• 締切済み

初めて製品化するときの経費の処理方

当社とA社とで共同で発案した機械(測定機器の一種)を製品化する運びとなりました。 作る人=A社、売る人=当社です。 製品は1個30万円で販売(注文生産)予定です。A社からの仕入れ値は約20万円と想定しています。 ところで、第1号機を製作するには何かと製品化のための開発費用が必要で、第1号機だけは仕入れの際、A社から100万円ほど請求されそうです。 第2号機以降は、当社は20万円でA社から仕入れて30万円で販売する目論見です。 そこで質問ですが、第1号機を仕入れ、それを売り上げたとして、100万円は全額経費決算してもよいのでしょうか。それとも、何年かにわたり償却しなければならないのでしょうか。 なお、もし何年かにわたり償却計算する場合、償却すべき金額はどうして決まるのでしょうか。100万円-20万円=80万円ということでしょうか。

noname#171650
noname#171650

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.10

No.1,3,6,7,9 です。 あくまでも私は1号機と2号機の差額の80万円の性格を決めることはできません。 それは御社とA社との間にどのような約束がなされているかにより異なるからです。 今までの意見は、ご質問、回答、お礼、補足などを加味して、考えられるパターンとして、 ・あくまでも1号機の値段100万円は1号機の正当な値段というパターン ・80万円は共同開発の御社の持ち分というパターン ・80万円は今後、その製品は御社専用の製品となるための一時金というパターン の3通りを検討し、それぞれ一時の損金となる費用(原価)であると考えました。(1つ目のパターンは1号機が今期中に売れればという話で、3つ目のパターンは税務職員の運用上の話なので怪しいですが…) ご参考になればと…^^

noname#171650
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 >それは御社とA社との間にどのような約束がなされているかにより異なるからです。 ↑ 仰るとおりです。 >3通りを検討し、それぞれ一時の損金となる費用(原価)であると考えました ↑ 参考にさせていただきます。

noname#171650
質問者

補足

bizishiさんともどもご丁寧に解説頂き、ありがとうございました。 私には甲乙付けがたく、やむを得ず「なし」とせざるをえませんでしたことをご理解ください。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.9

No.7です。 私、No.7の回答をした時、80万円部分が繰延資産に当たらないという方面のみを書いてしまっていましたね^^; 商品代金の上乗せと考えれば、1号機が売れるまでは費用計上できません。(繰り延べるというより、棚卸資産として資産計上) 具体的な仕訳としては(繰延資産云々の話をされている方には釈迦に説法ですが^^;) (1)購入時 仕入/現金預金 100万円 (2)決算時 棚卸資産/仕入 100万円 (3)来期に売れたら、来期末の棚卸資産が100万円少ないので、期末の決算整理をすると原価がそれだけ増えている。 てなところでしょうか。

noname#171650
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ということは、ANo6お礼欄で、 >貴見は(1)とお見受けしましたが。 と私は申しましたが、貴見は(2)であったわけですね?。

noname#187999
noname#187999
回答No.8

会計学上・商法上・税務上を調べている時間が現在はないため、経験を元にご回答させております。 1・売上に対応しない原価費目は、原価ではなく資産計上し償却する。 2.販売台数等が確定している場合は、売上に呼応した分を原価計上できる。 3.販売台数等が未確定の場合は、有期の資産に計上し、適宜償却として原価に算入すべし。 この3点を前提としてご回答してまいりました。これは私が同様に他社に開発を依頼し、全額6000万を損金計上した際に、国税庁の調査を受け上記のの指摘されて、修正申告を6000万を資産計上し、追徴課税されています。 

noname#171650
質問者

お礼

実例をありがとうございます。 なるほど、仰せの3つのポイントは、実例であったこともさることながら、大変説得力のある事柄と拝見しました。おそらく法令、通達、原則など、いずれかに書かれている文言のような気がします。

noname#171650
質問者

補足

pkwebさんともどもご丁寧に解説頂き、ありがとうございました。 私には甲乙付けがたく、やむを得ず「なし」とせざるをえませんでしたことをご理解ください。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.7

No.6です。 私の私見は、 (1)「繰延資産」に該当しない。(会計上も税務上も←実は会計上の方が繰延資産の範囲は狭い) (2)もし、契約内容上、繰延資産に該当する可能性があったとしても、限定列挙されているものでない限り、税務調査で「繰延資産であるので繰延なさい!!」といわれることはない。(←契約内容をよく見ると実はノーハウの提供だったとか、資産の賃借に係る権利金だったとかなれば別ですが、話の流れではそうではなさそうですので…) ということでございますm(_ _)m

noname#171650
質問者

お礼

解説ありがとうございます。 >「繰延資産」に該当しない。 なるほど。 では、1号機は100万円で仕入れ、2号機はなぜかもっと安価に20万円で仕入れただけの話、ということでしょうか。 それとも、あくまで1号機の値段100万円のうちの80万円は別のカテゴリの費用であって、売れようが売れまいがとにかく当期に損金化できる、ということでしょうか。後者の場合、80万円はどういう科目で現金支出をすることになるのでしょうか。 仕入20+雑費80/現金100 などという仕訳でも差し支えないということでしょうか(少なくとも税務上は)。

noname#171650
質問者

補足

ANo9でのご説明によれば、 『1号機は100万円で仕入れ、2号機はなぜかもっと安価に20万円で仕入れただけの話』 ということですね。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.6

再度、No.1です。 法人税法施行令第十四条第一項第六号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に掲げる費用 に該当するのではないかということでしょうか。 それに関して、確かに今後、契約期間にわたり独占的にその商品を卸してもらう場合、その契約期間にわたって償却すべきではないかという疑念が生ずると思います。(私もそう思いました^^;) その点に関して、あくまでも税法上の取り扱いですが、元税務職員の方に聞いてみました。 その方がおっしゃるには、 「繰延資産に関しては、公表されている通達において、その他の項目まで限定列挙がされているので、たとえば、新たに繰り延べる必要があると思われる費用があったとしても、国税庁内で十分に検討してから通達を改正するなりをするので、現状では法人税法基本通達8-2-3に列挙されているもの以外は繰延資産に計上しなくても、税務調査において否認されることはない。」 とのことでした。 なので、費用計上しても、税務上は大丈夫ということです。 (ちなみに、通達は法律ではなくあくまでも、国税庁長官から部下である税務職員への命令ですので、必ずしもこれが法律にのっとていて妥当ということではありませんが、すべての税務職員はこれに従う必要があるので税務調査で「繰り延べろ!!」と言われることはないという意味です^^) あと、No.5の回答なのですが、私の見方が間違っていたら申し訳ないのですが、最初の仕入れで120万円払ったことになっているような…

noname#171650
質問者

お礼

種々調査ありがとうござうます。 現通達では、本件は限定列挙項目には該当せず少なくとも「税法独自の繰延資産」ではない、とすると、私の理解では、次のいずれかに該当するかと。 (1)「開発費」とかいう会社法上の繰延資産に該当し(80万円分だけですが)、任意償却できる。残りの20万円は棚卸資産である。 (2)全額棚卸資産であるので、期末に売れ残った場合は100万円を資産計上し、翌期に売れた場合は100万円が売上原価となる。 貴見は(1)とお見受けしましたが。 (追記) >私の見方が間違っていたら申し訳ないのですが 拙例は、最初の仕入れで支払ったのは120万円ではなく100万円(20万円+80万円)という想定です。 (No.5回答者様は120万円という前提で仕訳を例示されたんだと思います)

noname#187999
noname#187999
回答No.5

言葉として繰延資産を「開発費」とさせて下さい。 具体的な仕訳の例を出してみます。 1.開発費100万の請求が届いた場合   開発費 100万  未払金 100万 (未払費用ではなく負債となります:もし現金で払った場合は当然、現金科目になります。 2.開発費を口座振込した場合(全額支払ったとして)   未払金  100万  普通預金 100万 3.1号機を仕入れた場合   仕入    20万  買掛金   20万 4.3の代金を現金で支払った場合   買掛金   20万  現金    20万 5.1号機を掛け取引で販売した場合   売掛金   30万  売上    30万 6.5の入金があった場合   普通預金  30万  売掛金   30万 7.2号機を仕入れた場合   仕入    20万  買掛金   20万 8.この状態で決算になった場合(決算月を12月とし、開発費の発生したのが7月として)   繰越商品  20万  仕入    20万(繰越資産計上)   「開発費」を5年、当該年度を次のように償却100万÷5年×6か月÷12か月   償却費   10万  開発費   10万 9.翌年度開始仕訳   仕入    20万  繰越商品  20万 となります。 私も現役を退いて、10年以上経っており、また、理論的な裏付けも調べず回答していますの誤謬があるかもしれませんが、以上のような仕訳になります。 償却資産類の償却額の根拠は、税法上、耐用年数表等で定められています。

noname#171650
質問者

お礼

解説ありがとうございました。

noname#187999
noname#187999
回答No.4

先ず、「開発費」という勘定科目は一例としてあげたのですが、勘定科目は基本的に商法上・会計上・税務上その性格を他者(株式上場していない会社は、主に税務署)に合理的な説明ができれば、どんな勘定科目でもよろしいのです。 端的な例として「現金」を「お金}としても勘定科目としては問題ありません。 従いまして、「開発費」でも「試験研究費」でも「試験費」でも研究費」でも「試作費」でも構わないのです。 償却資産で残存価格を除いて計上(繰延資産は残存価格はありませんが)しますが、基本的に10万円(未満)基準と1年基準(1年以内に、原価として問題ないもの)が適用されるはず(詳しくは御社の税理士・会計士・税務署に確認してください)です。 また、一括償却が可能なものは一定の条件は同様にご確認して下さい。 本題に戻りますが(一括償却できない場合として)、100万から最初の1号機の20万を差し引いた80万で無形固定資産に計上・償却したいとの事ですが、そうすると、この20万が経理上、どこにも反映されなくなってしまう(合理的資産として証明できない)のではないでしょうか。 さらに、製造・販売する台数が確定している場合はすこし違ってきますが、ここでは割愛させていただきます。 したがって、100万をもって無形固定資産と計上し、20万は仕入とした方が合理的な方法になるのではないでしょうか。  この方法にせず80万で計上すると、この20万が宙に浮いてしまいますね。 最後にご回答が遅くなって申し訳ありませんでした。

noname#171650
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >(一括償却できない場合として)、100万から最初の1号機の20万を差し引いた80万で無形固定資産に計上・償却したいとの事ですが 一括償却とか無形固定資産とかの前に、まずは、一体どういう処理が正しいのかを知りたいのですが、1号機が直ちに売れた場合は、当該期の益金=20万円、損金100万円、売れ残った場合は、棚卸資産100万円とする、というのはどうかと思うに至りました。 で、仰せの「無形固定資産」とする根拠ですが、科目名は"どうでもよい"として、本件100万円(まぁ80万円でもいいのですが)を「規則正しく償却」しなければならないという会計上、若しくは税務上の根拠が私には分らないのですが・・・。ソフトウエアを購入したわけでもなし、税法独自の繰延資産でもなさそうだし・・・。 あっ、「税法独自の繰延資産」で思い出したのですが、この製品は当社のブランド商品として販売する予定です。つまり、A社が他社に卸すことを禁じることになります。ということは100万円(或いは80万円?)で権利を獲得することとなり、よってこれは税法独自の繰延資産、つまり5年での月割償却ということになるのですかねぇ。 ところで、 >この20万が宙に浮いてしまいますね。 ↑ 「100万をもって無形固定資産と計上し、20万は仕入と」すると、逆に勘定が合わないのではないでしょうか。 無形100/現金100 仕入20/???20 上記???はどういう科目を充てればよいのでしょうか。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.3

No1です 実務上は100万円の内容や共同開発の内容により判断が変わるかもですが 商品の購入代金であれば商品が売れれば原価ですし 商品の開発費用でしたら「開発費」ではなくГ研究開発費」として期間費用になると思います あくまでも請求の内容や取り決めによる部分(100万円の性質)によりますが・・・

noname#171650
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「開発費」という用語がそもそも紛らわしいですねぇ。どうも私の設例のものは「開発費」でないような気がしてきました。 「新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用」というものの、な~んか次元の違うものが羅列されていて分りにくいですねぇ。例えば、新たな経営組織の採用にあたり、一体どういうものを開発することを想定しているのでしょうか、全くイメージが湧きません。また、「新たな技術の"採用"のために」というのは「新たな技術を開発するため」とも違うんでしょうね。 となると、拙例は仰せの「研究開発費」とも思えます。つまり一時(イットキ)の損金。 或いは、1号機も、単に仕入れ原価100万円の棚卸資産と考えることとしますかねぇ。 少なくとも、税法独自の繰延資産(よくアーケード云々とかいうたぐいのもの)に該当するものではないことだけは言えそうな気がします。

noname#187999
noname#187999
回答No.2

ご質問の考え方でほぼよろしいかと思います。 無形固定資産の繰延資産として100万円を計上し、特に問題がなければ5年間にわたり均等償却(但し、最初の年度と最終の年度は月割り計算で)するのがよろしいかと思います。 この場合残存価格なしの100%償却になります。 基本的には、100万円を開発費(等の勘定科目で)資産計上します。 但し、10万未満なら経費として計上できます。 そして年度末に償却計算をします。 また、製品については、仕入で計上し、年度末に手持ちの製品があれば、その分を繰越資産として計上する事になるかと思います。

noname#171650
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 繰延べて計上する額が100万円ではないかとの仰せですが、1号機とて商品ですので、2号機以降の仕入れ値と同額の20万円を差し引いて、80万円を繰延べ償却するのではないかと考えたのですが、いかがなもんでしょうか。なお、注文生産ですので、1号機はできあがり次第、直ちに顧客に引き渡すことになります。 従って、初年度の損金は、20万円+月数×80万円/60月ではないかと。 或いは、この辺のことは、1号機製作に係わる契約書を吟味しないと何とも言えない、ということでしょうかね。

noname#171650
質問者

補足

ちょっと考え直しました。 お礼欄にごちゃごちゃ書きましたが、まず、本件100万円(若しくは80万円)は、明らかに「税法独自の繰延べ資産」ではありませんね。従って、少なくとも均等償却を強制されるものではないと考えます。 次に、本件は果たして会社法上の5つの繰延資産のうちの「開発費」に該当するのかどうかですが、その定義に言う「新技術」にあたるのかどうかよく分りません。 「新技術」なら、資産計上して任意償却してもよし、全額即時損金にしてもよし、ですね。「新技術」でないなら、全額即時損金にするしかありません。 ということで、資産計上してチンタラチンタラ費用化する意志など全くなければ、本件回答がどうであれ、全額を当期の損金にすればよいだけで、なにもこれ以上解明する必要もない、と思えてきたのですが・・・。 (我ながら変な結論ですねぇ)

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんばんは 共同で機械を作るときのA社との取り決めや、100万円の請求の内訳を確認しないと確定的なことは言えないですが、基本的には全額経費でいいと思います。

noname#171650
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 繰延べて償却する必要がないという根拠は奈辺にあるのでしょうか。

noname#171650
質問者

補足

>繰延べて償却する必要がないという根拠は奈辺にあるのでしょうか。 ふと思いついたのですが、本件開発に要した費用というのは、税務上の繰延資産(長期前払費用)ではなく会計上の繰延資産であるから、任意償却できる、即ち一時の損金にすることもできる、ということでしたか?。

関連するQ&A

  • 製品を作成依頼した場合の会計処理

    当社ブランドとしての商品を売り出すにあたり、その商品の製作を他社に依頼(外注)しました。 それは測定器の一種で、当然ながら製作仕様書は当社が作成しました。 依頼先が実施する内容は、 (1)設計 (2)動作確認試験 (3)本製品の製作 (4)ドキュメント類の作成・提出 です。 最初の製作なので、(1)、(2)、(4)の項目が入っています。そういうこともあり、本契約では、製品2台で200万円となっていました。 一方、当社の販売価格は1台あたり45万円で、今期は1台販売でき、1台が在庫として残る見込みです。 なお、3台目以降は来期以降に製作依頼することになりますが、先方の見積もりによると、1台あたり35万円程度となる見込みです。つまり、当社として、1台あたり仕入値=35万円、販売値=45万円です。 そこで質問です。 本製品にかかる当期の売上高は言うまでもなく45万円ですが、売上原価は100万円、在庫として残るのは100万円、という会計処理でよいでしょうか。100万円というのは200万円を2台で割った金額です。 それとも、"繰延資産"的な考え(随時償却、若しくは規則的な償却など、会社法上の繰延資産、若しくは税法上の繰延資産)が入る余地はあるのでしょうか。

  • 立ち上がったばかりの製品の経理処理

    ある製品を外注業者に委託生産し、仕入販売しています。 まだ立ち上がったばかりであり、現在は、かかった費用(業務委託費、原材料費、支払運賃)は研究開発費、販売した額は研究開発費用の戻りとして処理しています。原材料は当社からの支給です。 このときの、期末に残っている原材料・製品在庫の計上方法ですが、在庫を何らかの基準で評価し、 棚卸資産 / 研究開発費 の仕訳を計上すればよいのでしょうか。 また、どこかの時点で研究開発費用ではなく、売上として計上すべきとも思いますが、会計上・税法上、売上として計上しなければいけない基準が何かあるのでしょうか。 ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

  • 現金取り引きではないのに「売掛」「買掛」を計上しないという会計処理

    いつもお世話になります。 家族だけの小さな株式会社です。 当社の業務のうち、次のような場合があります。 売主A社から「あるモノ」を買いつけ、買主B社に転売します。 この時、事前にA社からの仕入価格とB社への販売価格を決めておいて モノ自体は A社⇒運送業者⇒B社 と動き、当社には一瞬たりとも在庫しません。 厳密に言うと、いつモノが動いたのかは運送業者から当社に請求書がくるまで確認できません。 特に締め日や支払日は固定していないので、A社から請求書が来ると、B社から当社への支払いを待たずに即時振込みます。(場合によっては1日~2日後になったりします) B社に対しては、モノがB社に届くか届かないかの確認は特にせずに請求書を発行します。 B社も締め日や支払日を特に決めていないので数日後に当社に振り込まれます。 当社に在庫しないので、帳簿上「買掛」「売掛」は計上せず、A社に対して振り込んだ時点で「仕入れ」、B社から振込みがあった時点で「売り上げ」にしています。 厳密には直接「モノの動き」に対応して支払いをしていないわけですが、こういう処理で後々問題視される事はないでしょうか?(まだ一度も決算を迎えていません) どうぞよろしくお願いします。

  • 前受金の仕訳処理について

     前受金の仕訳処理についてご教授願います。  弊社が材料を仕入れ、それを加工業者へ支給し、  完成品として引き上げ、製品として取引先であるA社に販売します。  弊社からA社への製品販売単価と取引条件は以下の通りです。  I   加工賃 販売単価 100円  II   材  料 販売単価 200円  I+II= 製品販売単価  300円  弊社とA社との取引条件   毎月20日締め 翌月20日現金払い  諸事情で、加工賃と材料代を別々にA社へ請求する事になりました。  5月21日~6月20日締めまでの注文数は200台でした。  但し、材料代だけは前受金として600台分の支払い受取る事になりました。  (1) 加工賃のみ請求    加工賃 100円×注文数200台= 請求額20,000円    材料の仕入れと外注費の仕入れは起こしました。    A社への請求も起こしました。  (2) 材料代のみ請求(前受金)    製品代 200円×600台分= 120,000円    6月20日締めで600台分の仕入れが無いにもかかわらず請求をA社に起こしました。    200台分(40,000円)は加工に使用したので仕入れは起こしましたが    当然ながら400台分の仕入れはありません。  6月20日締めで7月20日にA社から入金される予定の金額は  (1)20,000円 + (2)120,000円 = 合計140,000円  上記の仕訳と7月21日以降の処理、決算時の処理は下記の通りで良いのでしょうか?  6月20日  売掛金 20,000円 / 売上(加工賃) 20,000円  売掛金 40,000円 / 売上(材料代) 40,000円(7月20日入金分に含まれる)  7月20日  普通預金 140,000円 / 前受金 140,000円  7月20日  前受金 40,000円 / 売掛金 40,000円  7月21日以降に注文になった場合(150台の注文の場合)  売掛金 15,000円 / 売上15,000円 (加工賃)  売掛金 30,000円 / 売上 30,000円(材料代)  前受金 30,000円 / 売掛金 30,000円    以後100台 注文になった場合  売掛金 10,000円 / 売上10,000円 (加工賃)  売掛金 20,000円 / 売上 20,000円(材料代)  前受金 20,000円 / 売掛金 20,000円    上記のように前受金を消していき、 弊社の決算月8月になった場合、  前受金が30,000円残ったとします。この場合は下記の通りでしょうか?  前受金 30,000円 / 売上 30,000円  長々申し訳ございません。どうか宜しくお願い致します。

  • 公務員試験の問題で方程式が解けませんだなたか説ける方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします。

    シャンプーとリンスを同数仕入れ、それぞれの仕入れ値に対してシャンプーは40%、リンス10%の利益があるように価格を決めた。全体の80%はおのおの別々に販売し、残りの20%はシャンプーとリンス一本づつをセットにして定価の20%引きで販売したところ、全体で仕入れ値の20%の利益があった。シャンプーの仕入れ値が1個100円だとすると、リンスの仕入れ値はいくらか? 仕入れ個数=y、リンスの仕入れ値をkと置き式を立てたのですが、リンスが100円と出ません。 方程式は合ってると思うのですが、計算が複雑で答えが出ません。 どなたかご回答頂けると幸いです。 式は (y×0.8×140円)+(y×0.8×1.1k円)+{(140+1.1k)×0.8}y×0.2-100y+ky=(100×y+ky)×0.2 答えはK=100円になります。

  • 電機・機械・自動車・造船の値下げ要求は法律違反?

    当社は、某完成品メーカーA社の部品を製造している企業です。 某完成品メーカーA社は、電機・機械・自動車・造船のいずれかの業種と思ってください。 当社は鉄鋼製品加工業者で、A社への依存度が90%を超えております。 当社の製品は加工や組立をされながら、 当社-C社-B社-A社  という流れで取引されます。 さて、安倍政権以降の円安傾向で、鉄鉱石、石炭などの仕入値が上がり、 鉄鋼製品の価格は10%ほど、上昇しています。 一方で、A社は、鉄鋼製品仕入価格について、今期は、前期の6%ダウンを要請してきています。 厳密に言えば、A社は6%ダウンを要請していることには成らないのが現状です。 A社は「鉄鋼材料をB社に対して、前期比6%ダウンで支給し、材料費6%ダウンで製品を買い取る」 という『関係者外秘』文書を発行しています。 ところが、B社はC社に、C社は当社に対して、 「今期は前期の6%ダウンで納入しなさい」とA社の文書コピーを見せて伝えてきます。 A社による支給材料ではなくても同様の対応をするのが、この業界(A社への部品供給業者)の慣習です。 以前、あるルートでA社に確認したところ、A社の発行した『関係者外秘』文書を利用して B社などが仕入先へ圧力をかけていることは認識しているようです。 従前は、A社の要請に対して、当社の仕入先が「A社の要請ならば」ということで協力してくれていました。 今期は、当社の仕入先が「A社の言うことがおかしい。協力しない」と言い出しました。 当社はC社に対して依存度が高く、言い出せません。 A社、B社、C社による仕入先への値下げ圧力は、 何かの法律に抵触しないのでしょうか? 例えば、「優越的地位の濫用」には成らないでしょうか? それ以外でも可能性のある法律や判例があれば、教えてください。

  • 下請け部品製造者の製造者責任について

    当社はA社より部品製作を依頼されています。A社の指示を受けて材料検討・設計図面を提出し、A社承認を受けて製作・組立て(機械加工は外注)納入します。 A社は当社の製作・組み立てた部品をA社の製品に取り付けて販売します。 汎用品ではなく、一般人に販売するものではありません。(因みにA社完成品への保険付保額一億円程度、当社販売価格は百五十万円程度です。) A社顧客が使用中に、当社部品に問題が発生した場合を想定して、契約を取り交わそうとしています。A社からは設計に瑕疵があった場合、当社責任として処理し、A社に累を及ばさないことと要求されています。 ?損害があった場合、「当社販売価格を上限として保障する」というのを何かの製品保証規約で見た覚えがあるのですが、これは有効でしょうでしょうか? ?私としてはA社指示、承認を受けており双方責任としたいのですがどうでしょう。 当社は製造物責任保険には加入していますが、「製造者(A社と考えます)の設計上の指示に従った(材料・図面承認を受けている)ことによって生じた欠陥」は製造物責任の免責事項にあたると考えるのは虫が良すぎるでしょうか? お詳しい方からの御教示をお待ちします。

  • 二重売上、二重仕入

    はじめて利用させて頂きます。 現在、海外子会社向けに原料を販売(商社経由)しているのですが、 今度その販売した原料をもとに製品化されたものの一部を、弊社にて 購入し販売することになりました。 そのため、売切販売のため、売上計上していましたが、このままだと二重売上になってしまう状況です。 そこでお知恵を拝借したく記載させて頂きました。 フローは以下です。  仕入先  →A 当社   →B 商社(当社と無関係)         <原料販売>         仕入/買掛100  仕入/買掛150         売掛/売上150  売掛/売上 200  →C 海外子会社    →D 一部 当社    →得意先   <加工>        <追加・製品仕入>   仕入/買掛200      仕入/買掛300    加工費/未払い150    売掛/売上500   売掛/売上 300 (1)加工された製品の一部のみ、製品仕入するため、原料販売時は売上として処理したい。 (2)売上の二重計上の控除は、D製品一部購入時に仕入と A時点売上を相殺すると二重売上は防げると思いますが。  A時点 売上/D時点仕入 150 (3)原価計算上の問題があり  この場合の仕入の控除150は、Dの製品仕入額300から控除すると、製品単価が異常になると思います。 そのため、D製品仕入300はそのままで計算すべきと考え、A時点での仕入100を振り戻し、するような手法が必要かなと思います。 その場合、A時点の金額を全て振り戻しするようになるのですか。 お手数ですが、ヒントでもいただけないものでしょうか。 

  • 製品コンペでの見積金額

    一般企業での問題です。 Zさんがある製品び提案依頼コンペを行い、 その提案の中で要件を満たしていて 安いところから仕入れを行う予定でした。 A社・B社・C社より提案がありました。 提案内容については、ほぼ似たような形でしたが、 B社の提案が最も優れており、最も安くなりました。 とどのつまり、B社より仕入れを行うことになる予定でした。 ところがZさんの上司Xが、B社の見積の金額をA社に伝え、 「A社の見積は、こっちだ」と安くなった見積で A社から仕入れを行うことになりました。 この上司Xの行為について、法律に触れている部分がありますでしょうか。 また、その行為を知っていながら、A社から仕入れを行った場合、 部下であるZさんも法律に触れてしまうのでしょうか。 法律に触れる場合XX法XX条に触れる可能性があるとわかれば助かります。 よろしくお願いします。

  • 消費税・・・・仕入額と販売額

    B社は、A社から仕入額100円+消費税8%=108円で仕入れたとします。 B社はそれを加工等一切せず20%利益を乗せて販売する場合は(1)と(2)どちらが正しいか教えて下さい。 (1)108円に20%の21.6円を乗せ129.6円にし、それに8%の10.368円を足して139.9円で販売する (2)仕入値100円に20%の20円を乗せ120円にし、それに8%の9.6円を足して129.6円で販売する