げて、他の財産の強制執行を考えるのが賢明でしょう。  御相談者の事例もそれと同じです。差押債権100万円で発令されて、10万円の取立届出がされたのであれば、執行裁判所は「100万円-10万円=90万円」と形式的に計算して、90万円について債権執行が継続していると裁判所は扱います。  だからといって、実体法上、第三債務者は90万円の債務を負うことになるわけではありません。90万円の支払義務があるのか、それとも全くないのか、それは取立訴訟等で最終的に決着をつけるべき事柄であって、執行裁判所は関知しません。  ですから、執行裁判所は、債務名義を返してもらいたいのであれば(もちろん、10万円取り立てた旨の奥書はする。)、90万円について取り下げろと言っているのです。   >buttonholeさんの解説では、申立債権者の請求債権が、そのまま差押債権のように受け取れます。  私の回答で請求債権額=差押債権額であるとどこに書いていますか。イコールならば、請求債権目録に金額を記載するだけで十分であり、差押債権目録に金額を書く意味がなくなります。

tk-kubota
質問者

補足

>「第三債務者が差し押さえる」という言葉の意味が不明です。 第三債務者は差押命令が届けば、別口座(差押口)に振替えます。 その額は、口座の残が請求価額を越えれば、請求額だけを、不足するならば全額を振り替えます。 そのことが正に、差押の手続きと思っています。 仮に、弁済することが禁止されているだけとすれば、不動産の差押でも所有権移転登記が禁止されているにも拘わらず、実際には可能です。 それと同じように、第三債務者は債務者えの払い戻しに応じなければならなくなります。 >執行裁判所は、本当に差押債権が存在するのか、存在するとしてもその金額がいくらかについて実質的に審理して認定しないからです。 債務名義に記載されている額は、判決等で縛られていると思っています。 債権差押命令申請では、その額より低額で(一部請求)は認められていても、越える額の請求は認められていないと思います。 従って、執行裁判所(債権差押命令受理の裁判所)で、差押債権額が存在しない場合は、「命令」と言う裁判はあり得ないと思っています。 2度目、3度目の奥書付きの債務名義だとしても同じと考えます。 仮に、buttonholeさんの言うように、実質的に審理されず、申立書の記載額を、そのまま認めているとすれば、債務名義記載の額を考慮しないこととなって、債務名義の根本を揺るがすことになると思います。 ここでbuttonholeさんは「差押債権目録に100万円と書いてあるから、そのまま100万円で発令しているに過ぎません。」と言う「差押債権目録」についてですが、その目録は「請求債権目録」とは違いますが差押債権目録には第三債務者に対する請求額が示されており、請求債権目録記載の額より低額であっても高額の請求は許されていません。 それは、正しく、執行裁判所は債務名義記載金額を審理し認定しているからと思います。 次の「実際に取り立てできるかは、執行裁判所の関知するところではありません。」との点ですが、執行裁判所がどれだれ取り立てるかわからないとしても、取り立てれば、取立届けを義務付けています。 これの額がそのまま、奥書となって、新債務名義は、その分だけは旧債務名義から減額されています。 それらを考えますと、執行裁判所は公文書である債務名義には責任をもってしていると考えています。 次の「・・・実体法上、第三債務者は90万円の債務を負うことになるわけではありません。」と言う部分も、第三債務者が負うことは当然とないです。10万円の陳述書ならば10万円の責任はあっても、その余の債権には関係ないことですから。 取立訴訟と言うのは、その場合、10万円の陳述書で10万円を支払わない場合に、その訴訟が許されているので、陳述書に10万円とあるにも拘わらず100万円の取立訴訟はできないと思っています。 法は取立訴訟で、取立額を確定しなさい、とは言っていないと思います。 仮にそうだとすれば、2度目、3度目の債務名義記載の額は、取立訴訟の提起なしには、あり得ないことになってしまいます。 以上で、取立額の届けによって奥書が作成されれば、それで、その事件は終了すると思っています。 (取下しなくとも、新債務名義は、当然と90万円となっています。) 次の「私の回答で請求債権額=差押債権額であるとどこに書いていますか。」と言う点ですが、平たく言えば、そのように言っているのではないですか ? #9の時点で「1.差押債権の額(差し押さえた債権の価額)はいくらですか。」の問いに対し、 私は、、「差押債権の額を100万円として差押えをした。」と言う部分が、債務者が第三債務者に対して持っている預金債権が100万円あって、その100万円が差押となったのか、 それとも、債権者が債務者に対する請求額が100万円だが、第三債務者に債権差押命令が届いた時点で、債務者の預金債権がゼロ円なのかよくわかりませんが、前者だとすれば、1、は100万円ですし、後者だとすれば、ゼロ円です。 と私は回答しています。 それに対し、buttonholeさんは、 後者でも100万円です。差押債権の価額は変わりません。 と答えておられます。 債務者の預金債権がゼロ円なのに、差し押さえた金額が100万円と言い、差押債権の価額は変わりなく100万円だとすれば、預金が幾らあろうとも変わらないことになります。 その点で私は「イコール」と解釈しました。

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