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債権差押命令の取下に疑問

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.14

>第三債務者が受理した「差押債権」は、buttonholeさんが言うように「差押物という用語とパラレル」なので、差押物を換価(債権の場合は換価ではないですが)しなければならず、そのために第三債務者は差押口に振り換えるわけだと思っています。(この場合、銀行ですが)  差押口(別段預金)に振り替えるというのは、銀行内部の処理に関する手続の問題であって民事執行法上の手続の問題ではありません。どんな内部処理をしようが執行債権者にとっては重要ではなく、重要なのはお金を払ってくれるかどうかですよね。 >仮に、申立債権者が「差押債権(目録)」に記載した額が、そのまま第三債務者から見た差押となっているとすれば、差押口に振り換える必要もないし、陳述書の提出も必要ないことになります。 >もともと、債権者がする債務者の預金の差押は、預金を差し押さえるのではなく、債務者の第三債務者に対する払い戻し請求権を差し押さえるので、債務者の預金がゼロ円ならば、払い戻し請求権はないのですから、債権者が幾ら頑張ってもゼロ円です。10万円の預金があるならば、債務者は10万円の払い戻しができるので、債権者は10万円の返済を受けることができます。このように考えていましたので、buttonholeさんが言うように差押債権と言うのは「差し押さえられた債権のこと」とは、とても考えられません。「差し押さえられた」言うと過去のことです。私は、申立時に記載するので将来発生する限度額と思っています。  「第三債務者に送達されて時点の預金債権が差し押さえられた。」のですから、私が言っていることと、御相談者の言っていることとは実質的に違いはありません。また「債務者の預金がゼロ円ならば、払い戻し請求権はないのですから、債権者が幾ら頑張ってもゼロ円です。」も異論はありません。  それではお尋ねします。貴方が執行裁判所の裁判所書記官や裁判官の立場だとします。預金債権が0円かどうかそれを認定する手続や手段は民事執行法上ありますか。これに対して「第三債務者の陳述書」と答えるかも知れませんが、その陳述書の内容が真実であるかどうか判断する手続はありますか。もっと言えば、債権者が陳述催告をしなかったり、あるいは、した場合でも、第三債務者が陳述しなかった場合はどうしますか。 >次に、取立訴訟の件、私が言う「陳述書に10万円とあるにも拘わらず100万円の取立訴訟はできないと思っています。」の「できない。」と言う意味は、したとしてもナンセンスだと言うことです。取立訴訟の制限をいっているのではないです。仮に、第三債務者が虚偽の陳述をしたとして取立訴訟を提起することは、債権者の自由だと思っています。  勝訴するかどうかは別にして、取立訴訟を起こすこと自体は法的には可能ですよね。もちろん私が御相談者の立場だとしても、「金融機関が嘘の回答をする可能性は皆無だよね。0.00何パーセントの可能性を求めて取立訴訟をするなんて、それこそナンセンスだ。」と思うでしょう。でも、執行裁判所が、そんなこと考えることが許されますか。金融機関は信用できるけど、それ以外の第三債務者は嘘をつくかもしれないから、金融機関とそれ以外の第三債務者と区別して処理しようなんでできると思いますか。  そもそも論ですが、金融機関は全く不正をしないのですか。例えば、担当者と債務者が結託して嘘の回答をする可能性がないと言えますか。わざと嘘の回答をしないとしても、ミスで間違った回答をする可能性は全くないのですか。  それとも、「御相談者は常識的な人だから、90万円の取立訴訟を絶対するはずがないから、90万円について取り下げさせなくても、債務名義を返却しても良いだろう。でも、buttonholeは変わり者だから取立訴訟をする可能性がある。取り下げさせないで債務名義なんか返したら、他の債権を差押えておきながら、90万円の取立訴訟を提起しかねない。だから、御相談者とbuttonholeとでは取扱を別にしよう。」ということをできると思いますか。 >一言で言って、何故、裁判所は「取り立てた部分を除いて取り下げて下さい。」と言うのですか ? 執行裁判所の立場 100万円(差押債権目録に記載された宛頭書の金額に満つるまでの文言で言う「宛頭書の金額」)-10万円(取立届の金額)=90万円  よって90万円については差押の執行が継続しているので、御相談者に債務名義は返還できない。 御相談者の立場(考え) 10万円(命令送達時の預金債権の額)-10万円(取り立てた額)=0円  差押えの対象となっていた債権は消滅したと考えるのが妥当である。当然、取立訴訟をしても敗訴するのは確実なので、他の財産について強制執行をしたい。 御相談者の考えを執行裁判所の立場に反映させる方法 100万円(差押債権目録に記載された「宛頭書の金額に満つるまで」の宛頭書の金額)-10万円(取立届の金額)-90万円(相談者が取下した部分)=0円  よって、10万円を取り立てた旨の奥書をして御相談者に債務名義を返還する。

tk-kubota
質問者

補足

>差押口(別段預金)に振り替えるというのは、銀行内部の処理に関する手続の問題であって民事執行法上の手続の問題ではありません。 振り替えること自体は民事執行法上の手続きではないですが、第三債務者には陳述の義務があります。 振り替えることによって陳述の裏付けの確保だと思っています。 >それではお尋ねします。貴方が執行裁判所の裁判所書記官や裁判官の立場だとします。預金債権が0円かどうかそれを認定する手続や手段は民事執行法上ありますか。 仰るように「第三債務者の陳述書」です。 これを怠ると損害賠償請求の対象として制裁を受けます。(民事執行法147条2項) これで解決していると思います。 >もっと言えば、債権者が陳述催告をしなかったり、あるいは、した場合でも、第三債務者が陳述しなかった場合はどうしますか。 「債権者が陳述催告をする」のではなく、裁判所書記官がします。(同法147条1項)、その意味でも重要な条文だと考えています。なお、実務では、その申請を申立書に記載させていますが、それは職権発動を促すためのものだと考えています。 後段は、上記の制裁で解決済みと思います。 >勝訴するかどうかは別にして、取立訴訟を起こすこと自体は法的には可能ですよね。 取立訴訟に限らず、乱暴な訴訟の提起はあります。また、金融機関とそれ以外と分けて考えると言うようなことは法は考えていないと思います。 >取り下げさせないで債務名義なんか返したら、他の債権を差押えておきながら、90万円の取立訴訟を提起しかねない。 取り下げさせないで債務名義を返さない理由が、後に、取立訴訟の提起を未然に防ぐためのものだとは思えません。何故ならば、先にも言ったように乱暴な訴訟は幾らでもあるからです。 >執行裁判所の立場・・・よって90万円については差押の執行が継続しているので、・・・債務名義は返還できない。 何故「差押の執行が継続している」と考えなくてはならないか、私にはわからないのです。 仮に、継続していると考えるならば、債権差押命令の本質が、先にも述べたように「債務者の第三債務者に対する払い戻し請求権の差押」ですから、依然としてこれが継続していることになれば、差押口(別段預金)に振り替えた後だとしても、当該口座に入金があれば、債務者には「払い戻し請求権」があるのですから、引き続き、その分も債権者に取立権は発生しなくてはならないです。 これを、昔から「一回限り」と言うことになっています。 矛盾することです。 取立訴訟に関しては、前述のとおりです。

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