雇用保険を受給する際の健康保険扶養について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険を受給する際の健康保険扶養についての質問です。
  • 退職後、再就職まで父の会社の健康保険扶養を受けていますが、雇用保険の受給が開始されるため、扶養を外さなければいけないかどうか疑問です。
  • また、扶養を外した場合の国民健康保険料の支払いについても知りたいです。
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雇用保険を受給する際の健康保険扶養について

調べてもよくわからなかったので、こちらで詳しい方がいらっしゃれば と思い質問させていただきます。 会社を退職し、再就職まで父の会社の健康保険扶養にさせてもらっています。 このたび、10月より雇用保険の受給が開始されるのですが、 家族の扶養を外れなくてはいけないと耳にしました。 そこで、 (1)10月23日にハローワークで初回の受給開始予定の場合、この日までに 扶養を外しておかなければいけないのか? (2)(1)の場合、10月の保険料は国民健康保険として支払わなければいけないのか? (今月病院にかかっています) (3)扶養を外れた場合、国民健康保険料とは手続きをして必ず払わなければいけないのか? (病院にかからなくても) 無知で申し訳ないのですが、全く仕組みが分からないのでご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)10月23日にハローワークで初回の受給開始予定の場合、この日までに扶養を外しておかなければいけないのか? おおむねそういうことになりますが、正確なことは【加入されている】健康保険の保険者(保険の運営者)にご確認下さい。 ほとんどの保険者が雇用保険の基本手当(失業給付)を「収入」とみなして、「1日あたり○○円以下」というように条件を定めていますが、実務上の取り扱いに違いがあることがあります。 たとえば、「実際に給付が開始される前の『給付制限期間中』も被扶養者にはなれない」としている保険者もあります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は以下のような要件になっています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >(2)(1)の場合、10月の保険料は国民健康保険として支払わなければいけないのか?(今月病院にかかっています) 窓口負担ではなくいわゆる「健康保険料」は月末時点で加入している保険の保険者に支払います。 なお、「被扶養者用の保険証」が有効なのは「被扶養者の資格喪失日」の前日までです。 翌日、つまり、「被扶養者の資格喪失日」が「市町村国保の資格取得日」になります。 ですから、市町村国保の保険証が発行されるまでの間に全額自己負担になった場合でも、後日「療養費」として「保険者負担分」が支給されます。 (藤沢市)『国民健康保険 療養費』 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/page100010.shtml なお、市町村によっては、すぐに病院にかかりたい場合に「仮の保険証」を交付してくれる場合もあります。 >(3)扶養を外れた場合、国民健康保険料とは手続きをして必ず払わなければいけないのか?(病院にかからなくても) 上記の通り、「被扶養者の資格喪失日」が「市町村国保の資格取得日」になります。これは「国民健康保険法」で定められていることで、この法律により「無保険者」は存在しないことになります。(国民皆保険制度) ただし、市町村は住民の「職域保険」の加入状況を把握できませんので、住民自身による届け出が義務付けられています。 -------- (補足) 市町村国保は前年所得(1月~12月)【など】をもとに年間保険料(4月~翌3月)が算定されます。 年度途中の加入者は「(残りの)加入月数÷12」×「年間保険料」で算定され、3月までの分割納付となります。 なお、市町村国保は「世帯主」に保険料の納付義務がありますので、納付書は世帯主宛に届きます。 また、保険料の算定には「加入者ではない世帯主(擬制世帯主)」の所得は影響しませんが、「法定軽減」の判定の際には「擬制世帯主」の所得も加算されます。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 「国保上の世帯主」は変更が可能です。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (参考) 「国民健康保険料(税)」は「社会保険料控除」として申告可能です 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ※「所得控除」は税金の優遇策なので「保険」とは直接の関係はありません。 -------------- 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

jpsojw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 リンク先まで貼っていただき、感謝いたします。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 一つリンクを貼り忘れました。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA

noname#210211
noname#210211
回答No.2

いつ扶養から抜けるべきかは健康保険により答えが違います。 例え回答者が真摯に回答をしていてもその回答が必ずしもあなたの加入している健康保険で問題ないわけじゃないんです。 ここでの回答を鵜呑みにしていたい思いをするくらいならきちんと加入している健康保険に聞いてください。

jpsojw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

(1)10月23日にハローワークで初回の受給開始予定の場合、この日までに扶養を外しておかなければいけない。 (2)10月の保険料は国民健康保険として支払わなければいけない。 (3)扶養を外れた場合、国民健康保険料は手続きをして必ず払わなければいけない。(病院にかからなくても)

jpsojw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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