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マンショントラブル
マンションの総会でペットはダメと決まっているマンションで犬を飼っている部屋が1部屋有ります。しかも2匹です。 鳴き声などの苦情も出ていますが、解決策が有れば教えてください! ちなみに分譲マンションです。
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総会でペットはダメと決まっているというのは、多分、法的には通りません。 つまり、そういう意見に対しては、無視して差し支えないことになります。 必要以上のことを言えば、逆に、名誉毀損などで訴えられます。 つまりね、マンションに居住する限り、「管理規約」が、一番なんです。 その「使用細則」部分に何と書いてあるかですね。 例えば、標準管理規約的に言えば、「小動物はダメ」と言うのが基本ですよね。で、「小動物」の解釈ですが、常識的には、これは、魚とか亀などでして、決して、「犬・猫」は含まれません。但し、ペット業界の認識では、女性が胸に抱えられる小型犬や猫を「小動物」であると言って、売り込んでいるわけです。また、マンションの初期購入者には、「ペットはダメ」と言っておきながら、いざ、売れ残りが沢山あったりしますと、「小動物」とは、もしかすると、今後の管理組合次第では、「小さな犬ならOK」ということになりましょうねなどと言って、買わせたりしているのですね。こういう事例は、全国には、沢山あります。 総会でダメというのを主張するということは、おそらく、管理規約にペット禁止に関する記載が無いのでしょうかね。 まず、管理規約・使用細則を精読すること。ペット、小動物の飼育について書かれている箇所を吟味すること。そういうものの禁止の記載が一切無ければ、それは、犬・猫の飼育OKということになりますね。逆に、「ペット不可」とか、「小動物のみ可」という記載があれば、即ち、通常は、犬・猫の飼育は禁じられていることになります。総会決定だから禁じられているのではなく、管理規約上の禁止事項なのですね。 で、ペット飼育禁止についての記載が全く無い場合、総会で諮って、その賛否を問うことになりますが、それが承認されてからの「管理規約」改定ですね。「使用細則」部分の改定なら、普通議決ですから、過半数でOKですが、「管理規約」の改定ならば、全議決件数(全区分所有者数)の3/4以上の賛成が必要な特別議決が必要になります。出来るだけ、「使用細則」変更にするのが得策ですが、「使用細則」がなければ「管理規約」本則の変更ですから、3/4以上の出席者集めだけでも大変な事になりますね。。 いずれにせよ、総会承認後、規約改訂し、総会決議があったのだからダメではなく、管理規約上、ダメと言うのが正解です。総会決議だけで規約がそのままでは、ダメなんでしょうね。規約最優先なのです。規約が改められてこそ、その効力が発揮されます。規約がそのままでは、いくら総会承認を得たと言っても、「ペット可」と裁判になったとしても認定されます。 次期総会、または緊急の臨時総会にて、管理規約変更の「上程議案書」を出してもらいましょう。管理組合理事長に、その旨、申し入れることでしょうね。ペット飼育の可否を問う「上程議案書」ではなく、ペット禁止条項を盛り込んだ規約文書変更の賛否を問うのが宜しいと思います。 なお、ペット禁止条項が新たに書き加えられた場合でも、そのペット一代限りは許容しているケースが多いように思います。ペット可と確信して入居してしまった方もいるわけで、それくらいは許すというのが妥当な解決法なのかも知れません。
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ペットアレルギーのある方がいれば医師の診断書を持って管理組合とペットを飼っている人間を『ペット不可』を信じて購入したのに症状が出たと損害賠償請求訴訟を起こします。対応せざるを得ないでしょう。 その他に有効な対抗措置は考えられません。分譲ですと法的には個人の所有物件内のことですから、“隣家”がとやかく言うことは出来ません。戸建なら先の対抗措置も駄目でしょうが、マンションですと共有部分がありますのでそれが唯一の“弱点”でしょう。
- merciusako
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>総会でペットはダメと決まっている そちらのマンションの管理規約ではペットの飼育についての明確な規定がなかったため、管理組合の総会で「ペットの飼育はダメ」と言う議案が理事会より出され、結果として承認されたということでしょうか。 その総会の議事録に「ペットの飼育はダメ」という結果が明記されていれば、最終的に訴訟となった場合の絶対的な証拠となります。 で、総会でペット飼育はダメと決議されたにもかかわらず飼育しているということは、「共同の利益に反する行為」となります。 解決策ですが、管理規約の中に「義務違反者に対する措置」という条文があるはずですのでそれに従います。 1.通常は、理事長が理事会の決議を経て、ペットを飼育しないよう 文書にて勧告します。 それでも飼育を止めない場合 2.理事長が理事会の決議を経て、ペット飼育を続けると訴訟になる旨 文書にて警告します。 それでも飼育を止めない場合 3.理事長は理事会の決議をもって総会を開催し、ペット飼育の差し止め 請求を起こす旨の議案とし、承認を得て訴訟を起こします。 このとき、先の証拠が必要になります。 このマンションは総会の決議によってペットの飼育はダメとなった。 にもかかわらずペットを飼育することは、マンションの共同の利益に反する。 これを是正するため、文書にて勧告、警告を行ったが飼育を続けている。 よって、ペットの飼育を止めるよう求める。 ということです。 なお、鳴き声などの苦情ということですが、酷いようであれば別件で霜害賠償請求の対象になります。 いずれにしても、まず理事会に動いてもらうしかありません。 万一理事会が動かないということであれば、理事会そのものの責任が問われることになります。
- 634yy
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総会決議でしたら理事会(管理組合)で通常議題(月例会)になっていると思います。 それで解決できないのは飼っているする住人に強く言えない(組合が) 多分、犬を捨てろと言うのか殺せと言うのかなんて言われて引き下がって いるんじゃないですか(今のところ住人のゴネ得) まあ、大人の解決は話し合いしかありません。飼って住人を説得するしか ありません。いっそその住人に理事会に入って貰うなんて技はどうでしょう。 規約順守は勿論、勝手な振る舞いは分譲と言え分別をわきまえなければ 生活できないことがわかると思います。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
総会とは、管理組合の規約のことを言っているのですね。 規約を理解してマンションを購入していると思いますので、規約違反しているのはわかっていると思います。 まずは、管理組合の役員が、犬を飼うのを止めるよう口頭で注意するしかないと思います。 飼い主も、家族同様と暮らしていると思いますので、すんなり受け入れないと思いますが、ペット禁止だからマンションを購入した人も多くいると思いますので、最終的には、総会を開いて退去の決議を取るしかないと思います。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
マンションの総会というのは、自治会のことでしょうか? 総会ってなんですか? マンションのオーナーが決めた規則ならオーナーに言えば良いと思いますが、自治会が決めただけのものでオーナーは許可しているなら強制力はないですね。 話し合いをして自粛してもらうしかないと思います。
お礼
回答戴いた皆さま、教えて頂きありがとうございました!