• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重要事項説明書(賃貸)の内容についてお伺いします。)

重要事項説明書(賃貸)の内容についての質問

god-only-knowsの回答

  • ベストアンサー
回答No.6

不動産業者の者です。 ご参考下さい。 建物の契約の事ですよね・・・ 書面全部見ないと分かりませんが定期借家ではないと思います。 判別基準:貸主からの6ヶ月前予告(+正当理由が必要ですが)がある。 定期借家ならこんな風に書くのでは? 貸主は、標記の賃貸借期間内は本契約の解約をすることができません。借主は、本物件の使用目的が居住用で物件の面積(建物の一部の賃貸借の場合には当該床部分の面積)が200m2未満である場合においては、1ヶ月の予告期間をもって書面により貸主に解約の申し入れをすることができ、借主の解約申し入れから1ヶ月後に本契約は終了するものとします。 借主も簡単に1ヶ月前予告しか書いてないので、その点でも普通賃貸借契約であると判断。 他の回答にもありますが、「定期借家」は公正証書でなくてもいいのです。 借家法の内容をそのまま読むとそのようにとれなくもないですが、、、 別紙説明+定期借家用契約書類(更新が無い旨着てある)で契約出来ます。 簡単な判別法は「更新」について←普通契約 「期間満了日の翌日を始期とする再契約←定期借家」です。

noname#178601
質問者

お礼

プロのご意見、ありがとうございます。 今回は定期借家ではないようで安心しました。 更新について記載があれば一般的に普通賃貸契約になるのですね。 勉強になりました。

関連するQ&A

  • 賃貸人からの解除申し入れの性質について

     よくある不動産(建物を想定しています)の賃貸借契約を締結する際に,契約書に賃貸人の側から解約申し入れできる事項があると思うのですが,その中に,賃借人としての義務違反があった場合のほか,「賃貸人が解約の6ヶ月前までに賃借人に対して申し入れをしたこと。」と定めた場合,この賃貸人からの申し入れに基づく契約解除は民法上の合意解除になるのでしょうか??  前者の賃借人としての義務違反であれば,債務不履行解除と説明できると考えていますが,後者は契約書に定められていて,契約締結時にあらかじめ定めた解約事由なので合意解除になるのではないかと疑問があります。  この賃貸人からの申し入れに借地借家法第28条の「正当事由」があるか否かは別として,仮に賃借人が賃貸人からの解約申し入れに応じた場合,合意解除と考えてよいか,ご意見をいただければ幸いです。

  • 賃貸契約更新時の重要事項説明書

    賃貸契約満了時の不動産管理会社の対応について教えて下さい。 6年住んだマンションの契約が11/14満了を迎えるに当たって更新はせず、別の場所に引っ越すことにして物件探しをしていました。 契約書には以下のような解除に関する条項がありました。 「(1)賃貸人は賃借人に対して6ヶ月前までに、賃借人は賃貸人に対して1ヶ月前までに解約の申し入れを行うことにより、本契約を終了することができる。この場合において、賃貸人および賃借人は契約の解除による損害賠償の請求はしないものとする。」 「(2)前項の規定にかかわらず、賃借人は解約の申し入れの日から1ヶ月分の賃料または賃料相当額を賃貸人に支払うことにより、解約の申し入れから起算して1ヶ月を契約する日までの間、随時に本契約を終了することができる。」 この時、私は更新しない=満了と思い込んでいて、満了の場合はどうすればいいだろう?と思っていました。まぁ一ヶ月前(10/14)くらいまでに物件を見つけてればいいか、そのうち管理会社から連絡もくるだろうと呑気に思っていました。 しかし、不動産業者から連絡も来ないまま、9/20に良い物件が見つかったので不動産業者に連絡を入れてみたところ、思わぬ事実を聞かされたのです。 A.更新しない場合は、満了でなく解約になるので、一ヶ月前の退去予告が必要になる。 B.更新しない場合、満了日の契約一ヶ月前の10/14までに退去予告をしないと更新料が発生する。 上記のことを聞いて慌てて、新しい物件の申込みをしました。 ふと思ったのですがBについては契約書について記載がなく、賃貸契約では当たり前のことなのでしょうか。今回たまたまこちらから連絡したから良かったものの、危うく更新料がかかってしまうところでした。この当たりをちゃんと説明して欲しいなーと思いました。しかも管理業者は満了通知なりをもっと前もって賃貸人に告知するのでは? 今回の管理会社は、入居時の管理会社から途中で変わったもので、更新時の契約は郵送でやりとりして、重要事項説明書にサインをしていません。管理会社に問い合わせると、更新の場合は重要事項説明書は交付していないので、入居時のものを参照して下さい、との事でした。 このような途中で管理会社が変わった場合でも、更新だからと言って重要事項を説明する義務はなくなるのでしょうか?   

  • 重要事項説明と契約内容の不一致について教えてください。

    教えてください。 自営業者で事務所を借りています。 移転することとなり、先日不動産屋に一ヵ月後に解約したいと申し入れをしました。 後日連絡があり、契約書に3ヶ月となっているので3ヶ月は解約出来ないと連絡があり、契約書を調べると解約の3ヶ月前の連絡となっていますが、重要事項説明には一ヶ月前の申し出で解約できると書いてありました。 この様な場合はどうなるのでしょうか? 教えてください。

  • 重要事項の説明

    重要事項の説明  マンスリー契約(6ヶ月間)で持ち主が不動産業者(宅建業者でもあります)の賃貸住宅を借りました。 処が契約書に重要事項の説明書が付いていません。勿論 宅建主任者の説明もありませんでした。賃借中や 退去時等のトラブルが心配です。マンスリー契約はホテルに宿泊するのと同じ意味だから一般の賃貸とは異なるので不要との解釈を聞きましたが、業法上はどうなんでしょうか? 賃貸契約は期間によって異なりましたっけ?

  • 重要事項説明書について

    土地や建物の賃貸契約や売買契約の際に重要事項説明書というのが取り交わされると思うんですが、 宅地建物取引主任者の名前・印があれば、口頭での説明を省略して文書だけを送付したとしても 構わないのでしょうか?

  • 賃貸契約 重要事項説明 漏れ

    私は現在、不動産仲介による賃貸契約を結んだマンションを借り約3年住んでいます。 転勤に伴い近日中に退去を予定しているのですが、契約書を見返すと疑問が出てきましたので質問させてください。 不動産屋から、説明を受け貰った書面(重要事項説明書)には 「退去時のハウスクリーニング代は借主負担」 の旨記載があり、これは口頭でも説明を受け納得の上署名捺印いたしました。 ただ、賃借契約書の裏の最後に特約事項が記載されており、「畳の表替え費用および、ハウスクリーニング代は借主負担」 と記載されてありました。  私が、契約書をよく読まなかったことは反省しています。 ただ、重要事項説明書には ‘畳の表替え‘ については記載もなく、聞いてもいません。 退去時は大家さんに連絡をするみたいなので、不動産屋はもう絡まないと思うのですが、 (1) 退去時はやはり、畳の表替え費用はすべて負担しなければいけないのでしょうか。 (2) 重要事項説明書にハウスクリーニングの事についてしか記載がないのは、不動産屋に落ち度はないのでしょうか。   ・・・もし落ち度ありの場合、私に出来る退去時の対処の仕方はありますか。 お詳しい方、ご体験された方、またご専門の方など分かる範囲で結構ですので、ご回答お待ちしております。

  • 重要事項説明について

    一戸建ての賃貸を借りる予定で、今度契約にいく予定です。 重要事項説明と契約書を先にFAXで送ってもらったのですが、こちらの 不利になるような事はないか気になりました。 ○普通賃貸借の契約ですが、更新時に「協議の上、2年毎に更新する」と書いてある事。 ○特約事項(1)借主は善良なる管理者の注意をもって本物件を使用する義務を負う。(2)退室時のクリーニング代、畳の表替え、襖の張替えは借主負担。(3)壁、天井のクロスの張替え、床の張替えは原状に基づき負担割合がある。(4)本契約に定めない事項については、甲乙各々信義を重んじ誠意をもって協議、善処する。(5)浄化槽の点検、清掃費は借主負担。と書いてある事。 ○賃貸保証委託契約を利用で、親などの保証人はだめなため、更新毎に1ヶ月分の更新料の他に2万円かかる。 なんとなく特約事項がいままでより多く、ほとんど借主が払わなければならない印象をうけました。 これって普通でしょうか?

  • 不動産トラブル 重要事項説明と契約書内容相違

    昨日、気に入った賃貸物件が有り、申し込み>手付金支払い>重要事項説明書に捺印>敷金・礼金・家賃の支払いまで済ませました。 本日、届いた建物賃貸借契約書を確認したところ、 重要事項説明書に【契約年数2ヵ年】とあったものが、 1. 【建物賃貸借契約書の表紙】 ・更新年数:1年更新 ・原契約日:平成21年2月15日 ・契約期間:平成22年2月15日~平成22年2月14日 となっていました。 明らかに内容に相違があり、不動産会社に質問したところ重要事項説明書の記載が間違っており、建物賃貸借契約書が優先されると説明されました。 当然納得できず、解約したいと考えておりますが、この場合は支払い済みのお金は全額払い戻してもらうことは可能なのでしょうか。 以上、回答をお願いいたします。

  • 重要事項の説明

    賃貸住宅の契約について質問です。 不動産屋さんから「重要事項の説明」と「契約書」が郵送で送られてきました。で、それぞれにハンコ押して返送してくださいという内容が書かれていました。後はいつまでに契約金を振り込んでくださいとの内容でした。 ちょっと調べたところでは重要事項の説明というのは不動産屋さんが直接説明してくれるものだと理解していたのですが、紙が送られてきただけで重要事項の内容については直接の説明がありませんでした。こういうやり方もOKなのでしょうか? こういうところがいい加減だと後々いい加減な対応をされそうなので・・・。  よろしくお願いします。

  • 重要事項説明書の敷地権について

    集合住宅の購入手続きを進めていますが、次の内容について質問します。 (1)地積について 重要事項説明書に書かれている地積(登記簿)が、チラシに記載されていた土地持分よりも少ないのですが、問題ないのでしょうか? 例えば建て替えの際などに新規住宅に住まないことを選んだ場合、買い取ってもらえる土地が登記簿分でしかない、ということになるのではないでしょうか? その他、気づかれることがありましたらお教えください。 (2)共有(準共有)持分割合について この欄に「○○分の△」」と記載されていますが、これが上記の地積(登記簿)とほぼ変らない値になるようです。気になるのが「(準共有)」という言葉です。 インターネット上を検索していて次の記事を見つけました。 「マンションの敷地に関する権利も一戸建などの場合と同様に、所有権と借地権 (地上権または賃借権) とがあり、土地の所有権または借地権を区分所有者全員で共有 (借地権の場合には 「準共有」 といいます) する形態となっています。」(http://allabout.co.jp/gm/gc/25964/) チラシには土地権利について敷地件(所有権)と記載されており、重要事項説明書の「敷地権の種類」の欄にも「所有権」と記載されていますが、実態は土地に借地が含まれている、ということなのでしょうか? 初めての不動産購入であるため、とても不安です。アドバイスをよろしくお願いします。