• ベストアンサー

債権差押命令の取下に疑問

buttonholeの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.13

>従って、執行裁判所(債権差押命令受理の裁判所)で、差押債権額が存在しない場合は、「命令」と言う裁判はあり得ないと思っています。2度目、3度目の奥書付きの債務名義だとしても同じと考えます。仮に、buttonholeさんの言うように、実質的に審理されず、申立書の記載額を、そのまま認めているとすれば、債務名義記載の額を考慮しないこととなって、債務名義の根本を揺るがすことになると思います。  御相談者が誤解している原因が分かりました。「差押債権」という用語を誤解しています。差押債権というのは、差し押さえられた債権のことです。被差押債権といったほうが分かり易いと思いますが、差押物という用語とパラレルに「差押債権」という用語が使用されますので覚えて下さい。当たり前ですが、例えば差押債権が、債務者が有する第三債務者である銀行に対する預金債権の場合、預金債権の有無やその額が「債務名義」に書いてあるわけありませんよね。 >取立訴訟と言うのは、その場合、10万円の陳述書で10万円を支払わない場合に、その訴訟が許されているので、陳述書に10万円とあるにも拘わらず100万円の取立訴訟はできないと思っています。  取立訴訟にそんな制限はありません。(笑)陳述書にそんな法的効果があるわけないじゃないですか。そんな効果があるのならば、民事執行法の条文のどこに書いてありますか。  民事執行法の基本的に知識に欠けていますので、民事執行法の基本書を読んで下さい。基本的な知識についてまで回答すると切りがないので、これ以上は回答することはありません。

tk-kubota
質問者

補足

>御相談者が誤解している原因が分かりました。「差押債権」という用語を誤解しています。 私は、理解しているつもりです。 申立書には「請求債権(目録)」と「差押債権(目録)」とあります。 前者は債務名義記載の請求債権で、後者は第三債務者に対して前記の債権があることを示している(第三債務者が複数ある場合は、請求債権を第三債務者ごとに振り分けるので)と思っています。 第三債務者が受理した「差押債権」は、buttonholeさんが言うように「差押物という用語とパラレル」なので、差押物を換価(債権の場合は換価ではないですが)しなければならず、そのために第三債務者は差押口に振り換えるわけだと思っています。(この場合、銀行ですが) 仮に、申立債権者が「差押債権(目録)」に記載した額が、そのまま第三債務者から見た差押となっているとすれば、差押口に振り換える必要もないし、陳述書の提出も必要ないことになります。 もともと、債権者がする債務者の預金の差押は、預金を差し押さえるのではなく、債務者の第三債務者に対する払い戻し請求権を差し押さえるので、債務者の預金がゼロ円ならば、払い戻し請求権はないのですから、債権者が幾ら頑張ってもゼロ円です。 10万円の預金があるならば、債務者は10万円の払い戻しができるので、債権者は10万円の返済を受けることができます。 このように考えていましたので、buttonholeさんが言うように差押債権と言うのは「差し押さえられた債権のこと」とは、とても考えられません。 「差し押さえられた」言うと過去のことです。私は、申立時に記載するので将来発生する限度額と思っています。 次の「当たり前ですが、」の次の例題は「差押債権」を解説する文章だとすれば、私は理解に苦しみます。 次に、取立訴訟の件、私が言う「陳述書に10万円とあるにも拘わらず100万円の取立訴訟はできないと思っています。」の「できない。」と言う意味は、したとしてもナンセンスだと言うことです。 取立訴訟の制限をいっているのではないです。 仮に、第三債務者が虚偽の陳述をしたとして取立訴訟を提起することは、債権者の自由だと思っています。 最後に「民事執行法の基本的に知識に欠けていますので、民事執行法の基本書を読んで下さい。基本的な知識についてまで回答すると切りがない」と言われたので、この辺で止めますが、一連の回答のなかで、私を説得さす部分が見当たりませんでした。 一言で言って、何故、裁判所は「取り立てた部分を除いて取り下げて下さい。」と言うのですか ?

関連するQ&A

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 債権差押について

    少額訴訟にて判決を頂き、銀行口座の差押を行いました。あまりにも残額が少なく、東京簡易裁判所に対して取下書を提出することにしました。(泣き寝入り) 次は、違うもの(動産・不動産・他の口座等)を差し押さえたいのですが、債務者が何を保持しているのか分かりません。 できるだけ費用がかからずに差押物件を見つける方法を教えて下さい。 または、裁判所に対して取下書を提出しなければ、第3債務者は、債務者が、自らの口座に預け入れした場合は、債務者に気づかれずにそれを差し押さえることはできるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 債権差押について

    債権差押について教えて下さい。 私は、債権者です。 裁判所より差押命令が出ています。 債務者が差押命令を受け取った一週間後に 第三債務者へ債権の取立ての連絡をしました。 後日、第三債務者より書面が届き、印鑑証明と債権差押命令正本送達証明を 提出するように書いていましたが、提出しないといけないものなのでしょうか? 第三債務者は、差押に応じないという事なのでしょうか? 私としては、債権差押命令があるので、それだけで良いと思っていたのですが アドバイス宜しくお願い致します。

  • 債権差押命令が届きました。【強制執行 債務名義】

    こんばんは。強制執行について知識をわけていただければ。 連帯保証人となって以来、ずいぶん苦労させられています。 債権差押命令が届き、複数の預金口座を差押えられました。 昨年末に裁判所を通して和解調書が作られていたのですが、 その後、主債務者が返済を滞らせていたようです。 【Q1】 私のもとに債務名義である和解調書が送達されてないのですが、 それでも債権差押命令を申し立てられるものなのでしょうか? (現実としてできてしまっていますが・・・。不思議です。) 仮に、請求債権総額を200万円(およそこのくらいです)とし、 次の4つの銀行を第三債務者としておきます。 ・A銀行:50万円に満つるまで ・B銀行:50万円に満つるまで ・C銀行:50万円に満つるまで ・D銀行:50万円に満つるまで 【Q2】 この差押が継続したままの状態でも、債権者はさらに別の差押を 申し立てることができるものなのでしょうか? 【Q3】 債権者が取下げや一部取立てを届けた場合、私がそのことを知る 方法はありますか? 【Q4】 銀行が差押命令を受け取ったあと、新たに口座に預け入れをした 場合、その預金分は自由に扱えるものですか?クレジットカード 引き落とし分にも充当できますか? 【Q5】 動産の強制執行は実質行われないと踏まえて大丈夫でしょうか? 私は現在無職借家生活で、不動産・車・宝飾品などありません。 あるのは、生活必需品とノートPC・原付スクータくらいです。 債権者はいちおう銀行(小さいですが)です。 【Q6】 残りの取立ては、どのように進めてくるものでしょうかね? ※私は主債務者を捕まえて支払わせるより手がありません。 みなさま、どうかご教授のほど、よろしくお願いします。

  • 債権差押命令申立書の一部分について

    私は、申立債権者ですが、債務者A(医師)がその支払いをしないので、 Aが第三債務者Bに対して有する債権(給料)の差押命令を求めようとしています。 なお、Bは、Aを理事長とする一人医療法人です。 同申立書には、「第三債務者に対し 陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。」と、あり、下記【】内の説明が書かれています。                    記 【「陳述催告」とは,第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続です。その陳述書には,例えば給料の差押えであれば 「債務者を雇っているか,給料はいくらか」等を,預貯金の差押えであれば 「債務者の口座は,あるか,残高はいくらか」等を記載するようになっています。陳述書は債権者と裁判所に送付されます。なお,陳述催告書は差押命令正本と同時に発送します。】 そこで、質問です。前記Bの陳述書の金銭面に疑義を感じた場合、(例えば、給料が極端に低額等のとき)どのように対処すればいいのでしょうか。 税務署へ調査を依頼すればいい等の話も聞きますが。 お詳しい方からご教示頂きたいと思っています。

  • 債権差押命令が来ました。

    債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい

  • 債権差押命令申立書について!

    債権差押命令申立書(給料)等の概要について教えて下さい。 給料の差し押さえについては、(1)執行文付与の申立後、(2)「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を裁判所に提出すると解します。 最高裁のサイトに「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」がファイルで添付されています。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf この債権差押命令申立書(1-3頁)の記載等についてお聞きします。 質問1 この書面は自書ではなしに、全てpcで入力してもいいのでしょうか。 2 提出は1部ですか。 3 1頁にある仮執行宣言付支払督促正本とは(1)の付与書面のことですか。 4 1頁にある上記送達証明書とはどのように取得するのですか。 5 1頁にある住民票とは誰の者ですか。債権者、債務者両方ですか。 6 2頁にある送達場所とは第三債務者の所在でいいのですか。 7 3頁にある 差押命令送達料 執行文付与交付手数料 送達証明書交付手数料 は事前に裁判所に尋ねて記載するのでしょうか。 以上。7つの質問ですが、宜しくお願いします。

  • 債権差押命令が来ました

    今日、裁判所から債権差押命令とゆう通知が来ました。第三者債務者としてゆうちょ銀行、地方銀行の2社が差押債権目録とありましたが両方とも預貯金が無いのですが、これはただ銀行が使えないとの事ですか?現在無職なんですが、この先もこの2社の銀行は使えないとの事ですか?

  • 債権差押命令申立書作成について。

    債務名義の金額50万円の債権差押命令申立書を作成していおり債務者が2名います。 それぞれ元金・遅延損害金・執行費用トータルで80万円の申立金額となります。 申立金額80万円×2名=160万になるので、同一債務名義で2名の申立を行っているが満額以上取立は行いません。という上申書を裁判所に提出する必要はありますか?

  • 債権差押命令というのが来てしまいました。

    裁判所から「債権差押命令」という書類が来ました。 私は賃貸のアパートに住んでいまして、どうやら家主さんが倒産?された ようなのです。 それによると、 「『債権者』(家主にお金を貸している銀行)は『債務者』(家主)が お金を返してくれないので、債務者の財産である賃料の差押えを裁判所に 申し立てた。そこで、裁判所がこの今回の債権差押命令を出した」 というようなことだそうです。 続けて、「あなたは債権者と債務者とのお金の返還に関する争いに直接 関係はありません」とあります。 家賃は一旦払わずにおいて、あとから何処かへ払うようになるみたいです。 そのための手続き用紙が入っていました。 大体のことや、手続きが詳しく書いてあったので今回の件そのものは そう問題はないのですが、 この先は一体どうなるんでしょうか? そこらへんがちょっと読んだ限りではよくわからないのです。 それがちょっと気になっているところです。 もちろん「先住権」があるのはこっちですから、いきなり「出てけー」 なんてことはないでしょうが、例えば 新しい家主さんが決まったら、「ここ潰してマンションにしたいから いついつまでに出て行って」と言われるとか、 家賃が変わるとか、ありえるんでしょうか? この先起こりうることを、知ってる範囲で良いので教えていただけません でしょうか? お願いいたします。