- ベストアンサー
人権救済手続調査不開始処分に対する不服申立方法
人権救済手続という制度がありまして、各法務局が窓口になっています。私の言っているのは、法務局が行う人権救済です。弁護士会の人権救済ではありません。 http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html ところが、明らかに(判例等に照らして)被害が生じているのに、東京法務局が「被害が生じておらず、そのおそれもないとき」という規則に該当するとして、調査自体を開始しないという処分を下してきました。 違法なことだと思われるのですが、不服申立の具体的な方法・相手方等をご教示ください。私が申し立てた先、不開始通知の発信元ともに東京法務局です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その制度に対する不服の規定はないです。 ないので、一般の「行政不服審査法」に基づいて申し立てます。 提出先は、処分庁(この場合は「東京法務局」です。) 申立の期間は、その処分を知った日から60日以内です。 通数は、正副2通です。 その他、行政不服審査法15条をごらん下さい。