洋楽の違法ダウンロード・親告罪について

このQ&Aのポイント
  • 洋楽の違法ダウンロードも日本国内で犯せば違法だと思うのですが、でも親告罪というものが、よく分かりません。
  • 親告されていないものはどういう扱いになりますか?警察は例え見つけても見て見ぬ振りですか?
  • 洋楽アーティストやレーベルに親告しろと言っているのでしょうか?違反が発覚しなければ処罰されないのでしょうか?未親告のスイスやオランダアーティストの違法ダウンロードはどうなるのか気になります。また、日本で違法ダウンロードした外国人や、海外で違法ダウンロードした日本人留学生にはどのような処罰があるのか知りたいです。
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洋楽の違法ダウンロード・親告罪について

洋楽の違法ダウンロードも日本国内で犯せば違法だと思うのですが、 …でも親告罪というものが、よく分かりません。 (1)親告されていないもの(?)はどういう扱いになりますか?警察は例え見つけても見て見ぬ振りですか? (2)なら、洋楽アーティスト(orレーベル)にわざわざ日本へ親告しろと言っているんですか? していなかったら処罰に持っていけないんじゃないですか? (3)例えば、未親告のスイス(orオランダ)アーティストAが自国で発売したアルバム「Oh My God!」と、日本の翻訳盤「なんてこったい!」(著名音楽評論家のライナーノーツ付)では、違法ダウンロードの対応に差はありますか? (4)また、スイスやオランダで違法ダウンロードをした日本人留学生や、 日本で発売されたアルバムを違法ダウンロードした外国人(海外在住)はどうでしょう? 果たしてちゃんと処罰されるのでしょうか? 私の書き方にもざるがあると思いますので、全てに答えて頂かなくても大丈夫です。 今の時点でどうなっているのかが知りたいです。 よろしくお願いします。

noname#258426
noname#258426

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回答No.2

(1)親告されていないもの(?)はどういう扱いになりますか?警察は例え見つけても見て見ぬ振りですか? 厳密に言えば、親告罪というのは、権利者からの告訴がなければ公訴を提起することができないという罪のことです。告訴がなくても、逮捕をしたり、警察が捜査することは可能です。でも、告訴がない限り起訴されて裁判になるということがありません。一般的には、警察が違法行為をつかんだ場合には、警察の方から権利者にコンタクトがあり、告訴をするかどうか尋ね、告訴があったら正式に捜査しだすのがよくある形かとおもいます。 (2)なら、洋楽アーティスト(orレーベル)にわざわざ日本へ親告しろと言っているんですか? していなかったら処罰に持っていけないんじゃないですか? その通りです。ただ、洋楽アーティストでも、日本でのサブパブリッシャー(外国の音楽出版社などと提携して、日本での販売などを引き受ける)がいれば、そこが仲介できるでしょうけどね。 (3)例えば、未親告のスイス(orオランダ)アーティストAが自国で発売したアルバム「Oh My God!」と、日本の翻訳盤「なんてこったい!」(著名音楽評論家のライナーノーツ付)では、違法ダウンロードの対応に差はありますか? 警察の方でコンタクトする先に違いはあるかもしれませんが、基本的には同じです。 (4)また、スイスやオランダで違法ダウンロードをした日本人留学生や、 日本で発売されたアルバムを違法ダウンロードした外国人(海外在住)はどうでしょう? 果たしてちゃんと処罰されるのでしょうか? 著作権法違反の罪は国外犯(日本国外で犯した罪)も処罰されることになっています。ただし、日本国民だけです。したがって、上記の場合、日本人留学生は処罰の対象になります。他方、海外在住の外国人についてはその国の法律によることになります。 ただし、この点については興味深い問題提起もされていますので、下記リンクも参考に。 http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2006/12/post_0920.html

noname#258426
質問者

お礼

親告罪はその名の通り、飽くまでも親告、権利者からの申し立てがないと何も処分ができないものになっているのですね。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#175206
noname#175206
回答No.1

…でも親告罪というものが、よく分かりません。  権利を委託された第三者(そういう会社があります、JASRACとか)を含む権利者が申し立てをしないと成立しない罪です。 >(1)親告されていないもの(?)はどういう扱いになりますか?警察は例え見つけても見て見ぬ振りですか?  基本的には、その通りです。権利を持たない人が通報しても警察は動けません。もし通報するなら、権利者が適切です。それを警察が行うことはあり得ます。 >(2)なら、洋楽アーティスト(orレーベル)にわざわざ日本へ親告しろと言っているんですか?  基本として、そうです。これは、著作権については、世界的な同意事項と考えて差し支えありません。 >していなかったら処罰に持っていけないんじゃないですか?  権利者が告発・告訴するとして、該当国の法律に頼ることになります。外国にいる者に日本の法律は無効です。 >(3)例えば、未親告のスイス(orオランダ)アーティストAが自国で発売したアルバム「Oh My God!」と、日本の翻訳盤「なんてこったい!」(著名音楽評論家のライナーノーツ付)では、違法ダウンロードの対応に差はありますか?  それを行った国の法律と司法の判断次第です。日本において行って、権利者から告発があれば、日本の法律において、当事者の和解ないしは裁判を経て、対応します。 >(4)また、スイスやオランダで違法ダウンロードをした日本人留学生や、日本で発売されたアルバムを違法ダウンロードした外国人(海外在住)はどうでしょう? >果たしてちゃんと処罰されるのでしょうか?  当事国の法律と司法判断により、処分が決まります。

noname#258426
質問者

お礼

親告罪はその名の通り、飽くまでも親告、権利者からの申し立てがないと何も処分ができないものになっているのですね。ご回答ありがとうございました。

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