- 締切済み
平成24年1月の税制改正で…???
kawkaw69の回答
- kawkaw69
- ベストアンサー率51% (38/74)
(1)まず、契約ごとに該当算式でそれぞれ計算する。控除区分ごとの合計額は、その適用について選択する。 (2)の選択をするために、とりあえず控除額をそれぞれ計算する (2)旧契約だけの適用⇒控除額は50,000円限度 新契約だけまたは両方適用⇒控除額は40,000円限度 旧契約が5万なら迷わずそちらを選びますよね。 旧契約が3万5千で新契約が4万円なら新を選びますよね。 旧契約が3万円新契約が3万円なら、足して4万円の控除が受けられるということです。 (3)3つの控除区分すべて適用する場合の控除合計額は最高120,000円限度 新制度では、新たに介護保険料についても、上限4万円で控除を受けることができます。控除の上限は12万円なので、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、それぞれ旧・新・新旧合算乃いづれかを選択し、介護保険控除があれば、4万円をを上限に補てんするといったイメージになります。 新旧それぞれを組み合わせて、12万円に近付ければいい訳です。 (2)に加え、介護保険料控除が4万円あった場合 旧契約で生保・個年各5万円あった場合、介護2万円で、12万円の控除を受けます。 新契約で生保・個年各4万円あった場合、介護4万円で、12万円の控除を受けます。 生保は旧契約の5万円、個年は新契約4万円であった場合、介護3万円で、12万円控除を受けます。 旧新の合算で生保・個年各4万円あった場合、介護4万円で、12万円の控除を受けます。 介護がなければ生保・個年でそれぞれ選択した方の合計になります。この場合は10万円を超えることはありません。 これは地震保険料控除の時もあった合算控除方法なので、計算はめんどくさく、さらに最終的には本人が選択することになります。なので、あやまって旧契約の生保が5万円あるのに新生保4万円を選択した場合は、4万円の控除しか受けられなくなってしましまいます。(申告内容の修正は後からでもできますが。) 年末調整で控除を受ける場合は、年末に提出する調書への記載を誤らないようにしなくてはいけませんね。 税務署にある「確定申告の手引」に計算方法が記載されますので、確認してください。
関連するQ&A
- 計算方法あってますか?平成24年1月税制改正
所得税の保険料控除についてお伺いします。 旧契約(平成23年12月以前)と新契約(平成24年1月以後)の両契約がある場合について お伺いしたいです。 旧契約においてわたしは以下のように年間保険料を支払っております。 (1)医療保険 39,595円(旧区分:一般生命保険料) (2)介護補償 18,120円(旧区分:一般生命保険料) (3)確定年金 101,920円(旧区分:個人年金保険料) (4)年金払積立傷害 60,000円(旧区分:旧長期損害保険料) また、本日、以下の内容で保険加入しました。 (5)死亡保障 70,000円(新区分:一般生命保険料) 結果、わたしの保険料控除はどのようになるのでしょうか。 なお、所得税率は20%です また、ほかに保険料控除を受ける枠があればそこから保険等加入(増額)を 考えたいので、お詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします <1>まず、契約ごとに該当算式でそれぞれ計算。 控除区分ごとの合計額は、その適用について選択。 (⇒で示された金額が控除される金額) ◆旧区分:一般生命保険料 (1)+(2)=57,715円 57,715円×1/4+25,000⇒39,429円 ◆新区分:一般生命保険料 (5)のみ70,000円 70,000円×1/4+20,000⇒37,500円 ◆旧区分:個人年金保険料 (3)のみ=101,920円⇒上限50,000円 ◆旧区分:旧長期損害保険料 (4)のみ=60,000円⇒上限15,000円 <2>旧契約だけの適用⇒控除額は50,000円限度 新契約だけまたは両方適用⇒控除額は40,000円限度 3つの控除区分すべて適用する場合の控除合計額は最高120,000円限度 ★生命保険料控除 旧一般生保:39,429円+新一般生保:37,500円+旧個人年金50,000円 =126,929円⇒上限120,000円 ★地震保険料控除 旧長期損害:15,000円 <3>戻ってくる税金 (120,000円+15,000円)×0.2=27,000円
- 締切済み
- 生命保険
- 平成19年度税制改正について
◆以下のような内容(抜粋)かと思います。 ・平成19年税制改正における減価償却制度の変更点 (1) 平成19年4月1日以後取得する減価償却資産につき、 償却可能限度額と残存価額を廃止し、耐用年数経過時点において 1円の備忘価額まで償却可能。 ・適用時期 平成19年4月1日以後終了する事業年度から適用する事とされます。 ただし、既存資産の残存簿価の取り扱いについては、 平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用する事とされます。 ◆確認したい事は、「決算日 : 2007/05/31」会社の場合、 ・新規取得資産 ・既存資産 は、それぞれいつのタイミングから、適用される事になるのでしょうか? ◆個人的には、以下の通りかと思うのですが・・・ ・新規取得資産 : 2007/06/01から適用開始 ・既存資産 : 2007/06/01から適用開始 公認会計士協会HP、監査法人HPだけをみても良く分かりません。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 生命保険料控除の税制改正でどう変わるの?
今まで入っている生命保険及び個人年金について保険料控除の適用を受けておりました。 今年の税制改正により、新生命保険料控除制度が出来ました。 控除できる適用限度額が新制度では減額になるようですが、 旧契約(平成23年12月31日以前)のものは、変わらないということでしょうか? 新制度では、介護医療保険の控除が加わると聞きました。 これは、控除対象が新規追加となるのでしょうか? ご教示のほどお願い致します。
- 締切済み
- 生命保険
- 新旧の生命保険料控除を受ける場合の計算について
H24年から変更があった 所得税における生命保険料控除について、以下の 国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm のホームページで調べていたのですが、 自分の理解に自信が無い部分がございます。 * * * 6 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料等と平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料等の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算 旧契約と新契約の双方の保険料等について、生命保険料控除の適用を受ける場合には、上記5(1)、(2)にかかわらず、控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、それぞれ次に掲げる金額の合計額(各上限4万円)となります。 (1) 上記5(1)の計算式により計算した金額 (2) 上記5(2)の計算式により計算した金額 * * * まず一つ目の分からない部分ですが、 「控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、」の意味です。 「控除額は、生命保険料と個人年金保険料の2つに分け」という意味で合っていますでしょうか。 次に二つ目ですが、 新旧混在した場合は介護医療保険の別枠での控除は受けられず、保険料控除限度額は合計8万円になる、と理解しているのですが、お間違いないでしょうか。 教えて頂きたいです。
- ベストアンサー
- その他(保険)
- 減価償却の改正について
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(旧定額法)について質問です 従来(旧)は、取得金額の95%が限度額であったが、法改正により残りの5%までの償却(取得価格-1円)が可能となり、5年間を均等割できるということですが、 この95%の(旧)限度額に達したのが何年も前でものよいのですか?(平成6年に建物が限度額に達して以後残存価格として残っています)
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 減価償却資産の改正について
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(旧定額法)について質問です 従来(旧)は、取得金額の95%が限度額であったが、法改正により残りの5%までの償却(取得価格-1円)が可能となり、5年間を均等割できるということですが、 この95%の(旧)限度額に達したのが何年も前でものよいのですか?(平成6年に建物が限度額に達して以後残存価格として残っています)
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- リース契約の更新について 19年度税制改正
19年度税制改正による、リースの処理について教えてください。 20年4月1日以後に締結されたリース契約は・・・ とありますが、20年4月1日以前に締結したリース契約が、 4月1日以後に満了し、同じリース料で契約を更新した場合、 これは、4月1日以後に締結されたリースとなるのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 平成21年度年末調整
平成20年度は火災保険料控除は地震保険のみ適用されたと思いましたが 平成21年度は平成18年12月31日迄に締結した損害保険料(火災保険料控除)は復活したようですが年末調整申告に記入すると地震保険料と旧長期損害保険料を合計表示し内訳として地震保険料と旧長期損害保険料を表示のうえ、個々に保険料控除計算をすればよいのでしょうか?。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 平成19年からの税制改正で、税合計が増えてしまう所得層
平成19年からの所得税から住民税への税源移譲で、 所得税が減り住民税が増えますが(所得税と住民税でタイムラグはありますが)、 合計の税額は変わらないとのことです。 しかし同時に税率の段階区分も変わるため、ごく一部の所得層では 所得税と住民税の合計額が今までよりも増えてしまうということを どこかで見たような気がします。 実際にそういうことはあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 平成19年税制改革と乳牛の減価償却
平成19年の税制改革で平成19年4月1日以後取得の減価償却資産が備忘価額1円まで償却可能になり、新たな定率法の導入、それ以前に事業の用に供した減価償却資産は平成19年4月1日以後の開始事業年度から「事業年度の月数/60」で1円まで償却できるようになったようですが、酪農経営の乳牛についても適用されるのでしょうか?(いままでは耐用年数4年で残存20%まで償却でしたが)
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございました。 そうですね、どちらを選択するかも大切だと とってもよく理解できました。 ご丁寧な説明、感謝致します。