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平成24年1月の税制改正で…???

kawkaw69の回答

  • kawkaw69
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回答No.2

(1)まず、契約ごとに該当算式でそれぞれ計算する。控除区分ごとの合計額は、その適用について選択する。  (2)の選択をするために、とりあえず控除額をそれぞれ計算する    (2)旧契約だけの適用⇒控除額は50,000円限度    新契約だけまたは両方適用⇒控除額は40,000円限度  旧契約が5万なら迷わずそちらを選びますよね。  旧契約が3万5千で新契約が4万円なら新を選びますよね。  旧契約が3万円新契約が3万円なら、足して4万円の控除が受けられるということです。    (3)3つの控除区分すべて適用する場合の控除合計額は最高120,000円限度  新制度では、新たに介護保険料についても、上限4万円で控除を受けることができます。控除の上限は12万円なので、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、それぞれ旧・新・新旧合算乃いづれかを選択し、介護保険控除があれば、4万円をを上限に補てんするといったイメージになります。 新旧それぞれを組み合わせて、12万円に近付ければいい訳です。       (2)に加え、介護保険料控除が4万円あった場合   旧契約で生保・個年各5万円あった場合、介護2万円で、12万円の控除を受けます。   新契約で生保・個年各4万円あった場合、介護4万円で、12万円の控除を受けます。   生保は旧契約の5万円、個年は新契約4万円であった場合、介護3万円で、12万円控除を受けます。   旧新の合算で生保・個年各4万円あった場合、介護4万円で、12万円の控除を受けます。 介護がなければ生保・個年でそれぞれ選択した方の合計になります。この場合は10万円を超えることはありません。 これは地震保険料控除の時もあった合算控除方法なので、計算はめんどくさく、さらに最終的には本人が選択することになります。なので、あやまって旧契約の生保が5万円あるのに新生保4万円を選択した場合は、4万円の控除しか受けられなくなってしましまいます。(申告内容の修正は後からでもできますが。) 年末調整で控除を受ける場合は、年末に提出する調書への記載を誤らないようにしなくてはいけませんね。 税務署にある「確定申告の手引」に計算方法が記載されますので、確認してください。

chi-chi-chi-
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね、どちらを選択するかも大切だと とってもよく理解できました。   ご丁寧な説明、感謝致します。

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