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債権差押命令の取下に疑問

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.18

>それならば、90万円の取下があるまでは、新たな預金も差押の効力が及ぶのではないですか ?それを「・・・効力が及んでいるなんて一言も言っていません。」とはおかしなことです。  差押債権目録に記載された預金債権をX債権とします。差押命令送達時に、X債権が存在するか否か、存在するとしても、その額が100万円かどうかを執行裁判所が「実質的に」審理して認定するような手続はありませんから(債務者や第三債務者に対する審尋は行わない。)、執行裁判所は100万円のX債権が存在するものとして「形式的に」発令をします。  ですから、実際には、送達時にはX債権が10万円しかないとしても、執行裁判所は、「手続上」は、100万円のX債権が存在することを前提に事件の処理をします。100万円の取立届が提出されれば、事件は終了したと判断できます。しかし、10万円の取立届であれば、X債権が100万円から90万円に減少したにすぎないと「形式的に」扱うしかありませんから、執行裁判所は事件は継続していると判断します。決して、送達後に口座に90万円が入金されて、それによって生じた預金債権(以下、「Y債権」という。)についても差押えの効力が及ぶから、事件が継続するという意味ではありません。

tk-kubota
質問者

補足

前半の部分は、今迄に教わったので承知しています。 「決して、送達後に口座に90万円が入金されて、それによって生じた預金債権(以下、「Y債権」という。)についても差押えの効力が及ぶから、事件が継続するという意味ではありません。」 と言う部分がわかりません。 及ぶから継続していて、及ばないならば終了するのではないでしようか ?

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