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不服申立て

不服申し立てと言うのは、 公務員が人事委員会へする事で、 一般の会社員が会社側から一方的に言われた処分に対して、不服申立てを行う事は出来ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

今一つご理解いただけないようなので、再度書き込みしておきます。 不服申立ては、行政庁の処分に対して、不服があったときに行う制度です。 例えば、要件を満たしているはずなのに認可してもらえないとか、不許可になったとかいう場合です。 要するに、行政庁の処分一般(例外あり)に対するものです。労働条件に限りませんよ。 その中には、公務員が、その公務員に対する処分に不満を持つ場合があります。そういったときに不服申立てを行うんです。 で、民間企業の場合は、労働基準監督署が、そういった業務を行います(厳密にはちがいますが)。 本件では、どういった事案か分からないので、一般的なことしか書けません。 通常、就業規則に定められた救済方法(定められていない場合もありますが)をとります。 それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談。労使関係のあっせんなどを行います。 それでも解決しない場合は、訴訟となるかもしれません。 #1、#2の回答に対する補足で書かれていますが、公務員の方が手厚い保護を受けているとかいう訳ではありません。 (労働者から見れば)制度の違いで、労働基準監督署か、人事院(人事委員会)の違いがあるだけです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
shinnyou
質問者

お礼

アドレスの記入までして頂き、有難う御座いました。参考にさせて頂きます。有難う御座いました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

地方公務員の場合には、労働基準監督署が行う業務については人事委員会が行う事とされています。 ですから、労働基準監督署に行う不当労働行の申し立てに相当するものとして、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し措置を講ずることを行います。

shinnyou
質問者

補足

会社側から一方的に出された処分に対し、不服申立ては出来ないんですよね? 労基署へ >職員に対する不利益処分を審査し措置を講ずることを行います。 ↑これは何なんでしょうか?

回答No.1

> 不服申し立てと言うのは、公務員が人事委員会へする > 事で... 違います。 行政不服審査法による不服申立てのことで、行政庁の処分に対して不服を申し立てる制度です。 おっしゃる「公務員が人事委員会へする」不服申立ても処分(作為・不作為)に対するものであれば、含まれます。 ですから、 > 一般の会社員が会社側から一方的に言われた処分に対 > して、不服申立てを行う事は出来ないのでしょうか? 「会社」は行政庁ではないので、そもそも、行政不服審査法の適用がありません。 従業員が会社の処分に不服がある場合は、就業規則に則っ救済措置を求めるのが普通です。 それ以外の方法としては訴訟などがありますが、(掲示板で書くことはどうかとも思いますので)労働基準監督署などに相談するのがいいでしょう。(場所や連絡先は厚生労働省のHPから調べられます。)

shinnyou
質問者

補足

一般の会社員は不服申立ては出来ないと言う事ですね・・・。?

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